あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

労務管理の問題と悩みを解決する方法

残業や休日、有給休暇、給与、社会保険など、職場で生じる疑問や問題をどうやって解決するか。労務管理は問題解決の連続です。

残業を何とかしたいんだけど、、、

給与と同じぐらい大事 有給休暇と休日

治療と仕事を両立するための工夫

休憩中なのに仕事をしているの?

変わる職場の労務管理 働く人全員が個人事業主になる時代に

残業や休日、有給休暇、給与、社会保険など、職場で生じる疑問や問題をどうやって解決するか。労務管理は問題解決の連続です。

1人で2つ以上の仕事をする 「複業」が当たり前の時代に

健康なら何でもできる 病気や怪我でお世話になる社会保険

働き方改革 労働時間にとらわれない脱労働時間な働き方 労務管理は工夫の積み重ね

会社に入るとき、仕事を辞めるときに起こる問題とは

労務管理のツボをギュッと押すメニュー

働く人に魅力を感じてもらえる職場づくり
豊富な業務知識や現場経験をもとに、多くの他社事例を踏まえた実務的な改善策を提供。 職場ごとに最適な 「いきいき働ける環境づくり」のご提案・運用支援。働きがい、働きやすさで選ばれる現代に対応した魅力ある企業づくりが可能です。工夫した人事労務管理で人を大切にする職場づくりをお手伝いします。この職場で働き続けたいと思ってもらえる理由を作り続けていくのが人事労務管理の大事な役割です。
職場でも働く人に選び続けて定着してもらう理由を作るには法律を守るのは当たり前で、そこにプラスアルファで何があるのかが職場選びの基準になります。魅力がある職場を作る投資をする感覚があると良いですね。働く人のことを考えてくれる会社、そんな職場で働き続けたいと思うもの。まず会社ありきではなく、まず組織ありきでもなく、働きがいがある職場があってこそ会社や組織も回っていきます。人間が中心になる、そういう当たり前の社会になりました。

高い専門性、人事労務管理
労働社会保険の法律に幅広く精通しているため、法改正の場合も部度、正確で迅速な対応が可能です。新しい制度に対応できる労務管理、職場環境を作ります。働き方改革と同時に「働きがい改革」ができるよう工夫した労務管理を実現します。人間は感情で判断する生き物ですから、人の気持ちを汲み取る職場に魅力を感じるものですよね。

省力化・効率化
従業員の採用から退職までの労働社会保険に関する様々な手続きの代行で「働く」に関するあらゆる業務をトータルサポート。事業主はそれ以外の業務に専念することができ、省力化・効率化にもつながります。雇用保険や社会保険の手続はややこしいものですよね。その負担を軽くするお手伝いをさせていただきます。コンピューターやロボット、AIを使って仕事を楽にする。これも人事労務管理で取り組む工夫ですね。

リスク回避
職場のトラブルの未然防止、トラブルの円満解決。職場でのトラブルが少ないのは安心して働ける職場の条件です。労間環境の定期的なチェックや就業規則の整備等により、職場のトラブルを未然に防ぐほか、万が一発生した後も「話し合い」での解決に向けたサポートを受けることができます。働く人の気持ちを汲み取る人事労務管理、言い換えれば人の感情にどう接していくかという「感情管理」が労務管理の核心部分です。

当事務所では、働き続けたいと思える、人を大切にする会社作りを支援するメニューをご用意しております。

このような問題でお困りではありませんか?

  • 働き方改革への対応方法がわからない (時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定義務、同一労働同一賃金への対応 etc.)。
  • 人手不足をなんとかしたい。定着率を上げて働き続けてもらいたい。
  • テレワーク、変形労働時間制、副業、クラウドシステムなど、聞いたことはあるが導入方法がわからない。
  • 高齢者、障害者の活用、処遇は? 継続雇用をするための条件整備をして60歳以降の社員へ対応したい。障害を持った社員が働きやすい環境を作りたい。
  • 働き方の多様化で雇用管理も複雑になったので、社内ルールがその変化に対応できない。
  • セクハラ、パワハラなどのハラスメント対策はどうしたら?
  • 法律改正のニュースを見ても、改正内容や対応の要否がわからない。
  • 昔作った就業規則や賃金規定が今もそのまま。

お困りを解決するためのメニュー

人事労務管理で解決したいお困りごとがありましたら、どうぞお問い合わせください。

朝の7時から9時の通勤ラッシュ時に出勤させない職場

 

混み合う電車に乗ると仕事がイヤになる

朝の7時から9時は電車が混み合って、通勤ラッシュでたくさんの人が移動するので、その時間帯に通勤するとなると負担を感じます。

周りの人と体が触れ合って、おしくらまんじゅうして電車に乗るのが好きな人はおそらくいないのでは。わざわざ混み合う電車に乗って出勤したところで何かいいことがあるわけでもありませんから、避けられるならば避けるに越したことはない。

女性だと痴漢の被害に遭う可能性がありますし、男性にとってみれば痴漢の冤罪。そんな場面に遭遇する可能性もありますから、体の面でも気持ちの面でも負担が大きくなるのが朝の通勤ラッシュ。

坊主憎けりゃ袈裟まで憎い、という言葉がありますが、通勤で嫌な気分になると、仕事に対しても嫌な気持ちになってしまいます。

逆に、通勤環境が快適だと、仕事に対するイメージも良くなって、本人にとっても職場にとっても良い結果がもたらされるのは明らかです。

 

朝の通勤電車を避けるには?

ならば、朝の7時から9時に電車に乗るのは避ける方がいいわけです。その時間帯に電車に乗らずに通勤できる。そういう職場には魅力を感じるでしょう。

工夫の一つとして、朝の7時から9時はリモート勤務にして(それが可能な職種、業務ならば)、9時から11時の間にフレックス出勤で出社してもらう。これは一つの解決法です。

電車が混み合う時間には出勤せずに、リモート勤務からスタートして、それが終わってからフレックス 出勤していくようにすれば、通勤ラッシュの時間帯に電車に乗らなくてすみます。

朝の一部の時間帯だけリモート勤務にして、その後から出勤するという形。


通勤ラッシュ前に早朝出勤も

他には、朝の5時から7時、通勤ラッシュで混み合う前に出勤する。そういうことも可能にするのも一つの方法です。

朝の5時から7時の間にフレックスタイムで早朝出勤をした場合には、早朝出勤手当のようなものを加算して、通勤ラッシュの時間帯を回避しつつ、朝早く出勤したという行動に対する手当てを用意する。

通勤ラッシュが始まるよりも早く出勤してもらうようなインセンティブを用意するとというもの。


5時から11時までの間に出勤

リモート勤務がやりにくい仕事の場合は、朝の5時から11時までの間に出勤できるようにフレキシブルタイムを設ければ、似たような出勤環境が出来上がります。

職種や業務によってはリモート勤務に合わないものもありますから、そのような場合はフレックスタイムのみで出勤時間に幅を設けて、自主的に朝の通勤ラッシュを避けてもらうことができます。

朝の5時から出勤するのもいいですし、通勤ラッシュが終わった9時以降に出勤するのもいい。

このようにフレックスタイムのみで通勤ラッシュを回避するのもシンプルな方法で分かりやすい解決法です。


早朝出勤で勤務時間が長くなることを想定して勤務間インターバルで仕事の時間に上限を設ける

朝早くから出勤すると、夕方や夜まで仕事をした場合、長時間労働になりやすいですから、そこへの対策として勤務間インターバルで労働時間に制限をかけておくことで、時間が長くなりすぎないように工夫します。

36協定を締結しておいて、時間外労働や休日労働は許容しつつ、早朝出勤を可能にし、働く時間が長くなりすぎないように勤務間インターバルでブレーキを踏んでいく。

残業は禁止という形で型にはめずに、残業を許容しつつ、勤務間インターバルで働く時間に上限をかけておく。 36協定でアクセルを踏んで、勤務間インターバルでブレーキを踏むようなイメージ。


通勤ラッシュの電車で通勤させていると、労働契約法5条の安全配慮義務違反と言われかねない 

労働契約法には、使用者の安全配慮義務があります。

朝の電車が混み合う時間帯に通勤させていると、使用者は安全配慮義務を果たしていないのではないかという指摘も受けかねませんから。


混雑を避けると、香害を避けられる

人によっては、柔軟剤や香水の香りによって体に不調が出る方もいらっしゃいます。

そういう方にとってみれば、通勤ラッシュの時間帯を避けて移動できると体調への影響を減らせますよね。


数字では見えない職場の魅力

混み合わない電車で通勤することができると、働く人にとって魅力になります。 

このような魅力は、給与などの金銭的な面では伝えられないものです。

他の職場にできないことを私たちの職場ではやっている、と伝えることで、今働いている人たちにとっても魅力ですし、これからその職場で働くかどうかを検討している人に対しても魅力になります。

感情で受け入れられるかどうか、これは働く場所を選ぶ重要なポイントになりますね。

 

 

健康保険の資格確認書、資格証明書、資格情報のお知らせ、資格喪失証明書、それぞれの違いは?

マイナ保険証を利用できるようになり、同時に資格確認書も並行して利用できるため、健康保険に関連する証明書が複数発行されています。

混同しやすい証明書ですので、区別できるよう一覧にしています。

名称 目的 利用シーン 発行者 有効期限
資格確認書 マイナ保険証を利用しない方が健康保険資格を証明するための書類。 医療機関で保険証代わりに提示。マイナ保険証の代替として利用。 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村 最長5年
被保険者資格証明書 健康保険証が発行されるまでの一時的な健康保険資格の証明書。 健康保険証が未発行または紛失時の一時的な代替。医療機関での保険証代わりに使用。 健康保険組合、協会けんぽ 証明日から20日以内
資格情報のお知らせ 健康保険の資格に関する情報を通知する文書。白いカードで郵送されてくる。 被保険者とその被扶養者の資格情報を確認するために利用。医療機関で使用することは基本的にない。マイナ保険証の券面に加入者情報(記号番号など)が記載されていないため発行される。 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村 有効期限の設定なし
資格喪失証明書 健康保険資格を喪失したことを証明する文書。 国民健康保険への加入手続き、新たな職場の健康保険への切替手続き、失業保険申請時などで利用。 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村 有効期限の設定なし(発行時点の証明)

資格確認書は、マイナ保険証を使わない方に発行されるもので、健康保険証と同じように利用できるもの。

被保険者資格証明書は、退職で保険証を持っていない時期に発行してもらって一時的に利用するもの。あまり使う機会はないはずです。

資格情報のお知らせは、マイナンバーカードには健康保険の加入者情報が券面に記載されていないので、券面情報だけを白いカードに記載したもの。なくしやすいですから、マイナンバーカードと一緒にしておくのが良いのでは。

資格喪失証明書は、健康保険組合、協会けんぽ、市区町村が作成したものだけでなく、事業所が作成したものでも通用します。事業所で資格喪失証明書を作成し、資格喪失した健康保険証のコピーがあればそれも添付して、市町村の窓口で国民健康保険に入る手続きができます。事業所で退職時に作ってもらう方が早いでしょうね。

参考:
すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します 全国健康保険協会
従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
事業所で資格喪失証明書を作成するときの様式(加古川市のものですが、専用ではなく、他の市町村でも利用可能になっています)

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