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休業手当は必要? インフルエンザで休むとそれは欠勤か休業か

インフル

 

インフルエンザだから休業、、というわけではない。

インフルエンザが流行っていますね。

今年の初めごろにもインフルエンザがブーム(?)になったのですが、その頃は皆さん熱心にマスクを付けていたのですが、今では付けている人は少ないです。

今こそマスクを使う時なのですが、「もうNOWじゃない」から使わないのですかね。

さて、会社で、社員さんがインフルエンザに罹患すると、社員さんは会社を休むのですが、休む時は欠勤なのかそれとも休業なのかが分かれ道になっています。

つまり、通常の病欠として扱うのか、それとも、休業として扱うのか、この2つで判断が分かれるのですね。

病欠ならば普通に休むだけなのですが、休業となると手当が必要です。


そこで、「通常の病欠」なのか、それとも、「休業」なのかを分けなければいけなくなります。


その分ける基準が今回のポイントです。



予防的に休ませるのか、それとも、罹患しているから休ませるのか。

結論から言えば、インフルエンザに罹患及び発症している状態で休ませた場合は「病欠」です。

一方、今現在はインフルエンザに罹患及び発症していないが、会社の判断で予防的に休ませた場合は「休業」です。


例えば、社員さん自身はインフルエンザを発症していなくても、家族がインフルエンザを発症しているならば、会社がその社員さんを休ませることがあるかもしれません

ただ、今はブームが去っています(病気としては流行しているが、人の警戒心が薄れているということ)から、そこまで厳格に対応する会社は少なくなっているのかもしれません。


話を戻すと、働けるのにあえて予防的に休ませると休業になるわけです。


一方で、インフルエンザに罹患している(潜伏期間がありますが、その時点で分かるのは難しいかもしれませんね)、もしくは、すでに発症していると判断できるならば、たとえ会社が「インフルエンザに罹っているのだから、1日か2日ほど休みなさい」と社員さんに言ったとしても、それは通常の病欠になります(つまり、風邪と同じです)。

会社の都合ではなく、社員さん本人の都合がすでに発生していますからね。


ゆえに、インフルエンザだからといって、特別な取り扱いが必要なわけではなく、「発症していれば病欠」、「予防的に休ませるなら休業」と分けると良いのではないでしょうか。

新型と言われていようとも、インフルエンザも風邪と同じように対応すれば足りるのですね。

 

社会保険料や雇用保険料を自動で計算して、事務作業を減らしてくれる給与計算ソフトとは?

社会保険料や雇用保険料は、制度が改正されると保険料が変わるので、それに応じて給与計算も変えていかなければいけません。しかし、変更された保険料で正確に給与計算ができず間違ってしまうこともあります。自動で保険料を計算してくれる給与計算ソフトなら、手計算のような間違いも起こりません。

労働時間に合わせて基本給だけを払っていれば給与計算が済むわけではなくて、基本給以外にも色々な手当がありますし、雇用保険や社会保険の保険料を給与から控除しなければいけません。さらに、割増賃金を計算するときは、基本給だけでなく手当も含めて計算していかなければいけませんから、手作業で計算していると、時間や労力を大きく奪われるのが給与計算です。

本来やるべき仕事に時間や労力を注ぐのが商売の鉄則ですから、周辺業務はなるべく省力化するのが賢明です。雇用保険や社会保険の保険料も自動で計算して、給料を計算してくれるサービスがあるわけですから、使わないという選択肢はないはずです。洗濯物を手で洗うような人はもはやいないと言っても過言ではありませんし、全自動洗濯機に洗濯物と洗剤を投入して洗うのが当たり前になっています。給与計算も手作業でやるものではなく、自動で計算できる給与計算サービスを使うのが当たり前と考えるべきではないかと。

 

 

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