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退職後に入る任意継続健康保険の保険証の交付が早くなる

在職時は会社経由で健康保険に加入しているかと思いますが、退職するとなると、健康保険関連の手続きも必要になります。

会社は健康保険証を都道府県ごとに設置されている健康保険協会に送るため、従業員が退職すると健康保険証を本人から回収します。

保険証が手元になくなると不安を感じるところですが、健康保険には任意継続という仕組みがあり、在職時の健康保険を続けられるようになっています。

ただ、続けるといっても、保険証は返却しなければいけませんし、社会保険の被保険者資格も喪失します。継続するのになぜこういう手続をするかというと、会社経由で入っていた社会保険ですから、任意継続する健康保険とはまた別扱いになるためです。別アカウントと言えば分かるでしょうか。


従来だと、

1.任意継続資格取得申出書を本人が健康保険協会に送る。
2.協会が申出書を受け付ける。
3.資格喪失手続きが済んでいるかどうかをデータで確認。
4.任意継続の健康保険証を作成(静岡で一括して作成しているようです)。
5.本人に保険証を送付。

 

という手順でしたが、

2019年10月からは、3のデータ確認が省略されます。

 

1.任意継続資格取得申出書を本人が健康保険協会に送る。
2.協会が申出書を受け付ける。
3.任意継続の健康保険証を作成(静岡で一括して作成しているようです)。
4.本人に保険証を送付。

なぜ資格喪失のデータ確認を省略できるかというと、1の任意継続資格取得申出書と一緒に、事業主が作成した退職証明書等を添付して送付することで、被保険者資格を喪失していると判断し保険証を作成する手続きに進めるようになります。

退職を証明する書類であれば、退職証明書の写し、公共職業安定所から交付される離職票の写し、資格喪失届の写しでも構わないとのこと。この中で早く手に入れやすいのは退職証明書の写しでしょうね。

ただ、退職証明書は会社から直に公共職業安定所に送られるものですから、任意継続で健康保険に加入する予定の方は、「退職証明書のコピーをください」と会社の方に伝えておくといいでしょう。

被保険者資格喪失届は退職後5日以内に日本年金機構に出す必要がありますが、事業所によっては手続きが遅いところもあり、そのため任意継続の保険証が届くのも遅くなるというケースがあるわけです。

資格喪失しているかどうかのデータ確認を省けるならば、従来よりも2日なり3日ほど保険証が届くのが早くなるのではないかと思います。


マイナンバーカードを健康保険証として利用できれば、保険証の作成も必要なくなりますから、必要とされる時間も費用も更に少なくできます。また、保険証の返送、新しい保険証を発送する作業も不要です。

任意継続資格取得申出書と退職を証明する書類を送れば、協会の方で加入者データを書き換えて、マイナンバーカードを保険証として有効なものに変えると手続きが終わります。これだと申請書を送ってから2日もあれば完了するのではないでしょうか。

健康保険証を交付するという手続きそのものが数年すれば無くなるだろうと思っています。

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