- 労務管理はシンプルに。子の看護休暇の設計もシンプルに。
- 生理休暇という名称を使わない。「女性休暇」の付与単位
- 「生理休暇」という名称。コレなんとかなんない?
- 労務管理は感情管理。美容院の失恋休暇で美容師をヤメないように工夫。
- 休みの土曜日に仕事をしたら、休みは? 休日手当は?
週休2日の職場で土曜日と日曜日が休み。そのような職場に働いているとして、何らかの事情で土曜日に出勤するとなった場合、この土曜日は休日出勤になるのかどうか。さらに、休日出勤の割増賃金がつくのかどうか。ここが気になるところです - 「土曜日に出勤したら休日労働だ」という誤解 土日が休日になるとは限らない
週休2日の会社だと、土日が休みになっていて、土曜日と日曜日は休日だと思っている方もいらっしゃるのでは。休みの日が休日ですから、土曜と日曜日が固定で休みになっていれば、この両日とも休日と考えてるわけですけれども、その前提条件で、土曜日に出勤した場合、それは休日労働になるのかどうか。さらに、休日労働に対する割増賃金が出るのかどうか、という点が疑問になります。従業員本人からすれば、休日の土曜日に出勤したのだから休日労働だ、と思ってしまうのは無理のないことなのですけれども、じゃあその休日労働に対して割増賃金も出るのかどうか。 - 休業手当の代わりに特別有給休暇を出す
使用者の都合で従業員を休ませた場合は、休業手当を払う必要がありますが、今まで休業手当を支払った経験のない職場だと、どうやって休業手当を払えばいいかわからないもの。そこで、休業手当を支払う代わりに、特別な有給休暇、つまり法律上付与される年次有給休暇とは別で、特別有給休暇のようなものを付与することで、休業手当の代わりにするというのも一つの方法です - 年次有給休暇の時季変更権、有給休暇の日時をどこまで変更できるか
使用者には年次有給休暇をいつ取得するかという点について時季を変更する権利というものがありますが、それはどのようにして使われるのか。年次有給休暇を取得するとの申請に対して、時季変更権を使って、実質的に有給休暇の取得を拒否するような使い方がされてしまう可能性があります。いつ取得したいという申請に対して、時季変更権でもって他の日程、何月何日という形で指定して変更するのが本来の使い方です。例えば、5月10日に年次有給休暇を取得したいという申請に対して、時季変更するとすれば、5月24日に変更してください、というように具体的に取得日を指定して時季を変更するのが正しい使い方です。 - 年休を温存、有給休暇よりも欠勤を選択する
仕事を休む時、年次有給休暇が残っていれば、欠勤にせずに年休を取って休む。そうすれば、給与を受け取りながら休みにできるので、従業員にとっては有利です。ならば、あえて年次有給休暇を使わずに欠勤にする、という選択はできるのかどうか。年次有給休暇を使うかどうかは本人の判断次第ですから、それを残すかどうかも本人が決めていいはずです。 - 月間所定労働日数を超えたら休日手当(休日割増賃金)が必要?
- 休日労働かどうかの境目 「会社の休日」と「法律上の休日」は違う
休日に出勤すれば休日労働だ。そう考えるのが普通であり、素直なところですけれども、休日手当なり休日割増賃金がつくかどうかは、また別の問題です。会社が定めた休日のことを所定休日と表現しますけれども、休日割増賃金が出るのは法律上の休日つまり法定休日に出勤した場合です。休日に出勤して休日手当が出るかどうか。休日割増賃金が出るかどうかは、個別に判断しなければいけないところなのです。 - お盆や年末年始と休日が重なるのはダメ?
お盆の時期や年末年始は長期間の休みになり、その期間の中には平日だけでなく休日も含まれていますね。長期間の休みの中に休日が含まれていると、カレンダー上の休日とお盆休みや年末年始の休みが重なったりするでしょうけれども、このように休みが重なるとどういう扱いをしていくのか。休みが重なっても考慮しないのか、それとも休日を避けて長期間の休みを入れるのか。判断が分かれるところですね。 - 日曜日だけが休日じゃない、法定休日の曜日を定める利点と欠点
- 休日は2種類ある 公休と週休どちらが法定休日か
休日を公休と週休に分けてしまうと、どの休日が公休でどの休日が週休なのかがわかりにくくなりますし、それぞれで取り扱いが違うのかどうかについても会社が説明しなければいけなくなります。 - 休日に仕事をしたら割増賃金は必ず出る?
休日に出勤すれば休日出勤もしくは休日労働となって、それに対する対価として休日手当や割増賃金が出るだろうと考える方もいらっしゃるのでは。休日に出勤すれば確かにそれは休日労働なり休日出勤なのでしょうけれども、それに対して休日の割増賃金が出るかどうかはその会社の就業規則や賃金規程によって違うんですね。 - 同じ休日なのに違う なぜ週休と公休を分けている?
職場によっては休日を公休と週休に分けているところがあります。休日と表現すれば1つだけですけれども、公休と週休、2つに分けると休日が2種類できてしまいます。ならば公休と週休の違いは何なのか。法定休日が公休で、法定外休日が週休、こういう分け方もできるかもしれませんが、会社によってはまた別の定義がある可能性も。 - 大型連休や公休で給与が減ることもある
- パートタイマーの休日はバラバラ 就業規則で休みの日を決めるの?
フルタイムで働く人は週5日勤務で固定されている人が多いのですが、パートタイムだと個々に勤務日数や休日が異なります。週2日で働く人がいれば、週5日で働くパートの人もいますから、就業規則で休日についてどう決めたらいいか迷いますよね。変動する休日にどうやって対応するか。ここが今回の考えどころです。 - 公休と週休の違いを説明できますか?
労働基準法では休日は1つだけですが、会社では休日が2つ存在する場合があります。1つ目は公休で、2つ目は週休です。どちらも休みという点では同じですが、名称が違います。では、公休と週休ではどのような違いがあるのでしょうか。 - 休日に出勤したから休日出勤になる、とは限らない
休みの日に出勤すれば、それは休日出勤。そう考えている人は多いかもしれません。しかし、労務管理では2種類の休日出勤があるのをご存知でしょうか。「休日に出勤すれば割増賃金が必要だ」と理解していると、間違うかもしれません。 - 休日無しで12日連続で勤務しても法律違反にならないワケ
1週間ごとに休みは1日か2日あるのが普通だと思われていますが、実は12日連続で勤務しても労働基準法には違反しないのです。週休2日が当たり前のような雰囲気がありますから、12日連続で出勤するなんて想像しにくいのではないでしょうか。 - 最も簡単に週休3日制を導入する方法。
変形労働時間制度で所定労働時間の配分を変更すると、週4日勤務で週休3日が可能になります。 - 祝日があれば、週1日の法定休日を休んだことになる?
祝日も休みの日として位置付けられるものですから、1週間に1日の休日が必要とされる状況で、祝日を法定休日や公休日の代わりにすることはできるのかどうか。 - アルバイトの法定休日を固定しなくてもいいの?
法定休日というと日曜日と思いがちですけれども、何曜日であっても法定休日になる可能性はあります。1週間に少なくとも1日は休日を設けなければいけないのですが、その1週間に1日の休日こそが法定休日であって、それは日曜日以外にも月曜日でもいいですし、木曜日でも金曜日でもいいわけです。 - 5月の10連休中に出勤したら休日割増賃金は付く?
休日に出勤したら休日出勤の割増賃金が付く。そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、休日の割増賃金が付くかどうかは、会社ごとの就業規則や賃金規定によって決まる部分ですので、休日に出勤したからといって、直ちに割増賃金が付くとは言い切れないものなのです。 - 違いを知らなくても大丈夫、振替休日と代休の違いは微妙
- 振替休日と代休の違い。「あらかじめ」という境界線。
あらかじめ休日と出勤日を入れ替えると振替休日になり、先に休日出勤をした後から休日を持ってくると代休になる。振替休日と代休の違いはこういう微妙なところにあって、どっちもほとんど一緒なんじゃないか、と思ってしまうものです。ですから、職場では代休という概念を使わずに、全て振替休日の手続きを踏むようにしたほうが分かりやすくなります。 - 振替休日を取れない問題を解決、先に休日で後から勤務するのがミソ
振替休日をとるとなると、先に出勤してもらって、後から振り替えた休日を取る。そういう順番で運用をしている事業所もあるかと思いますが、振替休日を後にすると、いつまでにその休日を取ればいいのかが問題となります。出勤した後、いつまでも振替休日が取れずに、事実上、休日が消滅してしまっているような状況も発生するのではないでしょうか。ですから、振替休日を取るときは、先に休日を取ってから、後に振替出勤するようにすれば、確実に振替を実施できます。 - 振替出勤の疑問、火曜日に休んで日曜日に出勤すると割増賃金が出る?
- 振替休日に有効期限は無い。だから先に休日を取ってから休日出勤する。
休みの日を仕事に変えて、代わりの休みを後日に設定する。様々な理由で、このように休日を振り替える時がありますが、振り替えたはずの休日がいつになっても取得できないという場面はありませんか。具体的に何月何日を代わりの休日にするかを決めずに、休日を振り替えてしまう。その結果、休日が消滅してしまう。振り替えるからには、何月何日と何月何日の勤務日と休日を振り替えるのかを指定していないと、本来なら取れるはずの休日が減って可能性があります。 - 振替休日を実施する際の「あらかじめ」とは時間的にいつまでなのか。
振替休日と代休を分ける基準は、「あらかじめ予定を変えたかどうか」という点です。じゃあ、「あらかじめ」というのは時間的にいつまでなのでしょうか。1週間前? それとも3日前? それとも1日前でしょうか。言葉だけだと分かりにくいので、疑問を抱くところです。 - 先に休む、逆パターンの振替休日。振り替えた休日を取れない問題を解決。
先に出勤日が到来して、後から休日が来る。これが典型的な振替休日です。しかし、先に休日を設けて、後から出勤日を設ける振替休日もあります。どちらも出勤日と休日を振り替えている点は同じですが、時間的な前後が異なります。では、後者の方法で休日を振り替えると何が起こるのか。 - 振替休日の問題(振替休日を取れない)は解決できる。
休日に振替で出勤した後に休日を取る順序になっているにもかかわらず、振替休日をいつまでも取れないという問題が起こるときがあります。いつまでに振替休日を取ればいいのかという問題を解決するキモは、「逆にする」という発想です。つまり、先に休日を取ってから、後から振替で出勤するのです。 - 休日出勤で「休日手当が出ない」、「休みが取れない」を解決する方法。
休日に出勤して、後日に代わりの休日を取るとなると、何かと理由を付けて休日が取れなくなることがあります。先に休日出勤してから、後から振替で休日を取るとなると、休日が取れなくなったり、休日手当が出なかったり、といったトラブルが発生します。休日に出勤するとなった場合は、先に休日をとってから、後日に休日出勤をするという順序にすれば、トラブルが発生しません。 - 大雨で仕事が休みになったらときの労務対応。休業手当を出す必要があるかどうか。
夏になると雨がたくさん降る日がありますが、台風で大雨が降って、臨時に会社やお店を休業にする場合、休業手当を支払う必要があるのかどうか。雨でお客さんが来ないからといって、お店を休業にして、従業員を無給で休ませてもいいのかどうか。 雨の日は、せいぜい1日か2日で終わりますから、出勤日を他の日に振り替えれば、休業手当の支払いをせずに、臨時休業することも可能です。 - 休日が固定していない職場 どうやって休日割増賃金を払う?
- 1週間の起算日を変えれば時間外手当を減らせるか
1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。 - ワクチン接種のための特別休暇をどう設計するか
- 休日と休暇の違いは? 似て非なるものを分ける
- 振替休日は同一週内で取らないといけない?
- 休日の土曜日に出勤したら割増賃金は付くのか?
- 祝日が平日と同じ出勤日で休日割増が付かないのが不満
祝日に出勤した場合、法定休日でない限り休日割増が適用されないことが問題視されています。多くの企業では祝日が平日と同じ扱いであるため、休みがなくなると従業員は損した気分になることがあります。このため、祝日が出勤日になる場合は、他の日に特別休暇を振り替える対策が有効です。祝日を平日と同じ出勤日にすることにより、働きにくい職場と感じさせかねない問題を提起しています。