勤務日と休日は個別に違っている 就業規則でどうやって出勤日と休みの日を決めるのか
パートタイムで働く人というと、主婦のオバチャンをイメージしますが、実際はオバチャンだけじゃなく、様々な人がパートタイムで働いています。
夕方から夜の時間帯に働く学生の人もパートタイマーだし、昼に仕事に行って夜はまた短時間で別の仕事をやっている場合もパートタイマーだし、定時制の学校に通う学生もパートタイムで働く人がいるはず。
色々な人がパートタイムで働いていると、勤務日や休日も多種多様です。
週5日出勤して、2日休日。フルタイムの社員ならばこのパターンで働いている人が多いはず。しかし、パートタイマーだと、週3日出勤の人とか週2日出勤の人がいるし、フルタイム社員と同じ週5日勤務の人もいるでしょう。
出勤する日数が異なると、休日も異なります。
週3日勤務ならば、休日は4日。週2日勤務ならば、休日は5日です。
このように、休日の日数がバラバラだと、就業規則にどうやって休日に関する項目を決めればいいか迷います。
週5日勤務、週休2日で固定されているフルタイマーならば、休日に関する内容を決めるのは容易です。しかし、個人ごとに休日が異なると、就業規則にどう決めればいいのか定まらない。
パートタイマー用の就業規則を作ると、上記のような悩みが生じますよね。
では、その悩みをどうやって解消するか。
就業規則と雇用契約は二人三脚 就業規則は全体用で雇用契約は個別用
就業規則は全員に適用されるものだから、パートタイマー用の就業規則で決めた内容はパートタイマー全員に適用されてしまって、皆同じ内容で処理することになってしまう。
しかし、勤務日や休日が個別に異なるパートタイマーだと、一括りにルールを決めてしまうのは不都合です。
例えば、「週休2日」と一律に決めてしまうと、休日は1週間に2日になりますから、週3日勤務や週2日勤務はできなくなります。
パートタイマーの場合は、休日が個別に異なるわけですから、就業規則で休日を固定しないのがポイントです。
例えば、「休日は、個別の雇用契約にて、各人毎に決定する」と就業規則に書いておき、具体的な内容は雇用契約で決める。こうすれば、全員が同じ休日日数になることはないので、実態と就業規則の内容にズレが生じません。
就業規則には全員に適用される内容を記載し、雇用契約には個別に適用される内容を記載する。つまり、就業規則で外枠を作り、雇用契約で中身を決めるようなものです。就業規則が本部、雇用契約が支店、そんな例えでもいい。
骨組みの部分と中身を分けることで、就業規則と雇用契約は二人三脚で機能するようになります。
就業規則だけで決める必要はないし、雇用契約で決める必要もまたない。両者の特徴を組み合わせて労務管理に関するルールを決めるのがいいですね。
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