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月収88,000円で社会保険に加入したらお得なの?

社会保険



 

社会保険に加入する方がトクか。それとも加入しない方がいいか

平成28年10月から社会保険に加入する対象者が増えます。週に20時間以上勤務し、かつ、月収88,000円以上の場合、社会保険に加入します。

社会保険に加入するのは、1号被保険者であるパートタイマーの人、さらに、3号被保険者であるパートタイマーの人、この2種類のヒトたちです。

1号被保険者というのは、国民年金に加入している人ですね。健康保険は国民健康保険に加入するか、もしくは健康保険の被扶養者になっている人もいます。

3号被保険者は1号被保険者に似ていますが、国民年金の保険料は不要です。保険料無しで保険料を支払った場合と同じ扱いを受けます。また、健康保険は被扶養者ですので、保険料は不要です。社会保険にほぼフリーライドできるのが3号被保険者の特徴ですね。

では、1号被保険者が会社経由で社会保険に加入し、2号被保険者に変わったら保険の関係はどうなるか。

また、3号被保険者が会社経由で社会保険に加入し、2号被保険者に変わったら保険の関係はどうなるか。

それぞれ、月収88,000円だと想定して考えてみましょう。

 


1号被保険者は社会保険に加入してしまったほうがいい

まず、1号被保険者の人が社会保険に加入したらどうなるか。

1号被保険者として、国民年金と国民健康保険に加入していれば、月収88,000円だと、国民年金で約15,000円。国民健康保険で約6,000円の保険料が必要だとすると、月額で21,000円が保険料になります。

では、会社経由で社会保険に加入し、2号被保険者に変わるとどうなるか。月収88,000円だと、健康保険料は大阪府だと8,861円。その半分が本人負担なので、4,430円です。さらに、厚生年金は、17,471円で、これを半分にすると、8,735円です。

4,430 + 8,735 = 13,165円。これが保険料になります。

1号被保険者だと、国民年金+国民健康保険で月額21,000円。2号被保険者だと、健康保険+厚生年金(国民年金は厚生年金に含まれる)で月額13,165円。

国民年金の保険料よりも少ない費用で、健康保険、厚生年金、国民年金、この3つに加入できるのですから、月収88,000円で社会保険に加入するのは悪く無い選択です。

本来ならば、2号被保険者になれば、月額で30,000円ぐらいの負担になるのが妥当なところですが、「歪み」が発生していますね。


一方、3号被保険者の場合は、現状だと毎月の負担は0円です。健康保険の保険料は0円。国民年金の保険料の0円です。2号被保険者に変わると、月額13,165円の費用が発生しますので、3号被保険者の人は社会保険に加入しないように勤務時間を調整するでしょう。


平成28年10月時点では、週20時間以上の勤務かつ月収88,000円、これが社会保険の加入条件ですが、この基準はさらに緩和される予定です。

収入要件がなくなり、週20時間以上で勤務していれば加入するようになるとの予定がありますので、1号被保険者の人は2号被保険者に切り替える方が負担が小さくなる傾向がより強まります。

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