社会保険の適用や社会保険料の決まり方に関する問題と対処
社会保険適用促進手当について詳細に解説しています。この手当は、社会保険料の本人負担を軽減するために事業主が支給するもので、特に年収の壁を超えた際の社会保険料の増加を抑制する目的があります。手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外され…
年収の壁と社会保険加入の利点について詳しく解説しています。年収の特定のポイントを超えると税負担や社会保険料が増加する「年収の壁」の概念と、社会保険加入による健康保険料の会社負担、傷病手当金、出産手当金、扶養制度、将来の年金額の増加、社会保…
国民年金に加入できる期間が65歳まで延長されたら加入者にはどのような利点があるのか。支払う保険料が増えたと考えれば不利な改正のように思えますが、一方で加入者にとって利点になることもあります。2025年から国民年金の保険料支払い期間が60歳から65歳…
パートタイマーへの社会保険の適用が拡大されて、どのような条件でパートタイマーが社会保険に入るのか。加入する基準や注意点を解説。
社長1人しかいない会社だから社会保険に入らなくてもいいんじゃないか、と思うところですが実際はどうなのでしょうか 。会社を設立し社長が1人の場合でも、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。健康保険法や厚生年金保険法には、常時従業員を…
7月は社会保険料を決めるために算定基礎届を出す時期ですが、休業中に報酬が減ったら社会保険料はどうなるのかが気になるところ。
社会保険料は上限なく上がるものではなく、一定水準の収入を境目に、同水準になります。厚生年金保険料にも上限があり、そこが今回の変更点。
税金には上限額がありませんが、健康保険料には上限があり、税金のように青天井では金額が上がらないのです。社会保険料と税金の違いはここなんですね。退職後に加入する任意継続健康保険の標準報酬月額には上限があります。税金と異なり、健康保険料には上…
年金保険料の二重払いを回避できる社会保障協定。ついに日本と中国との間で2019年9月から発効します。
月収6.6万円以上でパートタイマーが社会保険に加入できるようになる? 会社経由で社会保険に加入する人が増えると、年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者が減っていきますね。
103万円の壁は消滅した。けれども、106万円の壁、130万円の壁、いわば「社会保険の壁」は存在しています。パートタイマーには健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者という既得権がありますから、働き控えが発生するのは避けられないんですね。
退職するとき、社会保険料がどうなるのか。月の途中で退職しても社会保険料は全額かかるのか。それとも日割り計算で保険料は少なくなるのか。気になりますよね。
毎月の給与に連動して社会保険料がコロコロと変わるわけではなく、年に1回の算定基礎届による手続きで1年分の社会保険料は固定されます。だから病気や怪我で休んでも社会保険料は減らないんですね。
収入に連動して決まるのが社会保険。基本給だけでなくそれ以外の手当も含めて社会保険料は決まりますが、通勤手当が増えたときに社会保険料も増えていくのかどうかが考えどころです。割増賃金を計算するときは通勤手当を除外しますけれども、社会保険料を計…
収入と社会保険料は連動するものですから、収入が同じならば社会保険料も同じだと思うもの。しかし、収入が同じでも、社会保険料が違う場合もあるんですね。
社会保険の被扶養者の保険料は、被保険者が給与や賞与から直接に負担しているものではなく、社会保険に入っている加入者全体で広く浅く負担しているのが特徴です。利用者負担にならないのが被扶養者のオイシイところ。
第3号被保険者と被扶養者の身分を放棄して社会保険に入るかどうか。社会保険料を払って社会保険に入るほうがいいのか。両者を比較して決めましょう。
パートタイムの仕事を掛け持ちする人は確かにいますね。掛け持ちで働くと社会保険はどうなるのか。確かに気になるところです。
雇用保険料は安い(約1%)ですから、1年、2年と遡って加入して保険料を支払っても、金額はさほどではないです。しかし、社会保険料は雇用保険の約30倍です。遡って一気に保険料を払うとなると、、。
10月になると、給与明細の社会保険料が変わる人が出てきます。どういう計算なり仕組みで変わったのかを知らせると、本人は納得しやすいでしょうね。
4月から6月までの仕事が多くなり、残業が発生したりすると、その後1年間の社会保険料が高くなりますね。春に仕事が多い業種は、4月から6月の収入を基に年間の社会保険料が決まるため、社会保険料が高くなることがあります。この問題を解決するためには、…
副業すれば収入が増えますが、社会保険料も増えるのかどうか。これは働き方によって変わります。会社員として副業なのか、自営業で副業なのか。また、働く時間や収入でも変わります。
月収88,000円以上でパートタイマーの方が社会保険に加入したら、社会保険料の負担は増えるのかどうか。1号被保険者で国民年金と国民健康保険に入っている方がいいのか、それとも会社経由で社会保険に入る方がいいのか。この判断に迷うところ。
2つの会社で働けば、社会保険も2つ加入するのかどうか。もし、加入すれば、社会保険料はどうなるか。副業する人には気になるところですね。
収入と社会保険料はある程度までは連動しますが、一定水準を超えると保険料は均一になるんですね。所得に占める社会保険料の割合が減っていくんです。
税金はパーセンテージで税額が決まりますし、社会保険料もパーセンテージで保険料が決まります。しかし、社会保険料には上限があり、税金のように青天井で金額が増えていくことはありません。
1年以上、厚生年金に加入していれば、厚生年金の保険料は掛け捨てにはならない。生命保険と違って、掛け捨てにはなりにくいんです。
厚生年金に加入していると「国民年金には入っていない」と思ってしまうでしょうが、実は国民年金にも同時に加入しているんです。つまり、厚生年金に入ると、国民年金もセットで加入できている状態になります。
残業が増えれば収入も増えます。それに連動して社会保険料も増えていきます。一時的に残業が膨らんで社会保険料が変わるときもあるんですね。
毎月の給与が増減しても、社会保険料はそのまま。収入と連動するのが社会保険料だけれども、完全には連動しないんですね。