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■連続勤務はどこまで可能か◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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法律的に良くても、やってはいけない。
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休日の間隔だけを決めている
毎週1日は確実に休日がある、という点は一般に認知されたことだと思います。
1週間が7日あって、そのうち1日が法定休日であり、他の6日は勤務という勤務スケジュール。他には、週休2日の職場で、7日のうち2日が休日に設定されており、1日が法定休日で、もう一日が法定外の休日に設定されているはずです。
労働基準法35条(以下、35条)には、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない(1項)」、「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない(2項)」と書かれており、1週間に1日の休日があるのがルールとなっています。
ただ、35条では、毎週1回の休日と書かれているに留まり、毎週何曜日に休日を設定せよとは書かれていませんし、連続で勤務する日数を誓約しているわけでもありません。
そのため、本来だと、1週間で1日の休日なのだから、単純に考えると、「6日働いて1日の休み」という間隔で勤務スケジュールが設定されると思うはず。しかし、法定休日が固定されていないならば、休日と休日を離して、「6日働いて1日の休み」という間隔にあてはまらないスケジュールも可能になります。
例えば、今週は日曜日に休み(2010年6月13日の日曜日と仮定してみましょう)が配置されているものの、来週の休日は2010年6月20日の日曜日ではなく、26日の土曜日に設定されたとします。この場合、6月13日(日曜日)ー6月19日(土曜日)が1週間であり、そのうち13日の日曜日が休みになっている。また、6月20日(日曜日)ー6月26日(土曜日)が1週間であり、そのうち26日の土曜日が休みになっている。なお、1週間は日曜日始まりの土曜日終わりと仮定し、週6日で仕事をしているという前提を置きます。
上記の条件だと、6月14日(月曜日)から6月25日(金曜日)までの12日は勤務が可能です。つまり、12日連続で勤務することができるのですね。
12日連続で仕事をすることを想像すると、楽とは言えないかもしれません。要領よく仕事ができるようになっているベテランの人でも、12日連続で仕事をすれば、やはり疲れるでしょう。しかし、労働基準法では12日連続での勤務も可能ですから、有り得ないことでもないのですね。
連続勤務への制約がない
さらには、35条2項の変形休日制度を使うと、4週間で4日以上の休日なのですから、4週間は28日で、そのうち4日を休日として設定すると、残りの24日は仕事ができるのですね。となると、28日のうち最初の4日間を連続休日に設定し、残りの24日を24日間の連続勤務として勤務スケジュールを設定することも可能ではあります。
24日連続勤務ですからねぇ、、、これは私は経験が無いです。来る日も来る日も、出勤、出勤。19日目ぐらいでヘンな世界が見える人もいるのではないかと想像します。
ところが、さらに強烈な休日パターンもあって、4週4日の休日と次の4週4日の休日を組み合わせると、24日を超える連続勤務も可能になってしまうのですね。つまり、最初の4週間では、最初の4日間を連続で休日に設定、残りの24日を連続で勤務、さらに、次の4週間では、先に24日間の連続勤務を配置して、残りの4日間を連続休日に設定するという流れです。これだと、最初の4日と最後の4日を除く48日が勤務可能な日であり、その48日間を連続で勤務することもできてしまいます。
こりゃあ、もう、、、絶句です。
48日間連続で仕事をするのですからね。もちろん休憩などはありますけれども、丸1日休みという日が48日の期間はないのですから、まさに怒濤のハードワークです。
「24日連続勤務とか、48日連続勤務とか、そんな働き方を労働基準法が許しているの?」とも思えるかもしれませんが、35条を素直に読む限りでは差し支えないようです。
ただ、一般人の感覚からすれば、24日連続勤務とか48日連続勤務は異常事態であり、有り得ない働き方だと感じるはず。しかし、労働基準法では制約していないのですね。
「続けて勤務するときは、6日連続まで」と上限を設ける
24日連続勤務や48日連続勤務が可能であるといっても、実際にこのような勤務スケジュールを組んでいる会社はないだろうと思います。法律では可能であっても、実際に実行するわけではありませんからね。
それゆえ、24日連続や48日連続などの無理な働き方を企業がさせることもないので、あえて連続勤務に対して制約しないのかもしれません。
しかし、無理な勤務が起こることはないと考えていても、「連続勤務の上限」を設定しておくのは有効だと私は思います。
例えば、35条1項の原則で休日を運用するならば、連続勤務は6日までと上限を事前に設定してしまえば、12日連続で勤務することが可能ではないかと解釈されたりすることはなくなります。
他にも、35条2項の変形休日ならば、連続勤務は例えば10日までというように上限を決めてしまうのも有効だと思います。
35条を修正して、"なお書き"で連続勤務の上限を記載する方法がありますし、他にも、通達で連続勤務の上限を示すこともできるはず。
ただ、連続勤務が可能になっている理由として、柔軟性を残すことを考えているのかもしれませんね。35条2項だと、変形休日は休日を融通できる仕組みなのだから、休日や勤務日を柔軟に決めることができるようにしておかないと、利点がなくなるのではないかと考え、あえて連続勤務に制約を加えていないのかもしれない。
だから、少々長い連続勤務も可能と考えるのが妥当なのかもしれません。
起こりにくいことをあえて制約することは無いと考えるのか、それとも、起こりにくいけど一応制約を設けておくのか。
どちらもアリかなとも思えます。
労働時間は5分や10分単位で切り捨てていいものではなくて、1分でも労働時間であり、給与計算に含めなければいけないものですから、手作業で給与を計算するよりも、自動で計算してくれる給与計算ソフトの方がいいですよね。
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