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残業や休日労働のための環境整備 36(サブロク)協定の協定書作成、申請手続きをお手伝いします

 

 

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社員に残業してもらうには、

残業代を支払うのはもちろん必要ですが、

事前準備として36協定を締結している必要があります。

 

 

36(サブロク)協定とは、

時間外労働や休日労働をしてもらうために必要な労使協定

です。

 

 

1日に働けるのは8時間までと法律で決まっています。

もし、8時間を超えて、例えば9時間労働なり10時間労働となれば、

それは法律違反となります。

 

8時間を超えて働くのは違法なんです。

「残業代をちゃんと払えば、違法ではないだろう」
と思っている方もいらっしゃるでしょうが、
本来は法律違反です。

 

しかし、やむを得ない理由で、
仕事の時間を延長したい場合も時にはあります。

 

そういう場面に対応するために、36協定があります。

 

 

労使間で36協定を締結すると、

  • 1日8時間を超えて仕事ができる。
  • 1週40時間を超えて仕事ができる。
  • 休日労働も可能になる。

という効果があります。

 

ただし、

1日8時間を超えた時間に対しては、

25%以上の割増賃金を付ける必要があります。

 

通常ならば法律違反になるけれども、

36協定を締結していれば、

一定の範囲までは時間オーバーして働いても

構わないよ、というものです。

 

 例えば、

1日あたり、時間外労働は2時間まで。

1ヶ月あたりでは、時間外労働は30時間まで。

 

このように、36協定では、
何時間まで時間外労働ができるかを決めます。

 

「残業代(割増賃金)を払えば、いくらでも残業してもいいんだろう」

というものではなく、

残業できる時間数には上限があります

 

よくある誤解は、

【残業代を払っていれば、自由に残業をさせることができる】

というもの。 

 

確かに、割増賃金である残業代を支払うのは大事ですし、
必須事項ですけれども、

それと同じぐらい大事なのは、

【時間外労働が可能な時間数には上限がある】

という点。 

 

 

毎月、どれぐらいの時間外労働が発生しているのか。

ここを知らないと、36協定を締結することはできません。

 

協定で、時間外労働の上限時間数を何時間にするかを決めるには、

どれぐらい時間外労働が普段から発生しているかを知らないといけません。

 

もし、
毎月10時間ぐらい時間外労働が発生しているならば、
少し余裕を作って月15時間までに設定する。

 

めったに時間外労働は発生しない、ほぼ毎月0時間ならば、
月10時間だけ時間外労働ができるように協定を締結する。

 

このように、普段の実績から、
時間外労働の上限時間を決めます。

 

時間外労働の実態を把握したら、
その次に、36協定を締結する手続きに入ります。


36協定は労使協定ですから、

使用者と労働者代表の方で、
お互いに合意して協定を締結します。

 

出来上がった協定書を労働基準監督署に提出すると、

1日8時間を超えて、
または、
1週40時間を超えて仕事ができるようになります。

 

 

労働時間に関する部分は、
労働基準監督署の監督官もチェックしますから、
キッチリと整えておくべきところです。

 

 

事業所で36協定の手続きがまだ済んでいないとなれば、
申請手続きをお手伝いさせていただきますので
お問い合わせください。

 

料金:280,000円 + 税

 

 

36協定の申請手続きに関してお問い合わせ

 

 

 

 

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