あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

18歳未満は深夜労働できない。午前0時30分まで働いていた高校生。

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少年を深夜まで…労働基準法違反でアートコーポレーションと社員を書類送検 「繁忙期で人手が足らなかった」

 アルバイトの少年を深夜に働かせたとして、警視庁綾瀬署は29日、労働基準法違反(年少者の深夜業使用)容疑で、引っ越し大手のアートコーポレーション(大阪市)の足立支店(東京都足立区)の元支店長(45)ら男性社員4人と法人としての同社を書類送検した。

 送検容疑は平成27年11月~28年4月までの計25回にわたり、深夜時間帯にアルバイトの少年=当時(17)=を引っ越し作業などの労働に従事させたとしている。

 


給与や深夜割増賃金を払えば、
17歳であっても働けると思っている方もいらっしゃるでしょうが、
お金を払ってもできないことがあります。

 

 

 

居酒屋で0時過ぎまで働いていた高校生。


私が高校生の頃、
アルバイトで居酒屋で働いていた時期があります。

勤務期間は4ヶ月ほどでしたが、
私以外にも高校生がいて、
いずれも22時以降まで働いていました。

閉店時間が0時で、
そこから閉店作業をすると、
0時30分頃になります。

 

もう20年ぐらい前のことですし、
すでにその居酒屋は閉店しています。


チェーン店ではなく、
個人経営の居酒屋で、

お店のオーナーが店長を兼任していて、
いわゆるワンマン経営。


まかない料理が美味しかったのは
記憶に残っています。

厚揚げ焼きが美味しくて、
あれよりも美味しい厚揚げ焼きをまだ食べたことがありません。

 

おいしい食事は良いとしても、
就業環境としては問題が多かった。


休憩時間がハッキリしておらず、
休憩のような時間に、
食事を摂ります。

 

その食事中に、
顧客対応が必要だと、
食事を中断して、

料理を持っていったり、
会計をします。


休憩は中断しないように配慮するものですが、
そもそも食事の時間が休憩時間だったのかどうかも
曖昧です。

 

また、
18時から始業して、
0時30分で終業したとすれば、
休憩は45分以上必要ですから、
この点でも法律に違反していたはずです。


さらに付け加えると、
22時以降の深夜割増賃金も
支払っていないお店です。

18歳未満の高校生を深夜に
働かせている時点で、
割増賃金を支払う可能性は
ほぼ無いでしょう。


2018年の時点では
酷い職場だと思えるでしょうが、
20年前はこれで問題が起こらなかったんです。

 

 

 

ゴルフ場のボール集めは23時から24時まで。


これも高校生の頃ですが、
ゴルフの練習場が営業を終了した後、
お客さんが打ったボールを集める
集球業務を経験しました。

23時から24時までの1時間。
給与は1,000円。


練習場に併設されたレストランで
働いていたため、
集球業務をやってみないかと
案内されたので、
興味本位でやってみたんですね。

 


ボール集めは、練習場の営業が終了した後、
4人か5人が集まって始めます。

使う道具は「トンボ」。
運動場の土を均すときに使うアレです。

トンボで、ボールを
コーン、コーンと弾き飛ばして、
回収用の溝に集めます。

雨が降ってもボールを回収しますから、
その時はトンボが重いんです。

水とボールを一緒にサバーっと
吹っ飛ばすものですから、
腕への負荷が凄い。

 

良い運動だと思えば、悪くないものですが、
当時はそのように思えませんでしたね。

 


私が集球業務を始めて、
1ヶ月ちょっとした頃に、
集球マシーンが1台導入されました。

例えると、農作業で使うような
大きな重機で、
横幅が4メートルぐらいある
巨大なトンボみたいなもの。


1人で操作できますし、
エンジンで動いてくれて、
一気にたくさんのボールを
運んでくれて便利でした。

手でトンボをガシャガシャ
やっているよりも
機械を使ってガーッと
集めていったほうが早いですし、
人も要りません。


給与が出るといっても、
あの集球業務はシンドイ。

仕事というよりも、
部活のシゴキみたいな感じ。


今だったら、
ボールの位置をカメラやセンサーで見つけて、
ルンバのようなロボットに集球してもらえばいいでしょう。

ああいう仕事こそAI化すべきなんです。ホント。


そんな集球業務ですが、
18歳未満の高校生がやるのはダメ。

23時から24時ですから、
これは高校生がやってはいけないんです。


「居酒屋にしても、ゴルフ練習場の集球業務にしても、
自分で希望して働いていたんだから、
ゴチャゴチャと言えないのでは?」
と思う方もいるでしょうが、

労務管理の法律については、
もちろん労働者側も知っているべきですが、

使用者側は
「本人が納得して働いていた」
と言い訳できないのです。

労働者が知らないのは責められませんけれども、
使用者が知らないとなるとペナルティがあります。

 

 


適当でも商売は回ってしまう。


高校生の頃は、

  • ガソリンスタンド
  • 居酒屋
  • ゴルフ練習場のレストラン
  • 集球業務
  • 運送会社の構内作業

このように色々と
経験してみましたが、

どこの職場も労務管理
に問題があるところばかりでした。

 

当時は高校生でしたから、
何がどう問題なのかもハッキリ分かっていませんでした。

今なら、問題となる部分がよく分かります。


「あれぐらいの運営体制でも
商売というのは回るんだな」
と分かったのは収穫です。

会社やお店というのは、
外部の人が思い描くよりも
内部は適当なもので、

「こんなもんでいいのか?」
と思えるようなことも少なくないです。

 

 


18歳未満の人を22時以降に働かせてはいけない。


高校生は22時までに帰らせる。これが基本です。

本人がやらせてと言ってもダメ。
割増賃金を含めて給与を正しく払ってもダメ。


お店の営業時間が22時以降まで続いても、
18歳未満は22時までに仕事を終えるようにしてください。

 

もっと言うと、

22時ちょっと前、21時45分なり50分に仕事を終えて、
22時までに職場の外に出るようにすれば、
なお良いです。

 

仕事が終わっても、職場の中にいると、
「まだ仕事をしていたんじゃないか」と
考える人もいますから、

18歳未満は22時までに職場の外に出るのが良いです。


18歳未満が分岐点なので、
18歳になった人は、高校生でも深夜労働が可能です。

高校3年ならば、18歳に達する人もいるでしょうから、
そうなれば22時以降も働けます。


ただ、「高校生は深夜労働させない」
と一律に決めている会社もあります。

高校3年で、18歳に達していても、
高校生だからという理由で
深夜労働できないのですね。


高校生は、
18歳未満の人がほとんどで、
個別に年齢を確認するのも手間ですし、

一律に「高校生は深夜労働ができない」
と決めていても、それはOKです。

 

 

 

 

 

 

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