- 労働条件明示ルールが改正 雇用契約書や労働条件通知書を正しく作成するには?
2024年4月から雇用契約書や労働条件通知書の記載事項が変更されます。就業場所の変更範囲、契約更新の上限回数、無期転換申し込み機会の提供など、従業員の権利保護を強化する内容が盛り込まれています。これにより、雇用の安定と労働者の保護が一層促進されることが期待されています。 - 社会保険適用促進手当には社会保険料を抑える利点あり
「社会保険適用促進手当」は、一定の条件下で事業主が従業員に支払うことで、従業員の社会保険料負担を軽減できる制度です。特に「106万円の壁」に臨時で対応するため設けられ、社会保険料相当額を上限に、保険料負担を実質ゼロにできるメリットがあります。ただし、この手当は政府から直接支給されるわけではなく、支給されるかは事業主の判断に委ねられています。 - 年収の壁とは 社会保険に加入する利点を解説
2024年に雇用契約書や労働条件通知書の記載内容が変更され、就業場所の変更範囲、契約更新上限、無期転換申込機会などに関する情報が明記されるようになります。これは労働者の保護を強化し、雇用契約の透明性を高めるための措置です。 - 交通費浮く!1日乗車券の方が切符やICカード乗車券より安い 通勤手当の不正受給になる?
1日乗車券を利用することで通勤コストが下がる場合があるが、これが通勤手当の不正受給に当たるかどうかは企業の規定に依存します。1日乗車券が従業員にとって経済的であり、通勤手当の範囲内であれば問題ないとする企業もあれば、実際の通勤コストと手当の差額を問題視する企業も。 - 【在職定時改定】10月分から厚生年金の受給額が毎年増える?
2023年9月から、厚生年金の受給額が毎年10月分から増額する新制度がスタートします。この増額は、65歳以上で老齢厚生年金を受給しつつ、社会保険に加入し厚生年金保険料を納付している人が対象です。退職していなくても、毎年の保険料の支払いが年金額に反映され、年金が増額される「在職定時改定」の制度が導入されたことによります。この改定で年金が増えるかどうかは、毎年12月15日に明らかになります。 - サミットやイベントで仕事が臨時休業や時短営業になるときの対処法
サミットやイベントで仕事が臨時休業や時短営業になる場合、出勤日の振替や年次有給休暇の計画的消化を通じて収入減を防ぐ対策が必要です。事前に振替出勤日を設定することで、臨時休業が収入への影響を最小限に抑えます。また、イベントの日程が事前に分かっている場合、年次有給休暇の計画的消化も有効な対処法の一つです。 - 中学生にアルバイトで働いてもらうことはできますか?
中学生がアルバイトをするための条件として、製造業など一部の業種を除き、労働が軽易な業務であること、そして労働基準監督署の許可が必要です。ただし、夜8時から翌5時までの勤務は禁止されており、実質的に働ける時間は限られています。平日は学業との両立が難しく、土日祝日に働く場合も1日の勤務時間を短く設定するなど、仕事体験の機会として捉えることが望ましいです。 - 年次有給休暇の付与日が入社日ごとにバラバラなので困っている
年次有給休暇の付与日を全従業員で統一する方法について説明しています。従業員の入社日によって異なる年休付与日を、労務管理の簡素化や取得率の正確な計算のために、例えば4月1日に統一する手順を具体的に示しています。これにより、労務管理が容易になり、年休の管理や計画がしやすくなります。 - 1週間の起算日を変えれば時間外手当を減らせるか
週の起算日を変更することで時間外手当を減らす方法について解説しています。例えば、週の始まりを月曜日から土曜日に変更すると、時間外労働が発生しないケースもあり得ます。ただし、実際には就業規則の変更が必要であり、単純に起算日を変更するだけではない複雑さがあります。労働時間管理において、起算日の検討は重要な要素の一つです。 - テレワークした日に会社の判断で有給休暇を付けていいの?
- 国民年金の加入年齢が65歳まで延長 加入者への利点は?
2025年から国民年金の保険料支払いが65歳まで延長されます。これまで20歳から60歳までだった支払い期間が、5年間延長されることで、加入者はより長く保険料を支払うことになります。この制度変更は、任意加入制度とは異なり、加入期間延長を通じて受給資格期間の満たしやすさと年金額の増加を目的としています。また、iDeCoの掛金拠出期間も65歳まで延長されます。 - 履歴書を労働者名簿として使える?
- 勤務シフト表をラクに作る方法
- 年金は遅く受け取ったほうが得なのかどうか
- ゴールデンウィークに有給休暇を使うことは可能なのか
- 社会保険の適用が拡大される短時間労働者 国民年金第3号被保険者と健康保険の被扶養者が減っていく
- 休日の土曜日に出勤したら割増賃金は付くのか?
- 振替休日は同一週内で取らないといけない?
- ガソリン価格が上がったら通勤交通費も増額するのか
電車やバスの運賃はほとんど変わることがありませんので、通勤手当も一定額に固定して問題ないのですけれども、マイカーで通勤してる人たちに対して通勤交通費を支給していると、燃料の市場価格に応じて通勤手当を変えていくのか、それとも定額で支給して変更はしないのか。通勤交通費の条件は会社が決めることであって法律で決めることではありませんから判断が分かれるところです。 - コロナ休業で年次有給休暇が時効になったら
休業期間が長くなると、その休業期間中に年次有給休暇の時効が到来して、古い有給休暇が消滅してしまう方も出てくるのではないでしょうか。労働者本人に責任のある休業ではなく、会社側にも原因がない休業、そんな休業により年次有給休暇が時効になってしまったとしたら残念なことですし、何らかの対処が必要ではないのかと思えてしまうところ。 - 雇用保険の新制度 マルチジョブホルダー制度とは? 65歳以上の従業員がいる職場が対象
他の会社での労働時間を合算して雇用保険に入るかどうかを判断する新しい制度であるマルチジョブホルダー制度の対象になる人や会社は? - 手当を減額したり不支給にしたら減給制裁や賠償予定になる?
会社ごとに色々な手当制度がありますが、支給条件を満たせずに、手当を減額したり不支給にすると、労働基準法に定められる減給制裁や賠償予定をしたことになるかどうかが問題となります。 - 法定外休日に時間単位の年次有給休暇を取ったら休日割増賃金は必要なのか
休日に出勤すれば休日手当や休日割増賃金が出る、と考えている方もいらっしゃるでしょうけれども、休日にも種類があって、手当や割増賃金が出る休日と出ない休日が分かれていることがあります。 - テレワーク手当に集約 リモートワークやテレワークの費用は会社負担それとも本人負担?
会社に行って職場で働いているときは、仕事の費用は会社が負担するものですけれども、テレワークで在宅勤務になると、仕事中の費用なり経費を会社と従業員本人との間でどのように負担していくのか。それを判断する基準を作っておく必要があるんですね。 - 会社を設立して社長が1人だけでも社会保険に加入する必要があるか
会社を設立してまだ社長である自分1人しかいないから、社会保険に加入する必要はないんじゃないか、と思えるが実際のところはどうなのでしょうか。 - 在職定時改定とはどのような制度で、メリットは何?
2022年4月から開始される在職定時改定という年金制度の改正。在職定時改定とは何なのか。また、そのメリットは何なのか。地味な改正ですけれども、対象となる加入者にとっては利点のある制度改正です。特に65歳以上の会社役員の方は注目です。 - 休日と休暇の違いは? 両者の違いは何か
休暇と休日は似ているのですけれども、労務管理では両者に違いがあり、その違いを説明しています。 - 自転車フードデリバリー 労災保険へ加入するメリットは?
自転車で料理を配達している人が労災保険に特別加入することで、どのようなメリットがあるのか。労災保険の特徴とフードデリバリーがどのように関連しているかを解説しています。 - 残業や休日出勤を自分の判断でやっていいの?
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。 - ワクチン接種の特別休暇をどう設計するか
ワクチンを接種する機会を設けるため、就業時間中に接種に行けるようにしたり、特別休暇を取れるようにしたり、という形で対応を考えるところですが、職場によってワクチン接種への対応方法はいろいろ考えられます。 - 時短要請により休業する人としない人で不公平が生じたらどう対処するか。
朝から夜まで営業しているお店だと、出勤する時間帯ごとにパートタイマーの方が入れ替わるでしょう。朝と昼と夜で出勤する人たちが入れ替わるとすれば、夜の時間帯だけ休業した場合、通常通りに出勤する人たちと休業して休業手当を受け取る人たち、この両者をどのように調整していくかが悩みどころになります。 - 残業手当は1日あたりで計算するのか。それとも1週間あたりで計算するのか。
1日あたり8時間、1週間あたり40時間。この時間を超えると残業手当つまり割増賃金が必要になるのですが、1日あたりの基準と1週間あたりの基準、この2つがあるので、職場によっては混乱を招くときがあります。1日あたりでは8時間を超えていないけれども、1週間あたりにすると40時間を超えている。この場合、残業手当は必要なのかどうか。 - 新型コロナウイルス感染症を理由に離職すると失業手当が増える? 自己都合離職の給付制限期間も短縮へ
- 時間に給与を付けているのが問題の核心。副業先の労働時間を通算して残業代を払えるの?
2つ以上の職場で働いてる場合、それぞれの職場での労働時間をどうやって通算するのかが問題となります。同じ会社の別の店舗とか、同一グループ企業だったら、勤怠情報を集めて労働時間を通算することができますけれども、全くの別会社の勤怠情報をどうやって集めていくのか。労働者からの自己申告で労働時間を通算しても、それが正しいのかどうかは不明ですし、副業先の情報を正直に申告してくれるかどうかも不明です。 - 何が残業で、何が残業代なのか。人によって定義が違っている。
決まった時間を超えて働けば残業である、と世間一般での理解はこのようになっていますけれども、労務管理での残業というのは、所定労働時間を超えたものを残業と捉えるのか、法定労働時間を超えたものを残業と捉えるのか、この点で違いがあります。 - 休業中に収入が減ったら、算定基礎手続きで社会保険料も減るのか。
何らかの事情で休業するとなると、休業手当が支給されるとしても、普段通りに働いた場合に比べて収入が減ることがあります。社会保険料は、毎月の収入に連動して増減しませんから、毎年7月に実施される社会保険料の算定によって、1年分の社会保険料が決まります。そのため、一時的に収入が減ったとしても、社会保険料は減らないようになっています。休業で収入が減っている時に、社会保険料はどのようにして調整されるのか。この点が問題となります。 - 【新型コロナ対策】特別有休で休む妊婦への助成金。休まない従業員への工夫が必要
特別有給休暇で休めば助成金が出る。ならば休ませて助成金を受けよう、というのが事業主としての判断かもしれません。しかし、一方で、休む対象にはなっていない人たちが休んだ人たちの穴を埋めていくわけです。特別有給休暇で休む人達はそれいいかもしれませんが、休まずに出勤する人たちに対しては、どのようなフォローしていくかを考える必要があります。 - 【勤務間インターバル】翌日の勤務まで何時間あけて出勤時間を設定する?
働く時間が夜遅くまで及んで、翌日の出勤が朝早くからだったら、仕事が終わってから、次の仕事が始まるまでの時間的間隔が短くなってしまいます。家に帰って休養する時間が十分に取れないまま、翌朝の出勤を迎えてしまうので、健康上問題がありますし、仕事中に事故が起きれば、使用者は安全配慮義務違反の責任を取らなければいけなくなります。そのため、仕事が終わってから次の仕事まで、どれだけの時間をあけるかを考える必要があるわけです。 - 感染症で会社が休業。皆勤手当や通勤手当はどうなる?
- どちらを使う? 雇用調整助成金と休業者給付金
雇用調整助成金は、会社が支払った休業手当を政府が肩代わりするという助成金です。一方で、休業者給付金というのは、会社が休業手当を支払わずに、政府が労働者に対して直接に給付を行っていくという制度です。つまり、間接的に助成金を支給するのか、直接的に給付金を支給するのか、お金を流す経路が違うというだけのものではないかと 。 - 休日が固定していない職場 どうやって休日割増賃金を払うのか。
休日に出勤すれば休日労働になる。 というのが多くの方が認識していることかと思いますけれども、労務管理では、休日だからといって、その日に働くと休日労働になる、とは限らないのです。法定休日に出勤して働くと、休日労働になり、休日割増賃金も付きます。しかし、法定休日以外の休日に出勤したとしても、割増賃金は付かないのです。 - 雇用調整助成金、特例で学生でも支給対象になる。
- なぜ小学校休業等対応助成金を使って従業員を休ませないのか。
- 民法改正で残業代を過去3年分まで請求できるようになる?
- 雇用契約を更新しない場合でも退職届や退職願は必要か
- LINEで欠勤の連絡をしてもいいのかどうか。
従来だと、仕事を休む時の連絡手段は、電話が主なものでしたけれども、メールを使った連絡も出来るようになりましたし、SNSでメッセージをやり取りすると、相手からのレスポンスが早いですから、日常生活でも仕事でも使う方が増えているのではないでしょうか。SNSを使って連絡するときの利点は、やはり相手からのレスポンスの速さ。これが1番の利点で、すぐに相手に届くというのが他の連絡手段よりも優れているところです。 - 雇用保険に加入する高年齢被保険者の保険料を給与から控除するのはいつから?
- 2つ以上の会社で働く人(副業・兼業)の労災給付が創設される。
2つ以上の会社で働いている方が業務中に怪我をすると、怪我をした方の事業所での賃金を基準にして労災保険の給付額が決まっていました。ですから、収入が低い方の職場で怪我をしてしまうと、その低い収入で労災の給付額が決まってしまうので、困るわけです。制度が変わることで、複数の職場での収入を合算した上、で労災の給付額が決まるようになりましたから、複数の仕事を持っていらっしゃる方には朗報です。 - 学校が休校になって、保護者が休むと、給与はほぼ全額補助に。
- コロナウィルスを理由に、給与無しで従業員を自宅待機させてもいいの?
- 所定休日に出る休日手当(休日割増賃金)はいくらになる?
休日に出勤すれば休日労働になる。これが世間での理解だと思いますけれども、一口に休日労働と言っても、割増賃金が付く休日労働がある一方で、割増賃金が付かない休日労働もあります。どの休日に出勤すれば割増賃金が付くのかどうか。問題を解決するには、その部分を特定していかないといけないのです。 - ドタキャンでバイトを休むと連絡をしたら、勤務シフトを削られた。
- 給与を前払いしたいならば、PayPayやLINE Payで送金するといい。
- マイナンバーカードで25%還元(上限5,000円)を受けるための準備をしよう。
- 新型コロナウィルス対策 マスクを着用して仕事をしていいの?
- 内定を断る方法が分からず辛いから、内定辞退セットが売れる。
- 朝の通勤ラッシュで消耗しないための対処策はコレだ。
- タバコの愛煙家の肩身は狭くなる一方。勤務時間中に喫煙できると、非喫煙者は不満を感じる。
- 月給制のオカシさ。働かなくても給与は同じ?
月給制だと、遅刻や早退、欠勤しても、給与は減りませんよね。ならば、勤務時間を延ばしたり、勤務日数を増やしたらどうなるでしょうか。遅刻して賃金が減らないならば、勤務時間が延びても賃金は増えない。そんな判断もできそうです。欠勤しても給与が減らないならば、勤務日数を増やしても給与は増えない。こんな解釈もあり得ます。なんか不思議な感じがしますよね。 - タイムカードの改ざん? 打刻された時間を後から修正する
- タイムカード、手書きノートや出勤簿もOK、労働時間の管理手段は色々
- タイムカードが改ざんされる? 記録されている労働時間は正しいという思い込み
- 1分でも仕事。労働時間の管理は"1分単位"か"5分単位"か"15分単位"か。
- タイムカードのコピーを手に入れる方法。
給与と一緒にタイムカードのコピーが欲しい。学生の頃は何度もこのように思ったものです。勤務時間と給与の内容を後からチェックできるので、コピーがあると便利なのですが、一度も渡されたことはなかったですね。 - タイムカードのコピーはなぜ貰えないのか。
タイムカードには1ヶ月分の勤務時間が記録されており、働いた記録としてカードは使われています。給与の締め日になるとタイムカードは回収されますが、回収されてしまうと、勤務記録を後から確認できなくなります。締め日の翌日以降に1ヶ月分の勤務記録をチェックできる職場もありますが、一方で、タイムカードを回収されるともう確認できなくなる職場もあります。学生の頃は、「タイムカードのコピーを給与明細と一緒にくれればいいのに」と思ったものです。 - 出勤や退勤の打刻を忘れたら欠勤になる?
タイムカードを使って勤務時間を記録している職場だと、出勤した時に打刻機へカードを入れて、仕事終わった時に退勤の記録をするために、またカードを打刻機へ入れます。出勤時や退勤時に、タイムカードに記録する操作を忘れた時にどうするか。人間が手作業でやることですので、その手続を忘れることもありますよね。 - 金額や計算方法が不明。退職金規程なしで退職金を支払える?
- 不支給とは限らない。懲戒解雇や諭旨解雇でも退職金を支給するとき。
- やっぱ退職はナシで。退職の撤回と相手の期待。
- 同じだが、違う扱いにされている。「契約終了」と「雇い止め」の違いは何だ。
- 解雇予告されている期間に別の仕事をしたらどうなる?
1ヶ月後に雇用契約を解除すると言われたら、それは解雇予告になりますが、その解雇予告期間中に別の職場で働くことはできるのかどうか。解雇予告の期間中であっても、元の職場には在籍しているため、労働保険や社会保険の切り替えができませんので、解雇予告期間が終了するまでは保険の手続きを保留しておく必要があるでしょう。 - 未加入者への救済措置。雇用保険の時効が緩和され始めた
- 医療保険や年金保険は売っている、雇用保険は売っていない
- 支払った雇用保険料を回収する手段。教育訓練給付を使っても失業手当は減らない。
- 複業の時代。自営業の人が雇用保険を使うとき
- 給与計算の間違い。雇用保険料の不足を翌月の給与で清算
- 日給制、月給制、日給月給制の3つを分けて理解する
- 一度支給した給与を返金してもらうのですか?
給与計算に何らかの間違いがあって、給与を多く支払ってしまった場合は、翌月の給与から天引きして相殺することもできるでしょう。しかし、 既に退職してしまっている人からお金を回収するのは簡単なことではないのです。過払いしてしまった翌月以降の給与なり賞与なりを支払う予定があるなら、それぞれを相殺することで過払い分を回収できるかもしれません。ですが、退職して在籍しない人に対して、返還するように求めるのは、それが不当利得であるとしても、金額が少ない場合は、回収する金銭よりもその手続きにかかる費用の方が多くなってしまうこともあり得ます。 - 一時帰休時に他で働いたら給与を減らす??
- 時間ではなく仕事に報酬を。時給とインセンティブ給を組み合わせる。
- 給与計算ミス。給与の過不足金を翌月清算するのはダメ?
- 銀行振込よりも現金で給与を受け取りたい人
- 学生のアルバイトにも労災保険はある。仕事の怪我なら健康保険を使わない。
学生は仕事中に怪我をしても労災は使えない。というのは正しくなくて、普段だったら、病気や怪我をしたときは、病院に行って、健康保険を使って治療を受けるのですけれども、仕事中に怪我をした、もしくは仕事が原因で病気になった場合は、健康保険ではなく労災保険を使って治療をしなきゃいけない。この労災保険は、従業員本人が保険料を払う必要はなくて、労災保険が適用されている事業所で働いている人は、自動的に労災保険が適用されている、と考えていただいて結構です。 - 雇用保険の被保険者証を失くしちゃった。再発行できる?
雇用保険に加入すると、小さな紙の被保険者証が会社経由で渡されますが、普段は利用しないものですから、いざ必要となったときに見つからなくなるもの。 - 雇用保険の失業手当を受け取りながら働いてもいいの?
- 職場にスマホを持ち込んでもいいの? BYODとMDM。
- BYODとMDM。自分の携帯電話を使って仕事で通話したら通話料は自己負担?
- 会社支給のスマホを使えたらラッキー? 中のデータを他社に覗かれるリスク
中には、連絡用のケータイを支給する会社もありますが、スマホが支給され使えるとなると嬉しい気持ちになるかもしれません。会社が所有しているスマホを使うとなると、中のデータを管理者が見ちゃうんじゃないかと心配になります。 - 労務管理でスマホを活用しよう。タイムカードのコピーも写真で。
便利ですからね。スマートフォンは。ネットだけでなく、写真やビデオも撮影できますし、業務用アプリをインストールすれば仕事にも使えます。 - 個人的な連絡はスマホで。会社のPCは監視されている。
- 職場の臭いニオイは辛い。スメルハラスメント、新登場です。
自分の発する臭いはあまり気にならないけれども、人の発する臭いは思いのほか気になるものです。汗のニオイ、香水のニオイ、ワキのニオイ、柔軟剤のニオイ、ニンニクのニオイ。例を挙げればたくさんありますが、自分では何も感じなくても、周りの人は不快な気持ちになっているかもしれない。ニオイに関することは、相手に面と向かって言いにくいものですから、労務管理の問題として公式に対処する。そんな時代になったのかもしれません。 - 産休、出産、育児に関する社会保険と労働保険からの給付のまとめ。
- 介護と育児の共通点は? 似ているところ、違うところ。
- 産休中(産前産後期間)に年次有給休暇を使える?
出産する前と後に産前産後休業制度があり、約3ヶ月間、出産のために休む期間がありますが、その期間中に年次有給休暇を使ってもいいのかどうか。 - 次の勤務まで何時間空けたらOKなの? 勤務間インターバルとは。
22時頃まで残業をして、翌日は6時から仕事。このような働き方をしていらっしゃる方もいるはず。家に帰って、寝て、またすぐに出勤。これだと休むための時間が少なくなります。当日の勤務が終ってから、翌日の勤務が始まるまでの時間はどれだけ空けていれば良いのか。法律には決まりがなく、悩むところですね。 - 確定申告が苦手な人は「全自動洗濯機」を使うべき。
洗濯物を手洗いでする人はあまりいないのでは。洗濯機にポイッと服を入れて洗ってしまう方が大半でしょう。確定申告も電卓とボールペンでヒーコラ言いながらやるものではなくなっています。 - 餅は餅屋に。確定申告を自分でやらない。得意ではないことをやると時間がかかる。
服を洗濯する時、タライと洗濯板を使って、手作業で服を洗っている人はどれぐらいいるのでしょうか。洗濯するとなれば、洗濯機の中に服を入れて、洗剤を投入したら、後はスイッチを押す。こうやって服を洗う方が大半のはずです。あえて手洗いで服を洗う利点はありませんし、水で手が冷たくなったり、洗剤で手が荒れたりすることもなく、自動で最後まで洗濯してくれるのですから、洗濯機を使わない理由はありません。にもかかわらず、確定申告となると、未だに手作業で行っているような人もいらっしゃるのが現実です。 - 1年に1回の厄介事 確定申告を簡単に済ませる方法とは?
- 転売対策になる? マイナンバーカードと顔認証の組み合わせは期待大。
- 社労士が使っている虎の巻はコレ。商売道具を公開しよう。
- 人事労務の疑問をネットで検索しない。社会保険労務ハンドブックで時間を節約。
職場の人事労務で分からないことがあると、まずはネットで検索するものですが、情報は玉石混交で、調べても時間を浪費するだけで終わることも。 - 労務管理をキチンと教えてくれる人は職場にいますか?
飲食店だと、料理の作り方や盛り付け方、さらにお客さんに対する接客の仕方、こういったことを学ぶことはできます。テクノロジー系企業だと、プログラムコードの書き方やWebサービスの作り方、スマホアプリの作り方、そういったことを学ぶことはできます。しかし、飲食店やテクノロジー系企業で、労務管理に関することを学ぶ機会はほとんどないのではないでしょうか。教わるとしても、上司からの OJT、さらにその内容も、上司の主観的な判断や基準が入ってしまっていて、ちゃんとしたルールとして機能するようなノウハウではなかったりします。OJT で学ぶのが難しいのは労務管理の特徴で、どうしても社内の無手勝流でやってしまいがちなところなのです。 - 大阪府の健康マイレージシステム アスマイルを使ってみた。
- 「頭を動かす前に手を動かせ」という困ったアドバイス
- 自主的に動くのが仕事。「勝手に判断するな」という悩ましいアドバイス
- 小さい会社でも例外無し。社長1人、社員1人でも労働基準法は適用される
- 自分の服が没収される。自己負担で購入したユニフォームを返還するの?
- タダ働きさせても会社は得しない。ロッカーの掃除は仕事ですか?
仕事をする前に服を着替える。そういう職場は多いですよね。着替えるためには更衣室が必要ですが、長く使っていると汚れてきますので、掃除をする必要があります。その掃除を始業前や終業後にやるとなると、仕事になるのか、それともボランティアなのか。給与も出ないのに掃除なんてやりたくないものですからね。 - 釣り銭の計算テストにはコツがある。小売や飲食のレジ業務を始める人へのアドバイス。
レジ業務の人材募集に応募すると、入社する前に釣り銭を計算するテストをする会社があります。お客さんが1,000円を出したとして、所定の購入金額に対していくらのお釣りが出るか。それを延々と計算するテストです。ただ、このテストにはコツがあって、そのコツを知ると、このテストが「計算」テストではないと分かります。そのコツをお教えします。 - 第三者行為が原因の災害。職場の同僚に殴られて労災保険を使う。
- 救急はまず7119に電話。休日に病院に行くと料金が割高になる。
- ユニフォームのクリーニングは誰がする? 自分で洗わないといけないのか。
会社で仕事をする際には、何らかの制服なりユニフォームを着る方も多いのではないでしょうか。もちろん、私服で仕事をしている方もたくさんいらっしゃるでしょう。仕事で着るユニフォームを会社でクリーニングに出すか、それとも自分で持ち帰って洗濯するか。この点について、会社によって違いがあるのではないでしょうか。 - 勤務シフトはいつまでに作成するのがいい?
パートタイムで働く人がいる職場だと、勤務スケジュール表を作成しているはずです。社員さん本人から希望の勤務シフトを出してもらい、それに沿って勤務スケジュール表を作る。では、勤務シフトの設定期間はどれぐらいが適切でしょうか。1ヶ月? それとも1週間や2週間でしょうか。 - 給与振込の手数料は会社負担か本人の負担か。
振り込みサービスを利用するには手数料が必要ですが、給与を会社が振り込むとき、その手数料を負担するのは誰でしょうか。会社が負担するのか。それとも本人が負担するのか。わずか数百円の手数料ですから、「どっちでもいいじゃないか」と思えますが、この点について疑問を抱く方が現実にいらっしゃいます。 - 着替えの時間を勤務時間に含めない3つの理由
着替えの時間まで労働時間に含めるように要求する人もいますが、何か納得しがたいんですよね。含める派 vs. 含めない派の戦いが始まる。着替えに給与が出ると、着替えが早い人と遅い人で給与が変わります(誤差程度ですが)。 - 健康保険料のモトを取る。健康診断やインフルエンザ予防接種で補助が出る
会社経由で健康保険に加入している。もしくは健康保険組合に加入しているならば、人間ドックや脳ドック、さらにインフルエンザの予防接種でも費用補助が受けられます。これは使っておきたいですね。 - レジのお金が足りない? 「じゃあ、お前の自腹で補填しろ」と言えるか?
個人のお金を職場に持ち込むと、個人と会社のお金が混ざり、不正行為の温床になるので、違算が発生しても個人負担にしてはいけないのです。 - 年末年始、シフトが埋まらなくて人が足りない。
繁忙期に何の工夫もしなければ、勤務シフトに穴が空きます。忙しくても暇でも給与が同じならば、忙しい年末年始に出勤はしたくないもの。 - 雇用調整助成金が不正受給される理由 絶対に休業を偽装してはいけない
休業していないのに休業したとの申請書類を作ったら不正になります。休業したとの内容で出勤簿や賃金台帳を作り、雇用調整助成金の申請書に添付する行為は、2008年末のリーマンショックの頃に雇用調整助成金の申請が増えた頃にも起こっていました。 - 男女共用トイレしかないお店や職場は労働安全衛生規則違反に。
トイレは男性用と女性用を別に設けるのが通常ですが、職場によっては男女兼用のトイレになっていて使いにくいところがあります。労働安全衛生規則には便所に関するルールが定められていて、トイレは男女別にしないといけないんですね。 - 会社を休むときの診断書、それ本当に必要?
どういうときに診断書を求めるのか。求めたとしたらその費用は会社負担になるのか。風邪でも診断書が必要なのかどうか。上司の気分で診断書をもって来いとは言えないものですから、考えないといけないところです。 - 人間がやるべき仕事。やってはいけない仕事。
- まだタイムカードを使っているの?
- 労務管理をスピードアップする方法とは?
- 電車の遅延証明書をスマホから会社に送る
電車が遅れたことを証明する遅延証明書を受け取るために、駅で行列を作る必要もないんですね。 - 職場でのタバコ休憩。喫煙者の言い分 vs. 非喫煙者の言い分
休憩時間ではなく勤務時間中の一服が不満のもと。 - 「年末年始に出勤する人が集まらない」と嘆く前にやるべきこと。
普段と同じ条件では、年末年始に出勤したくないと思うのは当たり前。人が集まらないならば、相応の魅力を提示して、勤務シフトに入ってくれる人を集めないといけませんね。 - 忘年会の幹事をやるとご褒美がある。工夫で幹事役が取り合いになる。
- ワタシの給与が未払いに。チャンと払ってもらえる?
- 働き方改革とは。職場がどう変化するのか。
残業や休日や年次有給休暇、そういったものをどのようにして運用していくかを工夫するのも労務管理のうちに入ります。使用者と労働者の感情をどのように調整していくか、これが労務管理の核心部分です。 - 医師の診断書。どういう基準で求めるか。
病気や怪我で仕事を休むとき、会社から病院で診断書をもらってくるように言われることがあるかと思いますが、あの診断書はどういう基準で要求されているのか。ただの風邪でも診断書を持ってこないといけないのか、インフルエンザのような感染症の時だけ診断書を要求するのか。さらには、その診断書を発行してもらう費用を会社が負担するのか、本人が負担するのか。そういったルールが曖昧になりがちで、就業規則に何も決めていないと判断に迷います。 - 確定申告での壁はもう存在しない? 「103万円」を意識せずに働いても大丈夫?
- 裁量性もないのに裁量労働制なんて、ご冗談でしょう?
裁量労働制に基づいて働く環境にするならば、働いている人が裁量性を持って自主的に働くことができているのかどうか、という点が重要になります。働く時間が決められて、休憩時間も決められていて、さらにどんな仕事を、どんな手順でやるのかも細かく指示されていて。これでは裁量労働制とは言えないですし、通常の雇用契約と変わらない働き方になってしまいます。 - 難しい確定申告をいかにシンプルにするか。ここに価値が生まれる。
- 利益があるから診断書や領収書を偽造する。
病気をケガした時、その状態を証明するために、病院から診断書をもらってくるように求められることがあります。症状の通りに、事実に基づいて診断書を作っている場合には問題は起こらないのですが、事実と違う診断書を作ってしまうと、トラブルが起こります。診断書を出すことによって、何らかの利益なり見返りがあるからこそ、その診断書を偽造してやろうと思ってしまうのですね。 - クリスマスイブに出勤できないと言う人にどう対応するか。
年末は人の往来が多くなり、商売も盛り上がる時期です、お店や会社にもお客さんがたくさんくるわけですが、それに対応する従業員も必要になります。クリスマスは年に1回しかないので、休みにしたい、仕事をしたくない、と考える人もいますから、勤務シフトを埋めるのが難しくなります。普段と同じ給料、普段と同じ待遇であったら、忙しいし休みたいクリスマスに出勤しようと思う人は少なくなります。となると、普段とは違う何らかの形で出勤する動機を用意しなければ、勤務シフトを埋めるのは難しいでしょう。休まずに、あえてクリスマスに出勤したくなるような理由なり、動機なり、ご褒美、といったものを用意するのが労務管理での工夫です。 - 仕事中のマスク着用は会社がルールを決めるもの。
- 給与計算を6倍速で終わらせる。コンピューターやAIに人間の仕事を奪わせよう。
- 時給や日給のように時間で報酬が決まると仕事にやる気が出ないのは当たり前。