あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

燃料費であるガソリン価格が上がったら通勤手当も増えますか?

電車やバスの運賃は変動しにくいが、ガソリン価格はコロコロ変わる

電車やバスの運賃はあまり変更されることがありませんけれども、ガソリンや灯油、軽油などの化石燃料は市場価格に連動して値段が安くなったり高くなったりします。

通勤手段として使われるのは、徒歩や自転車、さらに電車やバスといったものが大半でしょうけれども、中にはマイカーで職場と自宅を行き来している方もいらっしゃるでしょう。

ガソリンの価格が変動するならば、マイカー通勤の人に支給される燃料費もそれに合わせて変動させていく必要があるのかどうか。それとも変動には対応せずに、通勤距離に応じて固定の通勤交通費を支給するだけにするのか。どう対応するのか悩みますよね。 

「通勤手当を出す利点」と「通勤手当を支給しない利点」

通勤交通費を出す出さない。金額、計算方法、対象者。これらはすべて会社が決めることです。通勤交通費を支給しなければいけないという法律での決まりもありませんから。

通勤交通費を出せば、自宅が遠い人でも職場に来ることができます。通勤手当なり通勤交通費にはこのような利点があります。

ですが、交通費が出ると、片道30分とか片道1時間もかけて通勤してくる人がいますので、遠くから通勤できるのは利点ですが、同時に、すぐに職場に来れない、という欠点もあります。

通勤交通費を支給しなければ遠くに住んでる人達は来ません。交通費が出ないので職場から近い人達だけ働く人が中心になるでしょう。

職場から近くに住んでいれば、もし他の人が急に欠勤したときでも代わりに出勤してもらいやすいという利点があります。さすがに片道1時間もかかるような所に住んでる人に、急に出勤してと言ってもなかなか対応できないものです。往復で2時間ですからね。

しかし、例えば自転車で10分程度で到着できる距離のところに住んでる方だったら、他の人が休んだので急に出勤してほしいと言われても対応しやすいでしょう。

職場の近くに住んでいる人には通勤手当の代わりに住宅手当を出す

職場から離れているから通勤手当が必要になりますし、職場の近くに住んでいると通勤手当が減額もしくは無くなります。

通勤手当がなくなると働いている人たちには欠点のように思えますけれども、通勤で使う時間を減らせますし、通勤で披露することもなくなります。

通勤手当が無くなるので、その代わりに例えば職場から半径1 km 以内に住んでいるなら住宅手当を出す。これならば通勤手当が無くなったとしても、自分が住む家の住宅費を補助してもらえるわけですから、従業員にとっては嬉しいでしょう。

通勤するための時間と身体的な疲労が減りますし、さらに住居費が補助されるわけですから二重に良いですね。

職場の近くに住んでもらえると、他の人が何らかの事情で急に出勤できなくなったとき、代わりに出勤してもらうことができるという利点もあります。

通勤手当を極力減らして、一方で住宅手当を拡張していく。そうすれば職場の近くに住む人たちが増えて会社としてはありがたいですし、従業員としても負担が減りますし便利にもなって、お互いにありがたい結果になります。

www.growthwk.com

通勤手当には非課税枠があるので、交通費を支給する会社が多い

通勤交通費には非課税枠がありますから。それならば支給してもいい、と考える会社が多いのでは。人材募集の条件に、交通費全額支給と書かれてるのを見た方もいらっしゃるでしょう。なぜ全額支給できるのかというと、支給した交通費は税金がかからないからです。ただし、非課税になる上限はあります。

非課税になる範囲が定められているんだから、その範囲ならば通勤交通費を出してもいいだろう、と考えるため多くの会社では通勤交通費を支給しているわけです。電車やバスだけでなく、マイカーや自転車での通勤にも非課税枠があるんですね。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁 (nta.go.jp)

通勤手当の支給条件は会社で決める 就業規則や通勤手当の規定で

電車やバスの運賃はそう簡単には変更されるものではありませんから、どこからどこまで移動するかによって通勤交通費の額は固定されます。

一方、マイカーでの通勤を認めていると、燃料の市場価格によって通勤交通費に必要な額が変わります。

原油の市場が安定していれば、さほど気にするようなことでもないのでしょうけれども、何らかの国際的な問題や紛争が発生すると、原油価格が急激に上昇して、マイカー通勤してる人達に対する通勤交通費の額が妥当な金額ではなくなってきて、金額を修正しなければいけないんじゃないかという問題が生じてきます。 

ガソリンが1リットル140円だった頃と比べて、1リットルあたり170円まで値段が上がっていると、通勤交通費もそれに応じて変わるのが妥当です。価格が18%上昇しているなら、仮に通勤距離1キロメートルで15円という単価だとすると、17円か18円に引き上げないと釣り合いません。

就業規則や通勤交通費に関する規定があるなら、そこで定めている交通費の条件がどうなっているか。
 
市場価格に応じてマイカー向けの通勤交通費が変わるようになっているのかどうか。
距離に応じて定額で支給するだけであって、燃料費の変動は考慮しないのか。
個人別に実費精算で燃料費を支払っているのか。

どのような条件設定にするかは会社ごとに違いますし、法律で決めていませんから自由に決めて構わないところです。

燃料費が変動するのでマイカーでの通勤は認めない、という事業所もありますね。

実費精算だと、数字の精度はあがりますが、手間がかかりますから嫌がられるのでは。

どの時点のガソリン価格を基準にして通勤手当を支給するのか

燃料の市場価格に応じて通勤交通費の金額を変えるとなると、どの時点の市場価格を参考にするのかも考えなければいけなくなります。

毎年1月1日の価格を基準にしてその年の燃料費の単価を決めるのか。
市場価格に連動して燃料費を毎月修正するのか。
4月1日時点の年度初めの段階で燃料費を調査して、その時点の燃料費を年度末の3月末まで適用するのか。

燃料費の単価を修正するとしても、どのタイミングで修正するのかによってその結果が変わってしまいます。修正頻度が高いほど実態に合いやすくなりますが手続きが増えます。となると、人事労務管理での対応では年に1回、燃料単価を決めて1年間は維持するのが実務での対応ではないかと。

マイカーで通勤を認めていると、このような面倒なルールを決めなければいけなくなる、という点は知っておかなければいけないでしょう。マイカー通勤は不可、としていれば考えなくてもいい問題点ですけれども。

燃料の市場価格を考慮せず通勤距離に応じて定額の燃料費を支給するという方法ならば、市場価格を考慮する難しい問題を回避できます。通勤交通費は必ず全額を支給する必要はありませんし、必要となった費用の一部を支給するという結果になったとしても構いません。

例えば、1ヶ月の燃料費が8000円になったとして、会社から支給された通勤交通費が6000円だったとすると、差額の2000円が本人負担となりますけれども、そういう結果になったとしてもいいのですね。 

税金の非課税枠までは支給するという形にしておいて、それを超過した部分は本人負担とする、というような線の引き方もあります。 片道の通勤距離が5 km だとすると、1ヶ月あたりの非課税限度額は4200円になりますから、4200円までは支給するけれども、それを超えた場合は本人負担となる、というように一定額までは会社が負担して、それを超えると本人負担になるよ、と基準を設定するのも良いでしょう。 

マイカーで通勤するとなると、自賠責保険や自動車保険にちゃんと加入できているかどうかの確認もしなければいけないですし、有効な免許証を持ってるかどうかの確認もしなければいけないでしょうから、電車やバスといった公共交通機関で通勤してる人に比べて手間がかかります。

マイカー通勤をOK にした時に注意すべきことは?

マイカーで通勤する人は、公共交通機関での通勤と違って、自分で自動車を運転するものですから時には交通事故に遭うことも。

マイカー通勤する人の免許証の確認、自賠責保険への加入の状況。さらに任意の自動車保険に入っているかどうか。こういったことも会社が確認する必要があります。

通勤で乗ってきた自動車はどこに置くのか。会社の敷地内に駐車するスペースがあるのか。会社の外にある駐車場を利用してもらうのか。駐車場を利用してもらうとなると、その駐車料金をどうするのか。駐車のことも考える必要がありますね。

交通事故、運転免許証や保険の確認、駐車場の確保といったものが必要になりますから、マイカー通勤を認めるなら、これらを労務管理で対応しなければいけませんので、そこまでしてマイカー通勤を認めるのかどうか。

駐車するスペースを確保しやすい自転車での通勤は認めるけれども、二輪車や四輪車での通勤はダメ、という条件を設定することもできます。自転車だったら会社の敷地内に駐輪できる場所があるが、自動車には広いスペースが必要になるのでマイカー通勤はできないと線を引いて仕組みを作るのも1つの方法です。ここも会社が任意で決めるところなのですね。

自動車だけでなく自転車も保険に入らなければいけない、と自治体で条例が制定されているところもあり、自転車で通勤してる人たちが保険に入っているのかどうかも使用者は確認しなければいけないでしょうね。

通勤中に事故を起こすと本人の責任だけでなく、使用者の責任も問われる可能性もあるわけですから、自転車で通勤してる人が保険に入ってるのかどうかの確認も必要になるでしょう。

どの通勤手段に対して通勤手当を支給するのか

電車やバスなどの公共交通機関を使った場合だけ通勤手当を支給するのか。マイカーで通勤してる人にも通勤手当を出すのか。さらには自転車で通勤してる人達にも通勤手当を出すのか。

通勤手段ごとに通勤手当の対象を考える必要があります。

マイカーでも四輪車通勤はいいけれども、二輪車での通勤は対象外とする。そんな会社もあるのでは。事故を起こすと怪我をしやすい二輪車ですから、マイカー通勤の対象は四輪車での通勤に限る、というルールを決めている職場があっても不思議ではありません。 

このように通勤手段ごとの区別をするための基準が必要になるのですね。

電車やバスがたくさん走っているような都市部だったらマイカーで通勤する必要はないでしょうから、マイカー通勤は通勤手当の対象にせず、電車とバスだけを対象にするという判断もいいでしょう。

一方で、地方都市では鉄道やバスのインフラがさほど普及しておらず、自動車を使わないと生活ができないところもありますから、そういう場所にある会社だったらマイカー通勤を認めて、それに対する通勤手当を支給する仕組みを作っておくのもいいでしょう。

周辺環境に応じて通勤手当の仕組みを考えるのですね。 

自転車での通勤を認めたら駐輪代は誰が負担するのか

自転車での通勤には通勤手当は出ない。こういう会社は多いのではないでしょうか。自転車に乗っても運賃はかかりませんし、ガソリンオイルを入れる必要もありませんから、自転車での通勤は「タダ」と考えている方もいらっしゃるのでは。 

自転車を手に入れるのも、実際に使うのも、自動車と同じように費用がかかります。自動車ほどたくさんのお金はかかりませんけれども、タダではないのは確かです。

まず自転車本体を買う費用がかかります。パンクをすれば修理する費用がかかります。ブレーキパッドやブレーキワイヤーも交換しなければいけないでしょうし、タイヤが摩耗すればこれも交換しなければいけない。

ガソリンやオイルは入れなくていいものの、自転車といえども維持費用はかかりますから、他の交通手段のように通勤手当が支給されてもいいものです。

自転車で通勤すると、その自転車を置いておく場所が必要ですけれども、駐輪代費用もかかりますが、その費用はどのように処理していくのか。

自転車にも通勤手当の非課税枠がありますから。例えば1回出勤するごとに200円の通勤手当を払うと、1ヶ月に20日出勤すれば月4000円になります。そこから駐輪場代を払ってもらうことができますし、タイヤやブレーキの交換費用もその通勤手当で吸収できるのではないかと。

会社の敷地内に自転車を置いてもらえば、駐輪場代はかかりませんから、月4000円の通勤手当は自転車の維持費用に充当することができるでしょう。 

1ヶ月4000円だとすると年間で48000円ですから、車両交換する際の費用の一部としても使えるのではないかと思います。

このように自転車の通勤もタダではありませんから、通勤手当を支給することで駐輪場代や日常のメンテナンス費用、車両を購入する費用に充当するようにしてもらえれば、電車やマイカーではなく、健康的な自転車で通勤する人が増えるという効果も期待できそうです。 

一方で、細かい条件を決めるのが手間だから、通勤手当を支給するのは公共交通機関を利用した通勤に限る。このように割り切った条件にするのも会社次第です。

www.growthwk.com

通勤手当を増やすと社会保険料も増える

社会保険料は収入に連動して変わるものですから、受け取る手当が増えると社会保険料も増えます。

通勤手当を月に5000円受け取っている人と月に50000円受け取っている人では社会保険料は変わってきます。

通勤手当も社会保険での報酬として含まれるため、通勤手当が増えると、標準報酬月額も増加して、社会保険料にも影響が出てきます。

割増賃金の計算では通勤手当は除外して計算できるのですけれども、社会保険料では通勤手当は報酬に含まれるため、通勤手当が増えると社会保険料も増加するという関係があります。

税金が非課税だからといってホイホイと通勤手当を出していると、社会保険料もグイグイ上がってきます。税金だけを意識するのでは足りないんですね。

電車で通勤していると通勤手当を申請しているのに自転車で通勤してきたら

電車で通勤していると通勤手当を申請していて、実際は電車に乗らず自転車で職場まで来ている。こういうことをする人がたまにいます。やっちゃいけないことなんですけれども。

電車で通勤していることになっているため、会社からは通勤手当が支給されているのですけれども、本人は電車に乗っておらず自転車で通勤していますから、支払われた通勤手当はそのまま自分自身の収入になっちゃって、 切符や通勤定期券に通勤手当が充てられていない不正受給となるわけです。

過去に通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった人も筆者は知っていますので、通勤手段を偽って通勤手当を不正に受給するのは良くないことなのですが、自転車での通勤に対して通勤手当を出していない会社にも問題を生じさせた一因があります。

電車で通勤すれば通勤手当が出るけれども、自転車で通勤してしまうと通勤手当は出ない。だから電車で通勤していることにして、実際は自転車で通勤し、通勤手当を着服しようという動機が生まれてしまうのではないかと。

通勤手当の不正受給を防ぐ方法の1つとしては、自転車での通勤に対しても通勤手当を支給すれば効果を期待できるのではないかと。

例えば、出勤日1日に対して200円を支給すれば、月に20日出勤すると1月で4000円になりますから、自転車に乗って健康的に通勤して月に4000円を受け取れるなら、電車やバスを使わず自転車で通勤しようと考える人も増えてくるのではないでしょうか。

通勤手当を自転車の維持費に充当できるのも良いところです。

小銭を受け取って懲戒解雇されるのも割に合わないでしょうし、自転車通勤に通勤手当を出すのは、使用者、労働者、双方に利点があると思えます。

月に1日でも出勤したら通勤手当は出るのかどうか

通勤定期券を買うと、3ヶ月なり6ヶ月なり先取りで通勤手当を支給することになります。通勤定期券を1ヶ月毎に買っている方はおそらくいないのではないかと。

ならば、1ヶ月に1日だけ出勤して、他の日は休んだとすると、その月の通勤手当はどうなるのか。病気や怪我で休んだとか、リモート勤務なりテレワークで出勤する日が減った、こういった事情で通勤する頻度が減るとこのような問題が起こりますね。

通勤定期券を返却して返金を受けるのは非現実的ですし、定期券を解約すると返ってくるお金は想定よりも少なくなりますし、一時的に出勤日が減ったからといって通勤定期券を解約することはなさそうです。

利用していない差額分の通勤手当を本人から回収するのも非現実的ですから、通勤定期券を買っている場合は、たとえ1か月に1日しか出勤していなくても、従来と同じようにするのが得策では。

出勤するごとに精算する方式だったら、1日だけ出勤したら1日分の通勤手当は出るのでしょうから問題はありませんね。

このような場面が生じたらどう対応するのか。通勤定期券を購入しているなら、その期限までは使えるようにしておくなど、就業規則や賃金規定、または通勤手当に関する規定でもって基準を決めておく必要があります。

非課税限度額まで全額交通費を全額支給してもいいのかどうか

国税庁のウェブサイトに通勤手当の非課税枠が示されています。この限度額までは税金がかからないのですけれども、非課税限度額いっぱいまで支給すると職場からかなり遠い場所であっても通勤できてしまいます。

電車だと1ヶ月15万円まで非課税限度額がありますから、新幹線での通勤ですら可能です。

では、片道1時間や2時間かけてまで通勤してもいいのかどうか。課税されないとしても、そこまでの通勤手当を出してまで、さらに時間をかけてまで通勤してもらいたいのかどうか
。通勤手当が増えれば、それに比例して通勤時間も長くなりますし、移動する行為に多くの時間とお金を費やすほどの価値があるのか考えさせられます。

非課税限度額だけで通勤手当の内容を決めてしまうと、極端に長い時間をかけて通勤する人が出てくる可能性もあります。 税金だけを最適化すれば、非課税限度額いっぱいまで使うのが合理的なのですけれども。

非課税になるからといって通勤手当をホイホイと支給していると、片道で1時間、2時間かけて通勤してくるような人が出てきて、職場に着いた頃には疲れているなんてこともあるのでは。

非課税限度額までではないけれども、ここまでだったら会社が通勤手当を全額で負担にするというような基準も会社ごとに決めなければいけないところです。

通勤手当を出せば出すほど遠くから通勤してくる人が増えますので、そういう人が増えてもいいのかどうか。片道1時間通勤で時間を使うと往復で2時間ですから、1日24時間のうち2時間も移動のための時間を使っているのが果たして望ましいのかどうか。

税金のことだけではなく、失った時間は取り返せないのですから、いかにして通勤時間を短縮していくのかも一緒に考えなければいけないでしょう。

なるべく職場から近い所に住んでいる人に来てもらいたいならば、通勤手当はあまり出さない方がいいという判断になります。

例えば、通勤する時間は、片道でおおよそ20分までで通勤できる範囲が限度、という目安を設定して、片道20分の通勤だったらどれぐらいの通勤手当が必要になるかを考えて、長時間にわたる通勤が発生しないように配慮するのも労務管理としては必要です。

片道20分だと、電車代なら300円ぐらいで、往復600円。これなら1日600円までの通勤手当は会社が全額負担して、それを超えたら本人負担にする。非課税限度額も考える必要はありますけれども、現実的な通勤時間から通勤手当の支給額を決めていくこともできますね。

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
人事労務管理の悩みを解決するために問い合わせる

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。