あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

仕事を休むとき欠勤にするか有給休暇にするか選択できる?

二者択一

 

 

有給休暇ではなくあえて無給の欠勤を選ぶ 年休を温存するという判断

年次有給休暇を使うかどうかは労働者が決めるため、
欠勤にして、有給休暇を残しておきたい。
逆に、欠勤だと給与が無いので、有給休暇を充当したい。

そのような選択をしたいと考えるときもあります。

病気や怪我を治すために仕事を休む場合、
欠勤という形で休むのか、
それとも年次有給休暇を使って休むのか。

これを労働者側で選択できるのかどうかが悩むところです。

病気や怪我の際に、
年次有給休暇を使って休むかどうかは、
本人が決めることができます。

例えば、足を怪我して3日間休むとして、
その3日間に年次有給休暇を使うのもいいですし、
風邪で休む日に年次有給休暇を充当するのもいいでしょう。

年次有給休暇を使えば、
休みながら給料が出るわけですから、
労働者にとっては有利です。

しかし、あえて年次有給休暇を使わずに、
無給の欠勤にしたい、と希望する方もいらっしゃいます。

「え? そんなことあるの?」と思うところですが、
会社のルールによっては、そのような判断をする方が合理的な場合があります。

 

 

賃金規定で決まったルールを適用する

会社には「賃金規定」というものを定めているところがあり(賃金規定がない会社もありますけれども)、
どのような条件や基準でもって、賃金を支払っていくのか、
を決めたのが賃金規定です。

例えば、とある会社の賃金規定で、1ヶ月の半分以上を出勤すれば、
給与を満額で支給する、という決まりがあった場合。

ここで1ヶ月の半分以上というのは、1か月あたりの所定労働日数の半分以上という意味です。

仮に、所定労働日数が、1ヶ月に20日とすると、
10日以上出勤した場合は、給与が満額支給されるわけです。

そこで、今月、すでに9日分出勤している段階で、
何らかの理由により、病気や怪我で休むことになったとします。

時期としては、月の半ばぐらいでしょうか。病気で1週間休むとの前提で考えてみます。

その場合、欠勤で休むのか、それとも年次有給休暇で休むのか。

所定労働日数が月に20日ですから、10日出勤したということにすれば、その月の給与は満額支給されます。

ならば、1日だけ年次有給休暇を使えば(有給休暇を使った日は出勤したものとみなす)、
月に10日出勤したということにして、
給与は満額支給されるわけですから、
その後の休みは、年次有給休暇ではなく欠勤という形で休んだほうが合理的です。

年次有給休暇を使っても使わなくても、
給与は変わらないのですから、
年次有給休暇を温存しておきたい。

そう考えるのが賢いでしょう。

どのような理由で、
賃金規定の中身が決められたのかどうかによりますけれども、
賃金規定で、1か月あたりの所定労働日数の半分以上を出勤していれば給与を満額支給する、控除をせずに支給する、
そういうルールになっているならば、それを利用するのが正解です。

年次有給休暇を温存しつつ、給与が満額支給されるようにコントロールしていく。

年次有給休暇は、当月ではなく翌月以降に使っていけばいいのです。

そういうことをして欲しくないならば、
賃金規定で「1か月あたりの所定労働日数の半分以上を出勤していれば給与を満額支給する」という類のルールを作ってはいけないのです。

賃金規定に、このようなルールを定めている会社はそう多くはないでしょうが、
労働者にとって有利なルールが作られているならば、それを使っていけばいいのです。

賃金規定を読んだことがないと気づかないところですし、就業規則もそうですが、
どのようなルールで労務管理をするのかが書かれているものですから、
一度は目を通しておきたいものです。

 

 

LINEで欠勤連絡するのはアリ?

万能ナイフのように便利な道具になったスマートフォンですが、2015年の今では普通のケータイを使っている人を見つける方が難しいぐらいになりました。私が初めてスマホを使ったのは2010年で、HT-03Aという懐かしいスマートフォンですが、その頃はiPhoneを使っている人がチョロチョロといるぐらいで、まだスマートフォンは導入期でした。

あまりに便利な道具となったため、スマホは仕事でも使われるのが当たり前になりました。

今では、スマホアプリであるLINEを使って欠勤するとのメッセージを送ってくる方がいらっしゃるようです。

LINEとは、電話番号でユーザー同士を紐つけたアプリで、短いメッセージを送れ、スタンプという画像を送ることもできます。また、通話機能もあり、電話代わりに使う人もいます。電話回線を使わずデータ回線を利用するので、通話料を節約できるのが利点です。

「今日は体調が悪いので休みます」とLINEでメッセージが送られてきたら、あなたならどのように反応するでしょうか。

欠勤の連絡は所属の上長に連絡する場合が多いのですが、中には上長ではなく同僚に欠勤の連絡をしてくる人もいました。同僚に欠勤を連絡してしまうと、その同僚が上長に連絡しなければいけなくなり二度手間です。

また、LINEだと一方的な連絡になってしまい、会社側で判断する余地が無いため、そのような手段で連絡することを嫌うこともあり得ます。

非常識と考える人もいるでしょうし、便利だからLINEで連絡するのが良いと考える人もいるでしょう。



LINEを業務で使うかどうかは企業の文化と価値観次第

欠勤する際の連絡方法を指定している会社はどれぐらいあるでしょうか。指定しているとすれば、おそらく就業規則で決めているでしょうが、具体的にこの方法でないといけないような決め方をしているところは多くないでしょう。

「欠勤するなら電話をしてくるだろう」と思っている方もいらっしゃるでしょうが、連絡手段は電話だけではないので、以外な方法で通知してくる方がいます。

法律で指定はありませんから、要は伝われば何でもいいのが実情です。電話で連絡すべきと思っていても、人によってはメールを使ってくるでしょうし、先ほどのLINEもありますし、メールがあるならばSMSを送ってくる人もいそうです。他には、古い手段ですが、FAXも連絡手段として使えます。facebookのメッセージ機能やtwitterのダイレクトメッセージ、SkypeやGoogle Hangoutsも使えます。

LINEを使っている人にとっては、LINEでの通話は電話と同じです。電話番号で名寄せしてネットワークを構築するアプリであるため、電話と同じ感覚で使っている人もいます(厳密にはケータイの音声通話とは違うのですが)。通話できれば何でもいいと考えるのも無理のないことです。

個人用の LINE と区別するためのサービスとして LINE WORKS というサービスも用意されています。会社や事業所ごとにアカウントが用意され、業務専用の LINE アカウントを作って、プライベートで使っている LINE と区別できるのがいいところです。個人用のIDを職場の人に教える必要もなく、自分のスマホを使って構わないですから、仕事にはLINE WORKSが適していますね。


スマホアプリで通話されてしまうと、通信会社にとっては、庇を貸して母屋を取られるようなものです。データ回線を提供しているのは通信会社ですが、その回線で通話されてしまうと、音声回線を利用してもらえなくなりますから、従量制で通話料を課金していたら減収となります。

今は音声定額プランで抵抗していますが、料金が高めなためか評判はイマイチです。私も通話アプリを使ったことがありますが、回線が安定していない環境だと、途中で通話が遮断されたり、雑音が入ったり、声が聞こえにくかったり、信頼感に欠けるところがあります。

1年ほど前までは通話アプリを使っていたものの、今では電話を定額料金で使えるので、ケータイで電話をかけるのがメインになりました。

電話料金が定額化したのだから、アプリを使わず、ダイレクトに電話すればいいだけなのですが、アプリに経路依存しているとなかなか変え難い。

LINEでの欠勤連絡を受け入れる文化や価値観があるのか、それとも受け入れない職場なのか、分岐点はここにあります。

例えば、ネット系の仕事をしている職場ならば、LINE経由の業務連絡に抵抗がなく、欠勤の連絡もネット経由で受け入れられる。しかし、仕事でネットをあまり利用しない仕事、例えば飲食店や小売店で働く人、他には農業や漁業、建設業など、これらの職種で働いている人はLINEではなく電話で連絡した方が受け入れられやすい。

もし、どうしてもLINEで欠勤連絡するのはダメならば、就業規則で連絡手段を指定することも可能です。「欠勤しようとする場合は、始業時刻までに電話で届け出ること」と手段を限定するのも1つの方法です。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。