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社会保険適用促進手当には社会保険料を抑える利点あり

社会保険適用促進手当の効果

社会保険料の負担を軽減する社会保険適用促進手当とは

年収の壁・支援強化パッケージでの特徴の1つが「社会保険適用促進手当」です。

いわゆる「106 万円の壁」の時限的な対応として、臨時かつ特例的に労働者の社会保険料の負担を軽減するために事業主が支給する手当です(政府が社会保険適用促進手当を支給するわけではないので注意)。社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、従業員の保険料負担を軽減するために事業主が支給する手当で、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないというものです。

手当を支給すると、その手当も社会保険料を計算するときに考慮されるため、本来は手当を新たに支給すると社会保険料は増えます。しかし、社会保険適用促進手当は社会保険料を計算するときの標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されるため、社会保険適用促進手当が支給されても社会保険料が特例扱いで増えないようにすることができるのですね。

社会保険適用促進手当を支給する利点

1.年収の減少を回避できる

社会保険適用促進手当と社会保険料を相殺して被保険者の年収が減るのを回避できる。これが社会保険適用促進手当の利点です。被保険者本人が負担する社会保険料を実質的にゼロにするので被保険者には有利な手当です。

2.社会保険料を抑えることができる

さらに、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないため社会保険料を抑えることもできます。

パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者の方が新規で社会保険に入って被保険者になると社会保険料がかかります。その社会保険料を相殺するために社会保険適用促進手当を会社が手当として本人に支払うと、社会保険に入った人の年収が減らないという効果を発揮します。

先程も書きましたが、社会保険適用促進手当は、政府が支給するものではなく事業所ごとに個別に条件を付けて任意に支給する手当です。そのため必ずしも支給されるとは限りません。

例えば、月収88,000円で社会保険に入ると、健康保険と厚生年金を合わせた社会保険料は月額で26,400円。これを労使折半して本人が給与から支払う社会保険料が13,200円。ここで会社から社会保険適用促進手当を13,200円支給すると、社会保険料と社会保険適用促進手当、この両者が相殺されて本人の収入は減りませんよね。これが社会保険適用促進手当の効果です。

ただし、本人負担分の社会保険料が免除されるわけではない点に注意。社会保険料と社会保険適用促進手当を相殺しているところがポイントです。月額で26,400円だと年間で316,000円の社会保険料ですので、これは事業主が支払います。

3.就業調整する人を減らせるため人手不足対策になる

社会保険適用促進手当で社会保険料の負担部分を補助すると年収は減らないので、就業調整せずに出勤してもらえる人が増えます。

4.社会保険適用促進手当は標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外

他の効果としては、社会保険適用促進手当が標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されるため、手当の分は将来の厚生年金の年金額に反映されません。標準報酬月額等に含まれないため、厚生年金保険の給付額の算出基礎にも含まれないというわけです。社会保険料が増えないのだから厚生年金も増えないと考えることもできますね。

年収106万円だと年間の社会保険料は316,800円、本人負担分の社会保険料がその半分で毎月13,200円。標準報酬月額・標準賞与額の算定から社会保険適用促進手当を除外した場合と除外しなかった場合を比較すると以下の通り。

算定から除外しなかった場合は、年間で163,200円の報酬月額が増えますから、年収106万円に16万円を加え122万円になり、社会保険料が増えます。社会保険適用促進手当が算定除外にならない場合は、88,000円に13,200円が加わりますから、報酬月額が101,200円になり、標準報酬月額等級は第6級の104,000円になります。 標準報酬月額104,000円ならば、社会保険料は月額31,200円です。

一方、除外した場合は年収106万円のままですので社会保険料は変わりません。社会保険適用促進手当が標準報酬月額の算定対象除外になる方が社会保険料は少なくなります。

社会保険適用促進手当で標準報酬月額・標準賞与額の算定除外になる対象者

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外になるのは、標準報酬月額が104,000円以下の方が対象です。標準報酬月額等級では第6級以下に収まっている方です。

本人負担分の保険料相当額を上限として保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となるのは、令和5年(2023年)10月以降、新たに社会保険の適用となった労働者だけでなく、すでに社会保険に入っているパートタイマーやアルバイトの短時間労働者も対象です。

事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に、本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこと、とされています(社会保険適用促進手当に関するQ&A Q1-2)。

以前から年収106万円の基準で社会保険に入っていた方、 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上になっているパートタイマーやアルバイトで社会保険に入っていた方も算定除外の対象になる場合があります。

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外になるのは、標準報酬月額が104,000円以下が対象ですので、標準報酬月額等級 第6級以下の方が社会保険適用促進手当を会社から支給されると、その手当の分だけ保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額から算定除外することができます。

標準報酬月額110,000円以上(第7級以上)の方は、年収が128万円以上となり、社会保険料の保険料負担を考慮してもなお、手取り収入が106万円を超えます。「年収の壁・支援強化パッケージ」では、壁を超える後押しを目的とする趣旨に反するため、社会保険適用促進手当の対象外になります。

月給88,000円にピッタリ合わせる必要はなく、報酬月額が107,000円未満だと標準報酬月額等級 第6級以下になりますから、算定除外の対象になります。月給10万円を少し超える程度までが対象だと考えておくといいでしょう。

なぜ標準報酬月額が104,000円以下を対象にしているのかというと、標準報酬月額等級 第7級の110,000円になると、年収が128万円を超えていて、第7級の社会保険料110,000円 × 30% = 月額33,000円、年額396,000円、年収128万円から本人負担分の社会保険料198,000円を除いても年収が106万円を超えています。そのため、標準報酬月額が104,000円以下までの被保険者を社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の対象にしているのです。年収の壁を超えるための施策ですから、すでに年収の壁を超えている人は対象外になるのです。

算定除外にできる期間は最大2年間です。 労働者ごとに最初の対象月から最大2年間が期限です。例えば、令和5年(2023年)10月から社会保険適用促進手当を支給されたならば、そこから2年後が算定除外とされる期限となる見込みです。

標準報酬月額が110,000円以上になってしまうと、社会保険適用促進手当を支給しても算定除外にできなくなりますので注意が必要です。算定除外の特例を利用するには、第6級までの範囲で社会保険適用促進手当を支給する必要があります。

社会保険適用促進手当の支給条件は事業所ごとに決める

算定除外にできる上限額は本人負担分の社会保険料負担までですから、例えば、社会保険料が26,400円ならば13,200円まで、社会保険料が31,200円ならば15,600円まで算定除外にすることができます。上限額いっぱいに設定せず、10,000円にするとか、本人負担分の半分までというように、就業規則や賃金規定でもって条件を付けることも可能です。

給与と一緒に毎月支給することができますし、2ヶ月ごとにまとめて支給しても構いません。その場合も就業規則や賃金規定などで決めておく必要があります。割増賃金を考えて2ヶ月毎にまとめて支給する方法を選択する事業所もあるのでは。他には平均賃金の計算や年次有給休暇の賃金の計算も考慮して、どれぐらいの間隔で支給するか検討しましょう。

保険料の算定から除外できるのは最大で2年間です。2年が経過した後は、他の通常の手当と同様に標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて社会保険料が計算されます。

社会保険適用促進手当を支給するのは2年間だけにするのか、その後も別の手当に変えて支給を続けるのか。手当がなくなった後は基本となる賃金を引き上げていくのか。どういう扱いにするのかも就業規則や雇用契約でもって決めておきます。2年後に元に戻ってしまって年収が減るのでは効果が減衰しますから、元に戻らない賃金体系に変更しておくのが良いですね。

保険料の算定から除外されるのは健康保険と厚生年金保険で、所得税や住民税、労災保険や雇用保険などの労働保険は対象ではありません。

社会保険適用促進手当を支払うと、会社は1.5倍の社会保険料を払っていることになる?

ここで、社会保険適用促進手当を支給すると、会社は余分に社会保険料を払っていることになるんじゃないかと思えます。支払う社会保険料は変わりませんし、追加で社会保険適用促進手当が加わりますから、社会保険料は実質1.5倍になっていると思ってしまうところ。

どういうことかというと、会社負担分と本人負担分を合わせて社会保険料を1とすると、会社が0.5を負担して本人が残りの0.5を負担する。さらに会社は社会保険適用促進手当として 本人負担分の0.5相当を手当として支給する。そうすると合わせて1.5になり、社会保険料を1.5倍払ってることになるんじゃないかというわけです。

社会保険適用促進手当を支給したといっても、本人が負担する社会保険料が免除になるわけではありませんから、会社は従来通り社会保険料を会社負担分と本人負担分を合わせて支払います。そこに追加で社会保険適用促進手当を支払うとなると、社会保険料の負担が実質的に増えてるんじゃないかと感じてしまいますよね。

キャリアアップ助成金で社会保険適用促進手当が補助される

2023(令和5)年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たして社会保険に入った従業員がいれば、キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースを受給して、社会保険適用促進手当として支払った分が助成金として補助されます。つまり、社会保険適用促進手当と助成金を相殺できますので、事業主が支払う社会保険料は会社負担分と本人負担分で従来どおりです。助成金を利用することを前提にすれば、社会保険料は1.5倍になりません。

繰り返しになりますが、本人負担分の社会保険料が免除されるわけではないという点は重要なところです。

月収88,000円の人の社会保険料は、社会保険料率を30%で計算すると、月額26,400円です。この金額は会社が社会保険料として支払います。社会保険適用促進手当(本人負担分を手当で支給するなら13,200円)を支払った分は、本人が支払う社会保険料と相殺しますので(キャリアアップ助成金で13,200円が補助される)、会社が支払う社会保険料は会社負担分と本人負担分を合わせたものという点は変わりません。

キャリアアップ助成金は労働者本人に支給されるものではなく、事業所に支給されます。

支給額は、3年間で労働者1人あたり最大で50万円です。

短時間労働者の区分 報酬月額の算定除外特例(最大2年間) キャリアアップ助成金 (社会保険適用時処遇改善コース)
新規で社会保険に加入
既存の被保険者

報酬月額の算定除外特例は、新たに社会保険に加入した短時間労働者の方だけでなく、すでに社会保険に加入している短時間労働者の方も対象になります。

一方、キャリアアップ助成金は、年収の壁・支援強化パッケージ政策が実施された後に新たに社会保険に加入して被保険者資格を取得した短時間労働者の方が対象になります。そのため、2023年9月以前に被保険者資格を取得して社会保険に入っている方に対して社会保険適用促進手当を支払ったとしても助成金の対象にはできないのが注意点です。

ということは、すでに社会保険に加入している短時間労働者の方に対して社会保険適用促進手当を支払うと、報酬月額の算定からは除外できるものの、キャリアアップ助成金の対象にならないため、支給した社会保険適用促進手当の分だけ会社側の負担は増えます。助成金が出れば、その助成金で社会保険適用促進手当を相殺できますが、それが支給されないとなると、手当の原資は会社から持ち出しになります。

とはいえ、すでに社会保険に入っている人たちにも何らかのフォローをしないとモチベーションが下がったり離職につながりますので、キャリアアップ助成金の対象にはならないものの社会保険適用促進手当を支給するのも1つの方法です。 

キャリアアップ助成金の対象になる労働者は、社会保険適用時の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して雇用されている、支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者です。そのため、雇用契約を一旦解除し、再度締結して、助成金の対象にすることはできません。

新たに社会保険に加入した人だけ社会保険適用促進手当を支給するのも一つの方法ですが、すでに社会保険に入っている人たちからすると不公平感が残ります。ここをどのようにして解消していくのかを考えなければいけませんよね。

社会保険適用促進手当を支給してキャリアアップ助成金を受給する手順

社会保険適用促進手当を支給するか労働時間を増やす、もしくはその両方を組み合わせて賃金をアップさせ、社会保険に加入しても年収が減らないようにするのがキャリアアップ助成金の目的です。

では、どのようにして社会保険適用促進手当を支給し、助成金を申請していくか。もしくは労働時間を増やして助成金の申請をしていくか。実際に数字を当てはめて事例を検討してみましょう。

まず、社会保険適用促進手当を支給して助成金を申請する例を考えてみましょう。

社会保険適用促進手当を支給して賃金をアップさせてキャリアアップ助成金を申請するには、1年目に15%以上の社会保険促進手当を支給し、2年目も同様に15%以上の社会保険適用促進手当を支給します。

実際には、標準報酬月額を基準に15%以上を計算します。標準報酬月額とは、毎年7月に報酬月額の算定基礎届を出すことで決定されるものです。

標準報酬月額が88,000円ならば、その15%で13,200円。この金額を社会保険適用促進手当という名称で給与明細に記載し支給します。前提として、就業規則や賃金規定でもって社会保険適用促進手当を支給する根拠をあらかじめ定めておく必要があります。 

社会保険に加入して、そこから社会保険適用促進手当を支給し、6ヶ月を経過した時点で1回目の助成金の支給申請をします。助成金の支給申請は、6ヶ月時点、1年時点、1年6ヶ月時点、2年時点、2年6ヶ月時点、計5回に分けて手続きします。なお賃金増額の取り組みを前倒しして3回目で支給申請を終えることもできます。

2年までは保険適用促進手当を支給し、3年目に入った段階で賃金が18%以上増加するようにすると、5回目の支給申請まで手続きできます。

18%以上増加したかどうかを判断するときは、社会保険が適用された後の6ヶ月目時点と比較して3年目の賃金が18%以上増加しているかを確認します。

6ヶ月目の時点で基本給が時給1016円だとすると、賃金を18%以上増加するには、3年目の時点で時間給1,199円以上にする必要があります。 時間給1,199円だと、年収換算すると、週所定労働時間が20時間ならば、約125万円になります。月収は10.4万円で、標準報酬月額は10.4万円です。

1年目と2年目は15%相当を社会保険適用促進手当で支給し、3年目以降は基本給を18%以上増加させる。 この流れで賃金を増加させていくと、1人当たり最大の50万円の助成金が支給されます。

労働時間を増やすことなく社会保険適用促進手当を支給する、さらに、3年目以降は基本給である時間給を増やす方法で助成金を申請するならば上記の通りです。

労働時間を増やすのが難しい方には、社会保険適用促進手当を支給する、さらに基本給を増額することでキャリアアップ助成金を利用して社会保険に加入すると年収の減少を回避できます。

労働時間を延長して賃金をアップさせキャリアアップ助成金を申請する手順

労働時間を増加させると、それに比例して賃金も増額しますので、この方法で助成金を申請することもできます。

キャリアアップ助成金の労働時間延長メニューは、取り組み期間は6ヶ月で、助成金が30万円(大企業は22.5万円)支給されます。社会保険適用促進手当を支給して助成金を申請する方法だと、短くとも3回目までの支給申請が必要ですし、5回目まで支給申請していくと2年6ヶ月を少し過ぎるぐらいまで時間が必要です。

短期間で賃金増加と助成金手続きを済ませるならば、労働時間延長メニューが適しています。助成額は減りますが、時間を短縮できる利点があります。

週所定労働時間の延長の時間数によって対応が変わります。

1.労働時間を4時間以上延長して助成金を申請する

まず、週所定労働時間を4時間以上延長させた場合は、賃金の増額はなくても助成金を申請することができます。

例えば、週所定労働時間が20時間で、時間給が1,016円だと年収は106万円です。20時間×1,016円×52週で計算すると年収が出ます。

ここで週所定労働時間を4時間延長すると、24時間×1,016円×52週、年収は126万円になり、賃金は18%以上増加します。

ゆえに、週所定労働時間を4時間以上延長するならば、賃金を増額せずとも18%以上の賃金増加が可能です。

2.労働時間を3時間以上4時間未満の間で延長して助成金を申請する

週所定労働時間を3時間以上4時間未満の間で延長した場合は、賃金の増額は5%以上必要です。 

一例として、週所定労働時間を3時間延長して、賃金を5%増額するとどうか。

計算すると、23時間×1,069円×52週、年収は127万円になります。この場合も賃金は18%以上増加していますから、社会保険に加入しても年収が減りません。

3.労働時間を2時間以上3時間未満の間で延長して助成金を申請する

週所定労働時間を2時間以上3時間未満の間で延長した場合は、賃金の増額は10%以上必要です。 

週所定労働時間を2時間延長し、賃金を10%増額して計算すると、22時間×1,128円×52週、年収は129万円になります。この場合も賃金は18%以上増加していますから、社会保険に加入しても年収が減りません。

4.労働時間を1時間以上2時間未満の間で延長して助成金を申請する

週所定労働時間を1時間以上2時間未満の間で延長した場合は、賃金の増額は15%以上必要です。 

週所定労働時間を1時間延長し、賃金を15%増額して計算すると、21時間×1,195円×52週、年収は130万円になります。年収106万円から賃金は22%増加(18%以上)していますから、社会保険に加入しても年収が減りません。

所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせて、社会保険に加入しても年収が減らないようにしていく方法も可能なのですね。

取組期間が6ヶ月で済むのが労働時間延長メニューの良いところです。現状よりも週所定労働時間を延ばして働ける方がいる事業所ならば、キャリアアップ助成金 労働時間延長メニューを選択するのと良いでしょう。

社会保険適用促進手当を出して助成金を申請するか、労働時間を延長して助成金を申請するかは労働者ごとに分けることができます。労働時間を延長できる方は労働時間延長メニューで、労働時間を変えられないならば社会保険適用促進手当を支給する。このように対応を分けていくのも一案ですね。

社会保険に加入して年収が減らないようにできるならば、どちらの方法でも効果は同じですので。

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