週7日で休日なしで働く場合、割増賃金が適用されるかどうかは、労働基準法に基づいて、以下の点で判断します。
法定休日の出勤に対する割増賃金
労働基準法では、少なくとも1週間に1日の法定休日を与える必要があります。この法定休日に労働をした場合、割増賃金として少なくとも通常の賃金の35%以上を支払う必要があります。週7日出勤だと法定休日を与えていない可能性もありますから、この点も注意です。
時間外労働(残業)に対する割増賃金
1日の労働時間が8時間を超える場合や、1週間の総労働時間が40時間を超える場合には、時間外労働として通常の賃金の25%以上の割増賃金が適用されます。深夜労働(午後10時から午前5時まで)に該当する場合は、さらに25%の割増が追加されます。
労働時間の上限を超過
たとえ割増賃金が支払われたとしても、労働基準法に基づく労働時間の上限(例えば1日8時間、週40時間)を超える労働が恒常的に行われる場合、企業側に法令違反の可能性が生じます。これに違反した場合、企業は労働基準監督署から指導や罰則を受ける可能性があります。36協定を締結すれば労働時間の上限を超過できるものの、休みの日を設けずに出勤させると安全配慮義務違反の可能性があります。
つまり、法定休日に働いた場合、最低でも35%の割増賃金が必要であり、残業や深夜労働が発生すれば、それに対してもさらに割増賃金が支払われます。
休日割増賃金が必要な日と必要ではない日
雇用されて会社などで働いていると、週に1日もしくは2日の休みがあるところが多いはずです。
労働基準法35条(以下、35条)では、毎週少なくとも1日は休日にする必要があり、週5日出勤、多くても週6日出勤にする必要があります。
この35条の休日は「法定休日」と言われており、この日に出勤すると、休日出勤に対する割増賃金を支払う必要があります。
例えば、週6日出勤で、日曜日だけが休日の場合。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:【休日】
※見やすいように括弧を使っています。
もし、この日曜日を休みではなく出勤日に変えたとすると、その日の勤務に対しては休日割増賃金(35%以上の割増)を付ける必要があります。
ちなみに、法定休日の曜日は日曜日でなくても構いません。火曜日を休日にしても、金曜日を休日にしても、その日に勤務すれば休日割増賃金が必要です。
では、週5日出勤で、週休が2日だった場合はどうか。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:【休日】
日曜日:【休日】
土曜日と日曜日が休みですが、片方だけを出勤に変えた場合は、休日割増賃金は付きません(就業規則で特別な決まりがあれば話は別)。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:【休日】
日曜日:出勤
このように、土曜日は予定通り休日にして、日曜日に出勤したとすると、この日曜日には休日割増賃金は付かないんです。
「でも、休日労働じゃないの?」と思うところでしょうが、35条で求められているのは、「少なくとも週に1日の休日」ですから、この場合、土曜日がその休日として位置付けられています。
つまり、土曜日が法定休日になるわけです。
ゆえに、日曜日に出勤したとしても、休日割増賃金は付かないというわけなんですね。
感情的には「休日労働だろう」と思うでしょうが、法律的には休日労働ではないのです。
ちなみに、土日を入れ替えた場合も同様です。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:【休日】
このケースでは、日曜日は休日のままにして、土曜日を出勤日に変えています。
本来は、土曜日は休日ですから、その日に出勤すれば「休日労働だろう」と思うところですが、感覚的には休日労働ですけれども、法律的には休日割増賃金は付きません。
その理由は、先程と同じで、日曜日が35条の休日となっているため、土曜日は休日割増賃金が支払われる日にはならないからです。
「休日に出勤すれば休日割増賃金が付く」と思っている方もいらっしゃるでしょうが、ここでの休日とは35条の「法定休日」を意味するものであって、それに当てはまらなければ、休日に出勤したとしても休日割増賃金は付かないのです。
週7日勤務、週休0日で働くと割増賃金は出る?
では、週7日で働いたら割増賃金はどうなるか。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:出勤
1日も休みなく働いたら、35条の法定休日はありませんから、法律に違反します。1週間に少なくとも1日は休日を入れなければいけませんので。
ですが、36協定を締結して、職場で休日労働ができる状態になっていれば、週7日出勤も可能ではあります。
ただ、1週間に1日も休みがない状態で働くのはシンドイですし、続けられるものではありませんので、こういう働き方は避けるように勤務スケジュールを組むのが望ましいでしょう。
36協定が適用されていても、違法な状態には変わりありません。労使協定を締結していれば罰則は適用されないという効果が36協定にはあります。
上記の例では、すべての曜日が出勤日ですから、どの日が法定休日になるのか不明なのが悩ましいところです。
仮に、日曜日が法定休日になるとして考えてみましょう。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:出勤(この日を法定休日とみなす)
この場合、日曜日は休日労働となり、休日割増賃金が必要になります。
法定休日の曜日を予め決めていない場合は、日曜日ではなく、月曜日や水曜日を法定休日とみなして割増賃金を支払うことも有り得ます。
勤務時間が曜日ごとに同じならば問題ないですが、パートタイマーの方だと、曜日によって勤務時間が変わる方もいます。
月曜日:出勤(5時間勤務)
火曜日:出勤(3時間勤務)
水曜日:出勤(4時間勤務)
木曜日:出勤(3時間勤務)
金曜日:出勤(3時間勤務)
土曜日:出勤(5時間勤務)
日曜日:出勤(3時間勤務)
計26時間。
この場合、どの日を法定休日とみなすか。
時間給で給与が決まっているとすれば、使用者側の気持ちとしては、勤務時間が短い日を法定休日とみたしたいところ(割増賃金が少なくなるため)。一方、労働者側としては、5時間勤務の日を法定休日としてみなして欲しいと思うはず(割増賃金が多くなるため)。
週7日出勤にしてしまうと、上記のような面倒な問題を解決する必要がありますから、少なくとも週に1日は休日を入れるようにしたいところですね。
休日の労働時間は1週40時間の枠内に含まれるか
ご存知のように、法定労働時間外の勤務が週60時間を超過した場合は、50%以上の割増賃金を支払うというルールがあります。
ここで、休日勤務した日の勤務時間を上記の60時間に含んで計算するのか、それとも、含まずに計算するのか。
つまり、休日勤務の時間も他の勤務時間と同様に、一緒にまとめて時間を把握するのか、それとも、休日勤務だけは別枠で取り扱うのかが分かれ目です。
割増賃金が付く休日勤務は1週40時間の枠とは別で把握する
休日労働には35%の割り増し賃金が既に充てられているので、さらにその上に25%や50%の時間外割増を乗せる必要はないのです。
他の勤務時間と一緒にしてしまうと、35%割り増しで評価された休日勤務の時間が、さらに上乗せで時間外勤務の時間として計算されてしまいます。
35%の割増賃金が付いて、さらに法定時間外労働の割増部分である25%が上乗せされる。これだと法定時間外労働が二重に評価され、割増賃金が重複して支払われている状態になるわけです。
「休日の勤務といえども労働時間だから、他の時間と一緒に把握するべき」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
休日労働の35%割増には、法定時間外労働への評価も含まれているのです。
つまり、休日勤務に勤務するということは、それ自体が法定労働時間外の勤務をするということ。ならば、休日勤務の割増は、「時間外勤務割増+休日勤務割増=休日割増」という構図になっているわけです。時間外勤務割増を包摂したものが休日勤務割増ということです。
ということは、35%割増の内訳は、「25%:時間外。15%:休日」と考えることもできます。
注意すべきは、休日労働には法定時間外労働の割増賃金が付かないという意味ではなく、「35%の休日労働割増賃金が付いている休日労働」の場合は25%の割増賃金が付かないという点です。