あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

残業,時間外労働,残業代,残業手当,労働時間管理

労働時間の管理や時間外労働、残業代の計算方法、休日労働、副業時の労働時間の取り扱い、36協定、勤務間インターバルなど、労働に関連する多様なテーマを扱っています。具体的な記事の例としては、「1週間の起算日変更による時間外手当の影響」、「休日振替と時間外労働」、「残業代の計算方法」などがあります。

職場の飲み会に参加する人を増やすにはどうすればいい?

任意参加の飲み会でも残業代が出ないなら参加しない人 対価がない人間関係の見返り 考えが対立するなら工夫して解決する 職場の飲み会への参加者を増やす方法 今回は、職場の飲み会への参加者を増やす方法を考えてみましょう。 任意参加の飲み会でも残業代が…

1週間の起算日を変えれば時間外手当を減らせるか

1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。週の起算日を変更することで時間外手当を減らす方法について解説しています。例えば、週の始…

休日振替すれば時間外労働にならず三六協定も不要?

出勤日と休日を正しく入れ替えて、振り替えることができれば、休日労働の割増賃金を払う必要がなく、三六協定を締結する必要もないのかどうか。

残業や休日出勤を自分の判断でやっていいの?

ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。

残業手当(割増賃金)は1日あたりで計算するのか それとも1週間あたりで計算するのか

残業代は1日ごとに計算するか、1週間毎に計算するのか。法定労働時間は1日と1週間で定められていますから割増賃金の計算方法で迷ってしまいますよね。

時間に給与を付けているのが問題 副業先の労働時間を通算して残業代を払えるの?

副業先の労働時間も通算して残業代を計算するように法律や行政通達では求めているのですが、現実にそのようなことができるのかどうか。個人情報の取り扱いが厳しくなっている状況で、他社の勤怠情報をどうやって取得するのかが問題の核心部分です。

残業代が出る残業と出ない残業とは

どこからどこまでが残業の時間なのか。どの数字が残業代なのか。人によってその意味するところが違っていて、相手の話を理解しにくくなることも。

勤務間インターバル - 翌日の勤務まで何時間あけて出勤時間を設定する?

遅番の翌日に早番だと寝る時間が短くなり辛いもの。それを避けるために勤務間インターバルを設けるわけです。意識せずとも勤務インターバルを確保できている事業所も多いのでは。

民法改正 残業代を過去3年分まで請求できるようになる?

2020年4月から新しい民法が施行され、労務管理でも、賃金や帳簿の保管等で時効期間が3年に変わっています。

休日に出る休日手当(休日割増賃金)はいくらになる? 休日出勤に残業代は必要?

休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?一般的な意味での休日労働と法的な意味での休日労働は違う、というのがポイントです。休日出勤に関する割増賃金の支給は、休日が法定休日か所定休日かによって異なりま…

労働時間で報酬が決まる(時給や日給)と仕事にやる気が出ない

忙しい日もそうでない日も同じ時間給。だったら、暇な日に働いたほうが得だ、と考えるのは人間として正常です。忙しさや時期、当日の出勤人数に応じて、時間給が変わるようにすれば、働く人の気持も変わるのでは。

36協定違反 第三者は労働時間の長さで評価してくる

労働時間で一律に制限を設けるのはいかがなものか。こう言う人もいますが、第三者は記録に残った数字で判断してきます。今後は、労働時間は短くなっていく傾向になるでしょうし、限られて時間で仕事を終わらせないといけなくなります。仕事だからといって、…

副業の残業代を出したくても出せないワケ

副業の労働時間を合算して割増賃金を支払うのが理想ですが、事業主が異なっていると労働時間を通算できなくなります。

副業・兼業の労働時間を通算して残業代を払える?

副業や兼業で発生した労働時間を通算して残業代が支払われるかどうか。勤怠データの集約や割増賃金の負担という点で解決できない問題があります。

人は、週5日、1日8時間も集中して働けない

週に3日休みがあるだけでずいぶんと気分は変わるようですね。5日連続勤務ではなく2日連続勤務が2回になり心理的な負担が減るのが良い点です。週5日、1日8時間勤務が一般的ですが、実際には人が集中して働ける時間は限られています。週休3日制の導入につ…

休日なしの週7日で出勤すると割増賃金はどうなる?

「休日に出勤したら休日割増賃金が出る」これは正しいと同時に間違っているんですね。どの休日に割増賃金が付くかを特定する必要があります。

36協定が必要な残業と36協定が不要な残業

3月6日は36協定の日。近々、そういう日が出来るのでしょうかね。時間外労働と休日労働を実施するためには労使協定を締結する必要がありますが、残業でも36協定なしで実施できるものがあります

副業の時代 2つの会社で働いた場合の残業代(時間外割増賃金)はどうなる?

2つ以上の会社で働いていれば、勤怠データも別々になります。労働時間を通算するとの法律もありますが、副業を想定して設計されていない法律ですから、解決し難い問題があります。複数の会社で働く場合、それぞれの勤務時間をどのように計算し、残業代をど…

残業代(時間外労働の割増賃金)を計算するときの注意点

残業すれば付く割増賃金。給与明細には金額しか書いておらず、計算過程までは分かりません。どういう計算で残業代が決まるのでしょうか。

始業時間よりも早く出勤すれば早出残業になる?

夜遅くまで働くのが残業だ、というイメージがありますが、朝早くに働く場合も残業と扱われる場合があります。所定労働時間よりも早く仕事を始めたら残業なのかどうかが問題ですね。

遅刻や早退を他の日の残業と相殺してもいいの?

遅刻すれば仕事を始める時間が遅くなるから、その時間だけ残業時間と相殺しても良いのかどうかが問題となります。時間数の帳尻は合っているとしても相殺は可能なのかどうか。

早出残業とは 朝早く出勤しても残業?

夜遅くまで働くのを残業だと表現されがちですが、朝早く、午前5時前から働くのも残業と表現される場合があるんです。

みなし労働時間制で残業代が未払いに?

「みなし労働時間制」と「残業代」。この2つは水と油みたいなもの、実際に働いたものとみなして労働時間を算定すると、実際よりも労働時間を少なく見積もりがち。

2時間だけ振替休日にして残業代無し?

残業代の支払いを回避するために振替出勤を利用する。こういう振替は、できるからといってやってはいけない。残業が発生してから振替出勤をしても残業代の支払いは回避できないのですね。

残業時間には上限がある。残業ができる時間を把握できていますか?

1日あたり何時間まで残業したか。1ヶ月あたりでは何時間まで残業したか。把握できているでしょうか。残業できる時間数には上限がありますからね。

残業代はどうやって計算するの?

どの時間が残業なのか。残業代はいくらになるのか。割増賃金である残業代が付く残業と付かない残業がありますから、会社ごとの就業規則や賃金規定も見る必要があります。

36協定で決める残業の上限時間は何時間がいい?

時間外労働の上限時間を決める労使協定である三六協定。残業の上限時間は会社ごとに決めるものですから、勤務データを目安に時間外労働の上限を決めていくといいでしょう。

三六協定とは 残業時間の上限を決める労使協定

残業代を払えば何時間でも残業できるわけではなく、労使協定である三六協定で時間外労働の限度を決めています。

副業している会社の勤務時間は通算される?

副業していれば、他の会社での労働時間も通算するように労働基準法38条では要求していますけれども、それが現実に可能かどうかは別の話。個人情報である他社の勤怠データを取得するのは無理です。

残業が減ると会社は儲かる

仕事のためならばナンボでも時間を使っていい。これはもう昔の話。仕事に納期や期限があるように、仕事に使える労働時間にも限りがあります。残業を減らすことのメリットについて解説しています。残業が多いと人件費が増え利益が減り、健康や家庭にも悪影響…

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