- 残業時間には上限があって、
- 決まった時間をオーバーしたら残業、
- 1日ごとの残業時間は分かるとしても、
- 仮に、給与計算の期間を、
- 36協定では1日あたりの残業時間だけでなく、
- 36協定の上限をオーバーしないように、
残業するためには、
36(サブロク)協定
という労使協定を締結する必要があります。
労働基準法36条が根拠になっているため、
36(サブロク)という名称が付いているんですね。
残業時間には上限があって、
決して無制限に残業できるというものではありません。
「割増賃金である残業代はチャンと払っているんだから、
好きにしていいんじゃないの?」
おカネさえ払えばいいだろう
という荒っぽい考え方をする人もいるでしょうが、
残業できる時間数には制限があります。
決まった時間をオーバーしたら残業、
という単純なものではなく、
1日8時間を超えたもの。
1週40時間を超えたもの。
この時間が「残業」です。
ですから、10時から14時まで、4時間勤務である人が、
14時40分まで仕事をしたとしても、
それは割増賃金が必要な残業ではないんですね。
8時間を超えていないので、法律上は残業ではありません。
しかし、事前に決めた時間を超えているという点では残業です。
- 法律上の制限を超えた残業。
- 法律上の制限は超えていないけれども残業。
残業にはこの2種類があるんです。
1日ごとの残業時間は分かるとしても、
1ヶ月トータルでの残業時間数は普段は意識しにくいもの。
先週の水曜日は8時間41分だったから、残業は41分。
昨日は8時間16分だったから、残業は16分。
このように1日あたりの残業時間は把握しやすいでしょう。
しかし、昨日の時点まで、累計でどれだけの残業時間になっているか。
これを把握している人は多くないのでは。
仮に、給与計算の期間を、
3月21日から4月20日までとして、
今日が4月7日だとする。
この時点で、昨日、4月6日までの時点で、残業時間は累計で何時間か。
この数字をポンと答えられる人は少ないはず。
36協定では1日あたりの残業時間だけでなく、
1ヶ月あたりの残業時間の上限も決めています。
もし、1ヶ月あたり38時間が残業の上限(ここは会社ごとに異なります)だとすれば、
3月21日から4月20日までの残業時間を
38時間以内に収めておく必要があります。
36協定の上限をオーバーしないように、
毎月の残業時間の合計時間を把握しておく。
タイムカードや手書きノートで仕事の時間を記録していると、
現時点でどれだけの残業時間があるのか、パッと分かりません。
給与の締め日まで時間数が分からないとなると、
知らないうちに36協定で決めた上限時間を超えてしまうこともあるでしょう。
時間を記録したら、すぐに残業の累積時間も分かる。
そういうリアルタイムで集計される仕組みがないと、把握しにくいもの。
人事労務freeeならば、勤務時間が常に集計され、 今残業時間が何時間になっているか分かります。
会社だけでなく、本人もデータを見れますから、
「今月、残業できるのはあと8時間だな」と判断ができます。
36協定の内容が守られているかどうか。
ここは労働基準監督署によくチェックされるところです。
「36協定の書類を出したら、後は知らねーゼ」
ということのないように、
協定で決めた残業の上限時間数を超えないようにしてください。
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