あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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残業時間には上限がある。残業ができる時間を把握できていますか?

残業累計

 

 

残業するためには、

36(サブロク)協定

という労使協定を締結する必要があります。


労働基準法36条が根拠になっているため、
36(サブロク)という名称が付いているんですね。

 

 

残業時間には上限があって、

決して無制限に残業できるというものではありません。

 

「割増賃金である残業代はチャンと払っているんだから、
好きにしていいんじゃないの?」


おカネさえ払えばいいだろう

という荒っぽい考え方をする人もいるでしょうが、

 

残業できる時間数には制限があります。

 

 

決まった時間をオーバーしたら残業、

という単純なものではなく、

 

1日8時間を超えたもの。
1週40時間を超えたもの。

この時間が「残業」です。


ですから、10時から14時まで、4時間勤務である人が、

14時40分まで仕事をしたとしても、

それは割増賃金が必要な残業ではないんですね。


8時間を超えていないので、法律上は残業ではありません。

しかし、事前に決めた時間を超えているという点では残業です。

 

  1. 法律上の制限を超えた残業。
  2. 法律上の制限は超えていないけれども残業。

残業にはこの2種類があるんです。

 

 

1日ごとの残業時間は分かるとしても、

1ヶ月トータルでの残業時間数は普段は意識しにくいもの。

 

先週の水曜日は8時間41分だったから、残業は41分。
昨日は8時間16分だったから、残業は16分。

このように1日あたりの残業時間は把握しやすいでしょう。


しかし、昨日の時点まで、累計でどれだけの残業時間になっているか。

これを把握している人は多くないのでは。

 

 

仮に、給与計算の期間を、

3月21日から4月20日までとして、

今日が4月7日だとする。

 

この時点で、昨日、4月6日までの時点で、残業時間は累計で何時間か。

この数字をポンと答えられる人は少ないはず。

 

36協定では1日あたりの残業時間だけでなく、

1ヶ月あたりの残業時間の上限も決めています。


もし、1ヶ月あたり38時間が残業の上限(ここは会社ごとに異なります)だとすれば、

3月21日から4月20日までの残業時間を
38時間以内に収めておく必要があります。

 

 

36協定の上限をオーバーしないように、

毎月の残業時間の合計時間を把握しておく。


タイムカードや手書きノートで仕事の時間を記録していると、

現時点でどれだけの残業時間があるのか、パッと分かりません。


給与の締め日まで時間数が分からないとなると、

知らないうちに36協定で決めた上限時間を超えてしまうこともあるでしょう。


時間を記録したら、すぐに残業の累積時間も分かる。

そういうリアルタイムで集計される仕組みがないと、把握しにくいもの。


人事労務freeeならば、勤務時間が常に集計され、 今残業時間が何時間になっているか分かります。

 

会社だけでなく、本人もデータを見れますから、

「今月、残業できるのはあと8時間だな」と判断ができます。


36協定の内容が守られているかどうか。

ここは労働基準監督署によくチェックされるところです。


「36協定の書類を出したら、後は知らねーゼ」

ということのないように、

協定で決めた残業の上限時間数を超えないようにしてください。

 

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