休日,休暇
職場の近くで 国際会議や花火大会などが開催されると、仕事が臨時休業になったり営業時間が短縮されることがあり、仕事に影響が出る、そんな方もいらっしゃるのでは。イベントが開催される時に人事労務管理ではどのように対処したらいいのかが考えどころです…
入社日が個人ごとに違うと年次有給休暇を付与するタイミングもバラバラになるので労務管理が負担になりますよね。それをどうやって解決するかが今回の考えどころ。
1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。
ゴールデンウィークは祝日ですが、有給休暇を充当することで祝日に年休を使うことは可能なのかどうか。有給でゴールデンウィークを休めるのかどうかが考えどころ。
土曜日が休日である職場だと、土曜に出勤すれば休日労働になり、割増賃金や休日手当が出るだろうと考えるところ。どの休日が休日労働になるのか。法定休日と法定外休日の違い。割増賃金や手当が付く休日労働なのかどうか。休日に出勤したから休日労働とは単…
休日出勤した後、振替休日をどのタイミングで取得するのか。なるべく早い段階で振替休日を取りたいのでしょうけれども、同一週内で振替休日を取得するとした場合、同一週内というのはどこからどこまでを意味するのか。後から振替休日を取るとなると、いつま…
休日に出勤すれば休日手当や休日割増賃金が出る、と考えている方もいらっしゃるでしょうけれども、休日にも種類があって、手当や割増賃金が出る休日と出ない休日が分かれていることがあります。
休暇と休日は似ているのですけれども、労務管理では両者に違いがあり、その違いを説明しています。
メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ" 山口社会保険労務士事務所 (2021/6/24号 no.330) ワクチン休暇を作る必要はある? 新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するために、ワクチン休暇を作る。そういう会社も出てきている中で、「ウチの会…
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。
ワクチンを接種する機会を設けるには 「ワクチン接種時を出勤扱い」にするとしたら、どう対応するか。 無給のワクチン特別休暇を2日分用意したら ワクチン特別休暇以外にも対応方法を考える ワクチンを接種する機会を設けるには ワクチンを接種するために、…
毎週のように出勤日と休日が変わる勤務シフトだと、どの休日に出勤すると割増賃金が必要なのか分からなくなるときがあります。
年次有給休暇を取ったら、その代わりに休日を減らしてもいいのかどうか。休みという点では同じでも、両者は別物。
休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?一般的な意味での休日労働と法的な意味での休日労働は違う、というのがポイントです。
年次有給休暇の義務化に対応するために、有給休暇を増やす一方で休日を減らしても良いのかどうか。このように休日日数を帳尻合わせしていいものかどうかが考えどころです。
有給休暇を取ったからと言って、その代わりに他の休日や休暇を減らすのはダメ。年休義務化のノルマのために他の休暇や休日を減らしてしまうのもNGです。
5ヶ月先や8ヶ月先まで有給休暇の取得予定が分かっていれば、勤務シフトの調整もしやすくなります。何事も予定を立てて実行しないと結果は出ませんからね。
休暇制度を新しく作るのは簡単ですが、後から運用し始めると面倒に感じるもの。条件も個々に設定しなければいけませんから、年次有給休暇を加算する方が容易です。
8月のお盆休みに年次有給休暇を使えば、無休のお盆が有給に変わる。さらに、有給休暇の日数も消化して、義務化にも対応でき、一石二鳥。
会社の判断だけで祝日を有給休暇に変えてしまうのはダメ。計画年休を利用するか、労働者本人の自主性に任せるか。方法はこのどちらかです。
ゴールデンウィークは毎年、連休になりますが、連休中の祝日に出勤したら休日割増賃金が必要なのかどうか。「休み = 休日」と考えるのが一般的ですが、法的にはどうなるのかが考えどころです。
休みの日に出勤すれば休日割増賃金が付く。そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、休日割増賃金が付く休日と付かない休日があるんです。
有給休暇は自由に使えますが、子の看護休暇は自由には使えないんですね。年休の取得理由を聞く職場もあり、年次有給休暇の取得を阻む原因になっているのでは。
振替で出勤すれば、大晦日や元旦を休業にできます。正月は休みたいのが人の気持ちですからね。契約した日数や時間は働けるようにしないといけないので、振替で出勤して補填します。
2019年4月から制度が変わる年次有給休暇。有給休暇を取りやすい環境整備がキモですね。毎月1日ずつ取得すれば、年に5日ぐらいなら余裕でクリアできるでしょう。
何曜日に有給休暇を取るかで給与の額が変わってしまう。パートタイマーだとそういうことが起こります。
勤務シフトを公開して、お互いにスケジュールを調整して有給休暇を取れば、会社が時季変更権を行使することなく有給休暇が消化されていきます。
2019年4月からは、「年次有給休暇管理簿」の作成も義務化されます。残日数や基準日、勤続年数など、必要な項目が記録されていれば、フォーマットは自由です。
有給休暇には2年の時効があって、古い年次有給休暇を繰り越せます。となると、古いものと新しいものが混ざるため、「どっちから使うんだ?」と疑問になるところ。
2019年4月から年次有給休暇の消化が義務化され、会社ではどのように対応したらいいのか。ここが悩みどころでしょうね。ですが、対策はさほど難しくはありません。