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1週間の起算日を変えれば時間外手当を減らせるか

1週間の起算日

1週間は月曜日から始まるのか、それとも日曜日から始まるのか

1週間の起算日は何曜日にするか。これは人によって違いがありますね。市販されているカレンダーを見ると、月曜日から始まっているものもあれば、日曜日から始まっているカレンダーもあります。

1週間は月曜から始まるのが自然だと思うのですが、市販のカレンダーは日曜始まりが多数派ですね。

ネットで使えるカレンダーだと1週間の始まりを何曜日にするのかを自分で決められるようになっています。

労務管理では1週間の始まりを何曜日にするかで時間外手当の計算が変わることもありますので、悩むポイントの1つになっています。

起算日の曜日が違うと時間外手当も変わる

例えば、土曜日と日曜日、週に2日が休みになっていて、土曜日に休日出勤することが時折ある、そういう職場があるとしましょう。日曜日は確実に休みになると考えてください。週に2日休みがあるものの、日曜日は休みになるけど土曜日は出勤することもある、そういう職場です。 

月曜日から金曜日まで出勤して、さらに土曜日に休日出勤する。日曜日は法定休日として休みになる。この場合は月曜日から土曜日まで出勤していて週6日勤務になっていますね。

仮に1日8時間で勤務したとして、月曜日から土曜日だと、週48時間になり、時間外労働は8時間発生しています。

土曜日に休日出勤しているので、他の日を休みにして時間の帳尻を合わせるのですけれども、仮に土曜日に出勤して翌週の水曜日に休みを取ったとしましょう。

今週は月曜日から土曜日まで出勤しているので週48時間の労働時間になります。翌週は水曜日が休みになるので、8時間分の労働時間が少なくなりますよね。

翌週のスケジュールは、月曜日と火曜日が出勤、水曜日は休み、木曜日と金曜日が出勤、さらにこの週は土曜日も休みになって日曜日はいつも通り休みとすると、1日8時間勤務で出勤したのは4日ですから週32時間の労働時間になります。 

1週間の始まりが月曜日だと、このように土曜日に休日出勤すると週48時間の労働時間になります。

では、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更するとどうなるか。

土曜日から1週間が始まると、土曜日に休日出勤をした後、仮に翌週の水曜日に休みを取るとしましょう。この場合、土曜日、月曜日、火曜日、木曜日と金曜日、これで週5日ですから1日8時間労働とすると週40時間になります。時間外労働が発生していない結果になりますね。

月曜日を週の起算日にすると、労働時間は週48時間になります。一方、土曜日を1週間の始まりにした場合は1週間で40時間の労働時間に収まっています。

ならば1週間の始まりを月曜日から土曜日にすれば時間外手当を減らせるんじゃないかと考えるところですよね。

月曜日から土曜日に1週間の起算日を変更してなぜ時間外手当が減るのか。このカラクリは、土曜日に休日出勤をしてから、その後に代わりの休みを取っている、という順序が前提となっているからです。つまり、先に休日出勤してから代わりの休みを取る。この順序を固定しているならば、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更すると、労働時間が週48時間から週40時間に減るわけです。

 

週の起算日を変えずに済ませる方法

起算日を変更するには就業規則を変更する必要があります。相応の手続きも必要になりますよね。

週の起算日をを変更しようかと考える前に、土曜日に休日出勤するよりも先に休みを取れば、1週間の始まりとなる曜日を変更する必要はありません。

どういうことかというと、土曜日に出勤することがわかっているならば、それよりも前の日、例えば水曜日に休みを取っておく。水曜日に休みを取った後、土曜日に休日出勤をすれば、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更した場合と同様に週40時間の労働時間内で収めることができます。

今週の水曜日に休みを取ろうが、翌週の水曜日に休みを取ろうが変わりはありませんから、休日出勤してからその後に休みを取るのではなくて、先に休みを取ってから土曜日に休日出勤するというスケジュールならば、1週間の始まりを月曜日のままにできるでしょう。

休日出勤の代償として休みを取る時は「休日出勤の後」というのが多くの方の考えている順序でしょうけれども、休日出勤した後に休みを取るのではなく休日出勤する前に休みを取っておけば、今回のように1週間の始まりとなる曜日を月曜日から土曜日に変更する必要はありませんし、就業規則を変更する必要もないわけです。

また、休日出勤よりも先に休みを取っておけば、取れるはずの休みをいつまでも取れないという問題も起こりませんから一石二鳥です。 

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