職場の労務管理で役に立つ働き方コラム
1日乗車券を使って通勤して交通費を浮かせたら通勤手当の不正受給になるかどうか。通勤するときは、通勤定期券や切符、ICカード乗車券で電車に乗りますが、1日乗車券を使った方が料金が安くなる場合、浮いた通勤手当は自分のものにしていいのか。
職場の近くで 国際会議や花火大会などが開催されると、仕事が臨時休業になったり営業時間が短縮されることがあり、仕事に影響が出る、そんな方もいらっしゃるのでは。イベントが開催される時に人事労務管理ではどのように対処したらいいのかが考えどころです…
高校生になっていない中学生でもアルバイトをしてもらうことはできるのかどうか。職業体験や仕事を体験してもらうために中学生に働いてもらう機会を作ってもいいのかどうか、法律では問題ないのかが考えどころです。
入社日が個人ごとに違うと年次有給休暇を付与するタイミングもバラバラになるので労務管理が負担になりますよね。それをどうやって解決するかが今回の考えどころ。
1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。
テレワークの仕事が想定していたよりも早く終わった日に、会社の判断で有給休暇を付けてしまうのは良いのか。有給休暇を使うかどうかは本人が決めることなのに、会社が一方的に年休のスケジュールを決めてしまうと、どういう問題が起こるか。
国民年金に加入できる期間が65歳まで延長されたら加入者にはどのような利点があるのか。支払う保険料が増えたと考えれば不利な改正のように思えますが、一方で加入者にとって利点になることもあります。
労働者名簿を履歴書で代用したい。記載内容が似ているので兼用すれば都合が良いのですが、そういう使い方もできるのかどうか。労働者名簿は法定三帳簿の1つですから、キチンと備え付けておきたいもの。
毎週もしくは毎月のように勤務シフト表を作っている職場だと、シフト表を作るために膨大な時間を浪費していて、何とかこの作業を省力化できないか悩んでいるのではないでしょうか。
年金を早く受け取るか、遅く受け取るか。受給開始時期によって年金の受取額が変わり、自分の寿命もわかりませんから、悩むところ。
ゴールデンウィークは祝日ですが、有給休暇を充当することで祝日に年休を使うことは可能なのかどうか。有給でゴールデンウィークを休めるのかどうかが考えどころ。
パートタイマーへの社会保険の適用が拡大されて、どのような条件でパートタイマーが社会保険に入るのか。加入する基準や注意点を解説。
土曜日が休日である職場だと、土曜に出勤すれば休日労働になり、割増賃金や休日手当が出るだろうと考えるところ。どの休日が休日労働になるのか。法定休日と法定外休日の違い。割増賃金や手当が付く休日労働なのかどうか。休日に出勤したから休日労働とは単…
休日出勤した後、振替休日をどのタイミングで取得するのか。なるべく早い段階で振替休日を取りたいのでしょうけれども、同一週内で振替休日を取得するとした場合、同一週内というのはどこからどこまでを意味するのか。後から振替休日を取るとなると、いつま…
年休を計画的に付与するためには、ある程度の年休が残っていなければならないのですが、年休の残日数がない、もしくは少ない人達がいたら、どのようにして年次有給休暇を計画的に付与するのかが問題となります。
マイカーで通勤していると、ガソリンの価格が上がると通勤のコストも上がりますから、通勤手当もガソリン価格に応じて変わるのか変わらないのかが考えどころ。
有給休暇を取った日を欠勤と同視して、賞与でマイナス査定できるのかどうか。年次有給休暇を取ることに対する不利益な扱いになるのかどうかが考えどころ。
休業で休んでいる日に他の職場や自営業の副業で働いてもいいのかどうか。ただ休んでいるだけだと暇なので副業やアルバイトすればいいんじゃないかと考えますよね。
出勤日と休日を正しく入れ替えて、振り替えることができれば、休日労働の割増賃金を払う必要がなく、三六協定を締結する必要もないのかどうか。
休業期間が長くなると、その休業期間中に年次有給休暇の時効が到来して、古い有給休暇が消滅してしまう方も出てくるのではないでしょうか。
他の会社での労働時間を合算して雇用保険に入るかどうかを判断する新しい制度であるマルチジョブホルダー制度の対象になる人は?
会社ごとに色々な手当制度がありますが、支給条件を満たせずに、手当を減額したり不支給にすると、労働基準法に定められる減給制裁や賠償予定をしたことになるかどうかが問題となります。
休日に出勤すれば休日手当や休日割増賃金が出る、と考えている方もいらっしゃるでしょうけれども、休日にも種類があって、手当や割増賃金が出る休日と出ない休日が分かれていることがあります。
テレワークで在宅勤務になると、仕事中の費用なり経費を会社と従業員本人との間でどのように負担していくのか。それを判断する基準を作っておく必要があるんですね。
社長1人しかいない会社だから社会保険に入らなくてもいいんじゃないか、と思うところですが実際はどうなのでしょうか 。
厚生年金の在職定時改定とはどのような仕組みなのか。加入者にとってどういうメリットがあるのかを説明しています。
休暇と休日は似ているのですけれども、労務管理では両者に違いがあり、その違いを説明しています。
自転車でフードデリバリーに携わる人が労災保険に特別加入する利点を解説。相手ではなく自分自身が病気や怪我をした時に使えるのが労災保険の特徴。
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。
ワクチンを接種する機会を設けるには 「ワクチン接種時を出勤扱い」にするとしたら、どう対応するか。 無給のワクチン特別休暇を2日分用意したら ワクチン特別休暇以外にも対応方法を考える ワクチンを接種する機会を設けるには ワクチンを接種するために、…