職場の労務管理で役に立つ働き方コラム
テレワークでの働き方が増えて、ハンコを廃止していこうという流れですが、マイナンバーカードの電子署名をハンコ代わりにできるものなのかどうか。
雇用保険でも新型コロナウイルス感染症への対策で特例が設けられ、一般受給資格者から特定受給資格者への切り替えがされたり、自己都合離職での給付制限期間が短縮されています。
どこからどこまでが残業の時間なのか。どの数字が残業代なのか。人によってその意味するところが違っていて、相手の話を理解しにくくなることも。
7月は社会保険料を決めるために算定基礎届を出す時期ですが、休業中に報酬が減ったら社会保険料はどうなるのかが気になるところ。
新型コロナウィルス感染症を理由に、妊娠中の女性従業員を特別有給休暇で休ませた場合に利用できる助成金が設けられます。妊娠していない従業員へどう対応するかも重要な点です。
遅番の翌日に早番だと寝る時間が短くなり辛いもの。それを避けるために勤務間インターバルを設けるわけです。
休業中に皆勤手当は出るのか、通勤定期券をどうするのか。普段、経験しない状況になると、対応に悩むところです。
法律で決まったよりも多い日数の年次有給休暇を付与したら、上乗せ分した年休の有効期限や時効をどう決めるかが問題。
休業手当が支給されないと使えないのが雇用調整助成金。そこで、無給で自宅待機させられている人へ直接に給付する休業者給付金が創設されます。
毎週のように出勤日と休日が変わる勤務シフトだと、どの休日に出勤すると割増賃金が必要なのか分からなくなるときがあります。
年次有給休暇を取ったら、その代わりに休日を減らしてもいいのかどうか。休みという点では同じでも、両者は別物。
年次有給休暇を半日単位や時間単位で使えるようにするには、いくつかの問題点を解決しないといけない。そこまでして導入するほどのものなのかどうか。
病気や怪我で休むとき、無給の欠勤にするか、それとも年次有給休暇を使うか。これを労働者本人が選択できるのかどうかが問題。
新型コロナウィルスの影響で、職場が臨時休業になり、無給で休まされる学生もいるでしょうが、雇用調整助成金は雇用保険に加入していない学生も対象になっています。
学校が休校になった子供の保護者を、特別有給休暇で休ませたときに受給できる小学校休業等対応助成金。仕事が休みにならず、助成金を使ってもらえない会社もあるとか。
2020年4月から新しい民法が施行され、労務管理でも、賃金や帳簿の保管等で時効期間が3年に変わっています。
退職するときに、退職願を書くのか、それとも退職届を書くのか。どういう書面を書くのかで悩むときがあります。
欠勤するときの連絡手段は何を使うか。電話、メール、SNSメッセージ、グループウェアなど、選択肢がいくつかありますから迷うところ。
雇用保険に加入するものの、雇用保険料が免除されていた高年齢被保険者。令和2年4月からは給与から雇用保険料を控除する必要があります。
毎年変更される健康保険料と介護保険料。2020年度の健康保険料と介護保険料が決まりましたので、健康保険料一覧表も新しく作成しました。
副業や兼業として、2つ以上の会社に所属して働く人の労災保険が変わります。収入を合算して労災給付の額が決まるところがポイント。
法改正により、2020年度(令和2年度)の雇用保険料は、2019年度と同じになりました。
保護者が特別有給休暇で休んだ場合に支給される小学校休業等対応助成金。3月18日に支給申請に必要な書類が公開され、申請受付も開始されました。
コロナウィルスを理由に、従業員を自宅待機させると、ノーワーク・ノーペイを理由に、給与無しで済ませられるのかどうか。
休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?
出勤日の当日になって、急に欠勤されたとしても、勤務シフトを一方的に削ってしまうと、雇用契約に違反してしまいます。
給与を前払いするとなると、悩みどころになるのが送金コスト。QRコード決済の送金機能だと、一瞬かつほぼ無料で、相手に送金できるのが良いところです。
マイナンバーカードで25%の還元を受けるには、マイナンバーカードとマイキーIDを準備しておく必要があります。得をするのは、いつも行動が早い人です。
接客の仕事は人と接することで価値を生み出すもの。仕事中にマスクを付けていると、その価値も下がってしまう。しかし、感染症が拡がっているときはどうするのか。
どうやって内定を断ったらいいのか。この就活生の悩みに応えたのが内定辞退セットなのでしょう。