職場の労務管理で役に立つ働き方コラム
休暇と休日は似ているのですけれども、労務管理では両者に違いがあり、その違いを説明しています。
自転車でフードデリバリーに携わる人が労災保険に特別加入する利点を解説。相手ではなく自分自身が病気や怪我をした時に使えるのが労災保険の特徴。
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。
ワクチンを接種する機会を設けるには 「ワクチン接種時を出勤扱い」にするとしたら、どう対応するか。 無給のワクチン特別休暇を2日分用意したら ワクチン特別休暇以外にも対応方法を考える ワクチンを接種する機会を設けるには ワクチンを接種するために、…
休業した人には休業手当が出ますが、休業せずに出勤する人には何もないとなると、出勤するよりも休業した方が得だと思わせてしまうので工夫が必要です。
残業代は1日ごとに計算するか、1週間毎に計算するのか。法定労働時間は1日と1週間で定められていますから割増賃金の計算方法で迷ってしまいますよね。
テレワークでの働き方が増えて、ハンコを廃止していこうという流れですが、マイナンバーカードの電子署名をハンコ代わりにできるものなのかどうか。
雇用保険でも新型コロナウイルス感染症への対策で特例が設けられ、一般受給資格者から特定受給資格者への切り替えがされたり、自己都合離職での給付制限期間が短縮されています。
どこからどこまでが残業の時間なのか。どの数字が残業代なのか。人によってその意味するところが違っていて、相手の話を理解しにくくなることも。
7月は社会保険料を決めるために算定基礎届を出す時期ですが、休業中に報酬が減ったら社会保険料はどうなるのかが気になるところ。
新型コロナウィルス感染症を理由に、妊娠中の女性従業員を特別有給休暇で休ませた場合に利用できる助成金が設けられます。妊娠していない従業員へどう対応するかも重要な点です。
遅番の翌日に早番だと寝る時間が短くなり辛いもの。それを避けるために勤務間インターバルを設けるわけです。意識せずとも勤務インターバルを確保できている事業所も多いのでは。
休業中に皆勤手当は出るのか、通勤定期券をどうするのか。普段、経験しない状況になると、対応に悩むところです。
法律で決まったよりも多い日数の年次有給休暇を付与したら、上乗せ分した年休の有効期限や時効をどう決めるかが問題。
休業手当が支給されないと使えないのが雇用調整助成金。そこで、無給で自宅待機させられている人へ直接に給付する休業者給付金が創設されます。
毎週のように出勤日と休日が変わる勤務シフトだと、どの休日に出勤すると割増賃金が必要なのか分からなくなるときがあります。
年次有給休暇を取ったら、その代わりに休日を減らしてもいいのかどうか。休みという点では同じでも、両者は別物。
年次有給休暇を半日単位や時間単位で使えるようにするには、いくつかの問題点を解決しないといけない。そこまでして導入するほどのものなのかどうか。
病気や怪我で休むとき、無給の欠勤にするか、それとも年次有給休暇を使うか。これを労働者本人が選択できるのかどうかが問題。
新型コロナウィルスの影響で、職場が臨時休業になり、無給で休まされる学生もいるでしょうが、雇用調整助成金は雇用保険に加入していない学生も対象になっています。
学校が休校になった子供の保護者を、特別有給休暇で休ませたときに受給できる小学校休業等対応助成金。仕事が休みにならず、助成金を使ってもらえない会社もあるとか。
2020年4月から新しい民法が施行され、労務管理でも、賃金や帳簿の保管等で時効期間が3年に変わっています。
退職するときに、退職願を書くのか、それとも退職届を書くのか。どういう書面を書くのかで悩むときがあります。雇用契約が終了する際には、退職届や退職願の提出が必要かどうかについて解説しています。契約終了時でも退職の意思表示を書面で残すことが推奨…
欠勤するときの連絡手段は何を使うか。電話、メール、SNSメッセージ、グループウェアなど、選択肢がいくつかありますから迷うところ。
雇用保険に加入するものの、雇用保険料が免除されていた高年齢被保険者。令和2年4月からは給与から雇用保険料を控除する必要があります。
毎年変更される健康保険料と介護保険料。2020年度の健康保険料と介護保険料が決まりましたので、健康保険料一覧表も新しく作成しました。
副業や兼業として、2つ以上の会社に所属して働く人の労災保険が変わります。収入を合算して労災給付の額が決まるところがポイント。
保護者が特別有給休暇で休んだ場合に支給される小学校休業等対応助成金。3月18日に支給申請に必要な書類が公開され、申請受付も開始されました。
感染症を理由に、従業員を自宅待機させると、ノーワーク・ノーペイを理由に、給与無しで済ませられるのかどうか。
休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?一般的な意味での休日労働と法的な意味での休日労働は違う、というのがポイントです。休日出勤に関する割増賃金の支給は、休日が法定休日か所定休日かによって異なりま…