有給休暇の取得方法や時効、上手な年次有給休暇制度の設計
入社日が個人ごとに違うと年次有給休暇を付与するタイミングもバラバラになるので労務管理が負担になりますよね。それをどうやって解決するかが今回の考えどころ。 年次有給休暇の付与日を全従業員で一律に4月1日に統一する方法について解説しています。入社…
テレワークの仕事が想定していたよりも早く終わった日に、会社の判断で有給休暇を付けてしまうのは良いのか。有給休暇を使うかどうかは本人が決めることなのに、会社が一方的に年休のスケジュールを決めてしまうと、どういう問題が起こるか。テレワーク実施…
ゴールデンウィークは祝日ですが、有給休暇を充当することで祝日に年休を使うことは可能なのかどうか。有給でゴールデンウィークを休めるのかどうかが考えどころ。
年休を計画的に付与するためには、ある程度の年休が残っていなければならないのですが、年休の残日数がない、もしくは少ない人達がいたら、どのようにして年次有給休暇を計画的に付与するのかが問題となります。
有給休暇を取った日を欠勤と同視して、賞与でマイナス査定できるのかどうか。年次有給休暇を取ることに対する不利益な扱いになるのかどうかが考えどころ。
休業期間が長くなると、その休業期間中に年次有給休暇の時効が到来して、古い有給休暇が消滅してしまう方も出てくるのではないでしょうか。休業が長期化すると、繰越された年次有給休暇が消滅する可能性があり、対処法としては原則通り時効で消滅させるか、…
休日に出勤すれば休日手当や休日割増賃金が出る、と考えている方もいらっしゃるでしょうけれども、休日にも種類があって、手当や割増賃金が出る休日と出ない休日が分かれていることがあります。
新型コロナウィルス感染症を理由に、妊娠中の女性従業員を特別有給休暇で休ませた場合に利用できる助成金が設けられます。妊娠していない従業員へどう対応するかも重要な点です。
労働基準法では、勤続期間に応じた年次有給休暇の日数が定められていますが、企業が独自にこれを上回る日数を付与することも可能です。例えば、入社6カ月で法定の10日を超える15日や20日を付与するケースがあります。この方法は、複数の休暇制度を設ける手間…
年次有給休暇を取ったら、その代わりに休日を減らしてもいいのかどうか。休みという点では同じでも、両者は別物。
年次有給休暇を半日単位や時間単位で使えるようにするには、いくつかの問題点を解決しないといけない。そこまでして導入するほどのものなのかどうか。
病気や怪我で休むとき、無給の欠勤にするか、それとも年次有給休暇を使うか。これを労働者本人が選択できるのかどうかが問題。
年次有給休暇の義務化、年5日をクリアできなければ罰金という決まりですが、その通りに運用されるのかどうかは不明です。
5ヶ月先や8ヶ月先まで有給休暇の取得予定が分かっていれば、勤務シフトの調整もしやすくなります。何事も予定を立てて実行しないと結果は出ませんからね。
有給休暇は自由に使えますが、子の看護休暇は自由には使えないんですね。年休の取得理由を聞く職場もあり、年次有給休暇の取得を阻む原因になっているのでは。理由が必要ならば私用と書いておくのも1つの方法。
2019年4月から制度が変わる年次有給休暇。有給休暇を取りやすい環境整備がキモですね。毎月1日ずつ取得すれば、年に5日ぐらいなら余裕でクリアできるでしょう。年次有給休暇の取得義務化に伴う職場環境の整備について解説しています。具体的には、有給休…
何曜日に有給休暇を取るかで給与の額が変わってしまう。パートタイマーだとそういうことが起こります。パートタイマーが長時間勤務する日に年次有給休暇を取得する場合、給与計算はどうなるかという問題を解説しています。給与は実際の勤務時間に基づく計算…
勤務シフトを公開して、お互いにスケジュールを調整して有給休暇を取れば、会社が時季変更権を行使することなく有給休暇が消化されていきます。従業員が互いの勤務シフトを知ることで、有給休暇の日程を調整し合い、業務支障を防ぐ方法が提示されています。…
有給休暇には2年の時効があって、古い年次有給休暇を繰り越せます。となると、古いものと新しいものが混ざるため、「どっちから使うんだ?」と疑問になるところ。年次有給休暇の使用順序について、法律では具体的な指定がないため、使用する順番は就業規則…
週に1日は休日を入れるよう法律で決まっています。週7日、この全てを有給休暇にしてしまうと、法定休日が潰れてしまうので法律違反に。有給休暇を週休日や公休日に取ることに関して、法律は有給休暇の「付与」については定めていますが、「使い方」につい…
労働基準法に基づき、勤続期間や出勤率の条件を満たす労働者には年次有給休暇が付与されます。取得率は「付与日数に対する取得日数の割合」で計算し、例えば14日付与され10日取得した場合、取得率は71%となります。算定期間は任意に設定可能ですが、毎年同じ…
年次有給休暇取得日に通勤手当を支給するか否かは、通勤手当の支給方法によって異なります。出勤ごとに実費精算する場合、休暇取得日は通勤していないため手当は支給されません。一方、定期券利用者の場合、1日あたりの通勤費用の算出が難しく、休暇取得日に…
インフルエンザで4日以上休むと健康保険の傷病手当金を受給できます。最初の3日間は有給休暇を使って、4日以降は傷病手当金を受け取れば、給与を補填できますね。健康保険の傷病手当金は、連続3日間の待機期間を経た4日目から支給されます。この待機期間…
半日有給休暇を取ると、1日の労働時間も半分になります。では、休憩時間はどうなるか。休憩時間を多めに取っても法律上は問題無いですが、、、。
「義務化」という言葉が先行している。 3ヶ月単位のフレックスタイム制は使える。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■┃ メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ"□□┃ 山口社会保険労務士事務所 http://www.growthwk.com?utm_source=mailmagazine&utm_medi…
労働基準法第39条第5項では、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、計画的付与が可能とされています。この「5日を超える部分」は、付与された日数から5日を差し引いた残りの日数だけでなく、残日数から5日を差し引いた日数も含みます。また、前年度か…
年次有給休暇の取得率向上策として、お盆や年末年始の休暇期間に計画的な有給休暇を組み込む方法を提案。これにより、無給の長期休暇が有給となり、労働者の休暇取得率が向上します。ただし、労働義務のない日に有給休暇を充当する際は、就業規則の見直しや…
労働基準法第39条第5項では、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、労使協定に基づき計画的付与が可能と定めています。この「5日を超える部分」とは、新たに付与された有給休暇の日数から5日を差し引いた残りの日数を指します。例えば、10日付与され…
病気で欠勤する際に有給休暇を充当することは、給与の減少を防ぐために一般的な方法です。しかし、これには注意が必要です。有給休暇の使用方法は法律で詳細に定められておらず、労使間の取り決めに委ねられています。そのため、病欠時の有給休暇利用を認め…
有給休暇は労働者が申請して取得するのが原則ですが、病気や怪我で急に休んだ場合、会社が労働者の便宜を図るために、本人の手続きなしで有給休暇を適用することがあります。ただし、これは労働者の意思に反しない場合に限られ、労働者が欠勤を希望する場合…