東京都内のタクシー会社が、香港に設立したダミー会社を通じて従業員に給与の一部を支払う方法で、国に納めるべき厚生年金の保険料を低く抑えていたことが、関係者の話でわかった。
納付を免れた保険料は、2年間で少なくとも6000万円超に上る。海外企業を利用した保険料逃れが明らかになるのは初めて。厚生労働省は、他にも同様の事案があるとみて全国の年金事務所に調査を指示した。
関係者の話などによると、タクシー会社の従業員は採用後、同社社長(56)が代表を兼務する香港の会社に転籍。この会社からタクシー会社に出向する形で、日本国内で働いていた。
従業員は、基本給として一律に月14万5500円をタクシー会社から支給される一方、歩合給や深夜手当などの給与は、香港の会社名で受け取っていた。同社では遅くとも2012年頃からこの仕組みを取り入れ、国に基本給分だけの保険料を納めていたという。
海外の法人を経由させて社会保険料を少なくしたというのが話の焦点です。
例えば、基本給の部分が25万円として、歩合給の部分が40万円だとします。この場合は、月収は65万円であるとして社会保険料が決まります。月収65万円だと、厚生年金の保険料は約11万円(会社側と社員側を合算した額)です。
一方、歩合給の部分を海外法人に移すと、40万円の部分が社会保険料の計算から外れるため、月収25万円を基準に社会保険料が計算されます。これだと厚生年金の保険料は約5万円です。
両方を比べると2倍ほどの保険料の差がありますから、社会保険料を減らす効果としては高いものです。半額になるわけですからね。さらに、健康保険も厚生年金とセットで加入しますから、健康保険料も低く抑えられていたと考えられます。ただ、このような手法を用いるのが良いのかどうかは物議を醸します。
収入を分けて、その一部を社会保険料の計算対象から外すために海外法人を使ったということですが、国内法人と海外法人が実質的には1つの法人なり事業所だと判断されれば、社会保険料の未払いが発生します。
税金の話で例えると、10万円の買い物をしたら、8%の消費税がかかるので、支払額は8,000円増えますよね。それを何らかの手法でもって、3万円分だけ消費税がかかるようにして、残りの7万円は消費税が課税されないようにすると、増える支払額は2,400円だけで済みます。
今回の社会保険料の話はこれと同じような仕組みです。一部を計算対象から外すのがポイントです。
国際税務でも、本社がある国で法人税を納付し、その国では大して商売の規模は大きくない。一方、本社を置いていない国では活発に商売をやっていく。こういう手法は当たり前のように用いられています。
このような税務手法を応用して、社会保険料を減らす場面に適用していったのでしょう。
1人の人間は1つの会社にしか所属していない。この前提で社会保険の制度が設計されているのも問題の原因となっています。
正社員でフルタイム勤務、1つの会社でお勤め。こういう典型的な働き方がベースになっていて、社会保険制度は複数の会社で勤務する人への対応が苦手なのです。
日本国内で社会保険料を計算する場合は、複数の事業所、収入を合算して社会保険料を計算する仕組みはありますが、これにも欠点があります。
同一法人の中では収入を合算して社会保険料を計算できるのですが、別法人になると収入は別扱いになり、社会保険料も別計算になります。この部分の話は以下のページでも書いていますので、そちらを参照ください。
夫が会社員、妻が専業主婦で、子供は2人。これが社会保険でのロールモデルになっていて、この形から外れるイレギュラーな生活をしている人に対しては社会保険制度が上手く機能しないんですね。特に「1人1職業」の枠から外れた人には。
マイナンバーを使って名寄せ機能を強化し、別法人であっても強引に収入を合算し、それを基準に社会保険料を計算するという方法もありますが、それもそれで問題が残ります。
例えば、週15時間で勤務(社会保険に加入する条件を満たしてない)する会社(会社A)と週35時間で勤務(社会保険に加入する条件を満たしている)する会社(会社B)、この両方で働いている場合、社会保険料の計算をどうするか。両方を合算して週50時間分の収入で社会保険料を計算するのか、それとも週35時間分の収入で社会保険料を計算するのか。この部分で判断ができなくなります。
もし、週50時間で社会保険料を計算してしまうと、会社Aの立場では、社会保険に加入する基準を満たしていないのになぜ社会保険料(15時間分相当の社会保険料を支払うと仮定)が必要なのか、となります。
となると、15時間分については社会保険料の計算から外さざるを得ないわけです。
じゃあ、これで問題は解決するのかというと、別法人を利用すれば収入を通算しにくいという点を突いて、今回のような社会保険料削減方法が用いられてしまうのです。
今回のケースでは、国内法人と海外の法人が実質的に同一であると判断して、それぞれでの収入を合算し社会保険料を計算するという結論に至ると思います。しかし、全くの別法人(互いに何らの繋がりもない関係)を利用された場合は、社会保険料が減ってしまうという問題は残ります。
特定の国に本社を置いて節税するのと同じように、社会保険でもそれと似たような悩みに対処しないといけない状況になったということです。
副業の所得税と社会保険料を1分でシミュレーション
会社員として働きながら、休みの日には副業。
そういう働き方をする人も増えているかと思いますが、
副業で発生する税金について考えたことはあるでしょうか。
収入を得るとなれば、納税もするわけですが、
自分の副業では確定申告が必要なのかどうか
所得税の納税額はいくらになるのか
これらをイメージできるでしょうか。
確定申告には、
白色申告と青色申告がありますが、
青色申告をした場合に、どれだけ得するか。
こういったことを考える機会はそう多くないのでは。
そういう方のために、
1分で無料シミュレーションできるサービスがありますので、
確定申告のシーズンが近づいている時期なら、
一度、計算してみてはいかがでしょうか。
副業の税額を診断して、所得税と社会保険料をシミュレーションしてみる。
こちらにも興味がありませんか?