- 小学校休業等対応助成金があるからといって休めるのかどうか
- 法定の年次有給休暇とは別枠で給与を全額支給する特別有給休暇を用意する
- 不公平感を解消 特別有給休暇で休まずに出勤する人にインセンティブが必要
- 平日と土日祝日で出勤する人を分けるのも一案
小学校休業等対応助成金があるからといって休めるのかどうか
学校が休校になって、親が子供の面倒見るために仕事を休む。その際に、特別有給休暇を設けて休ませると、給与を補填するための小学校休業等対応助成金が支給される対象になります。
では、従業員の方から、「助成金を使って休めるようにしてほしい」という要望が出たら、会社としてはどのように対応するのか。
中には、助成金を利用せず、従業員も休ませないという会社もあり、それに対して不満や疑問を持つ方もいるようです。
助成金が出るんだから、休ませてもいいじゃないか。そういう考え方もあります。
特別有給休暇で休んでもらったとしても、その分の給与は助成金で補填されるので、休んでも問題ないのではないか、と従業員側考えるはずです。
しかし、助成金を受給するには、従業員を休ませないといけない。となると、出勤する人数が減り、出勤している人の負担が増える。だから、休ませるわけにはいかない。
子供を持たない自分には特別有給休暇は無いのに、仕事だけ増えれば、出勤している人は不満でしょうし、不公平だと感じます。
休んでいる人は給与を受け取りながら休暇を取っている。しかし、子供を持たない従業員には特別有給休暇はなく、通常通りに仕事。これでは納得いかないのも当然です。
特別有給休暇で休んでいる本人が病気や怪我になったわけではなくて、学校や保育園が休校なり休園になった子供がいる、という理由で給与をもらいながら休めるわけですから、子供を持たない人にとってみれば不満を感じるでしょう。
勤務シフトを管理する人間としては、片方を特別有給休暇に休ませて、もう片方をいつも通りに出勤してもらう、という形にしてしまうと、バランスをとれなくなります。
法定の年次有給休暇とは別枠で給与を全額支給する特別有給休暇を用意する
学校に通う子供が新型コロナウイルス感染症を理由に、学校を休みになり、働いている親が仕事を休まなければいけなくなった時に、事業主の方で手続きをして利用できるのが小学校休業等対応助成金です。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を再開しました
学校を休んで子供が家にいるとなると、小さい子供の場合は親がついていなければいけないこともありますから、子供が学校を休むとなると親もそれに連動して休まなければいけません。例えば、子供が新型コロナウイルス感染症に感染したとなれば、親が看護しなければいけませんから、仕事を休む必要もあるでしょう。
こういう場合に、事業主が手続きをすれば、小学校休業等対応助成金を受給できるのですけれども、就業している人を休ませるときは有給休暇にする必要があります。ただし、その有給休暇は、本人が持っている年次有給休暇ではなくて、会社が独自に別枠で用意する特別有給休暇でなければいけない、という点がこの助成金のポイントです。
有給休暇で休ませると聞くと、本人が残している年次有給休暇で休ませればいいのか、と思ってしまうところですが、小学校休業等対応助成金を利用する際に、有給休暇で休ませるときは、その有給休暇は特別有給休暇でなければいけないのが条件です。
この助成金に対応するため、特別有給休暇制度を作らなければいけませんが、先に特別有給休暇で休ませた後に、就業規則を変更するなどして制度を整備するという形でも助成金を利用できるようになっています。
さらに、この特別有給休暇では、賃金を全額支給する必要があるという点も重要です。
法定の年次有給休暇とは別枠で特別有給休暇を作り、なおかつ給与を平均賃金ではなく全額支給するのが助成金の条件。
小さい子供がいる人達は、特別有給休暇で休めますけれども、子供がいない人達は特別有給休暇を取れませんから、その人たちにどのように対応していくかも考えなければいけません。
子供がいる人達は特別有給休暇で給料を受け取りながら休むことができる一方で、子供がいない人たちは普段と同じように仕事をするわけですから、この両者の間の調整が必要です。
出勤する人が減れば他の人たちの仕事が増えるので、出勤して働いてる人達に対して何らかのインセンティブ、手当や割増賃金といったものを付けなければ、職場の人達は納得してくれないでしょう。
小さい子供を持っている社員を休ませる部分も考えなければいけないのですけれども、その一方で、子供のいない社員の人たちをどうするかを同時に考えないと歯車が回りません。
仕事だけ増えて待遇が変わらないとなると反発を招いて、子供がいる人たちが休むことができなくなりますので。
特別有給休暇で休まない人たちをどのように対応していくのか。手当をつけたり、賃金を上乗せしたりという形で、休まずに出勤してる人達に対するインセンティブを用意する必要があります。
例えば、特別有給休暇で休んだ人をフォローすると特別手当が出る。これならば、出勤して働く人も納得できますよね。
特別有給休暇に休んだ人の賃金は助成金で補填されるので、その分だけ人件費に余裕ができます。それを使って、出勤する人たちに手当や割増賃金を出して、出勤してもらうインセンティブを与えていくといいですね。
不公平感を解消 特別有給休暇で休まずに出勤する人にインセンティブが必要
特別有給休暇で休めない人に対して、何を用意するか。ここが考えどころです。
子供がいる保護者の事情だけ考えていては、うまく事が進まないですから、それ以外の人の事情も考慮して解決する必要があります。
保育園や幼稚園、小学生の子供を持つ従業員の方を特別有給休暇でもって休ませたときに使えるのが小学校休業等対応助成金。
小学校休業等対応助成金を利用するにあたって、子供を持つ従業員をどうやって休ませるかという点に気持ちが向きがちですけれども、一方で、子どもを持たない従業員の方は特別有給休暇は付与されませんし、休むこともできません。この両者の不公平感をどう解消するかが考えどころです。
子供を持っていない従業員の方に対してどのような条件を提示するか、どういうインセンティブを用意するか、という点が重要なところです。
子供を持つ方が休むためには、それ以外の従業員の方がフォローに回ってくれないといけませんから、単に一方的に休みますというだけでは他の人の協力が得られません。待遇が変わらず、仕事だけ増えたら不満を持つのは当たり前ですから。
子供を持たない従業員の方が協力してくれないと、子供を持っている従業員の方は休むことができませんし、小学校休業等対応助成金も利用できなくなります。
小学校休業等対応助成金を使うにあたってのポイントは、子供を持つ従業員の方をどう対応するかというよりも、まず子供を持たない従業員の方をどうするかを先に考えないと話が進みません。
1つの方法としては、子供を持つ出勤者が減って、その分だけ人件費に余裕が出るので、それを出勤している人に回します。
具体的には、休んでいない人の給与を増やす、例えば時間給を100円アップします。
助成金で1人分の人件費が補填されるので、会社には人件費に1人分の余裕ができます。
この余裕が出た人件費を使って、休んだ人のフォローに回る人に手当や割増賃金を付けて、学校が休業になって休まなければいけない人を助けられるような体制にしていきます。
給与を加算するのは、休業者が復帰するまでの期間。この期間は給与の計算期間と揃えると扱いやすいかもしれません。
金額や対象期間は色々あるでしょうが、出勤している人に対して時間給を100円加算すると、他の人が休んだとしても出勤してる人は納得しやすいでしょう。
出勤する人数が減り、1人あたりの仕事が増えるでしょうから、給与を加算するのは妥当な解決策です。
他には、休むといっても、普段、週5日で勤務してる人を全て休みにしてしまうだけでなく、週に3日は休みにして、それは特別有給休暇とし、残りの2日に関しては出勤してもらうのもありです。
丸々ずっと休むだけが選択肢ではなくて、週に3日は特別有給休暇で休んでもらい、助成金の支給対象にして、週に2日は従来通り出勤してもらう。このような勤務シフトというのもあり得ます。
出勤した場合は、先ほどのように給与が加算されるわけですから、必ずしも悪い話ではないでしょう。
約1ヶ月間ほど、ずっと特別有給休暇で休ませてください、と言われれば、「それはちょっと難しいなぁ」と反応されやすいもの。
しかし、「週に3日は休んでもらって大丈夫だけれども、週2日は出勤してもらいたい」という条件を提示すれば、調整をしやすいのではないでしょうか。
さらに、学校に通う子供がいない従業員に対しては、給与を加算する。
このような代案を用意しないと、出勤する人は満足しません。
従業員側の都合は大事ですが、企業側にも同じように都合があるわけですから、この両者をどのようにすり合わせていくかが労務管理での考えどころです。
保育園や小学校が休業するとしても、2週間とか1ヶ月といった長期になることは多くないようで、数日で休業期間が終了する傾向があります。
ただ、1回で休業が終わるわけではなく、先週は2日の休業があったけれども、今週は3日の休業があるみたいな形で、数日間の休業が繰り返されるのが学校休業の特徴です。
仮に、3日間休業するとすれば、その3日間、休業した人をフォローする人たちを指定して、そのフォローする人たちの給料を上乗せする、もしくは特別な手当を付けて、休業者のフォローに回る際のインセンティブを用意します。
休んだ人の仕事を自分達にまわされて、仕事が増えたにも関わらずいつもと給料が変わらないとなると、休まれると迷惑、なんで自分たちの仕事が増えるんだ、と不公平感が出てきます。仕事が他の人から回ってきて増えたとなれば、それ相応の待遇を用意しなければいけません。
平日と土日祝日で出勤する人を分けるのも一案
小学校休業等対応助成金の対象となる日は、学校が休校になる日ですから、もともと学校が休みになる日は助成金が出ません。
学校が休みの日は助成金の対象外になるということは、土日祝日は助成金の対象外なのですから、土日祝日だけ子持ちの従業員に出勤してもらうのもいいでしょう。
平日は特別有給休暇で休むとして、土日祝日は出勤してもらい、他の従業員と勤務シフトを調整するのです。
平日は、子供を持たない人が主に出勤し、さらに給与も加算する。
週末の土日や祝日は、子持ちの従業員が主に出勤し、それ意外の人は休む。
このように従業員の間のバランスを取るのも、労務管理で必要な取り組みなのです。