あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

感染症を理由に出勤できなければ給与はどうなる?

休みでも給与?

 

 

感染症で休んだら、使用者の責任なのか、労働者の責任なのか

病気や怪我で仕事を休むときは時々あるかと思いますが、
流行している感染症を理由に仕事が休みになったら、
給与は出るのか出ないのか。

使用者がウィルスをばら撒くわけではなく、
労働者が自ら感染していくものでもありませんから、
使用者の責任ではなく、労働者の責任でもない、と思えます。

使用者の都合で従業員を休ませると、
仕事をしてもらっていなくても、
一定の給与を払わなければいけなくなります。
これが「休業手当」(労働基準法26条)です。

ならばコロナウィルスに関連して、仕事を休むような場面になった時、
それは使用者の責任による休業になるのか。
それとも、労働者本人の責任による病欠になるのか。

どこまでが使用者の責任で、どこからが労働者の責任なのか。
この境目をはっきりさせておきたいところです。

 

 

本人が病気を発症していれば、それは使用者の責任ではない

本人が疾患だから、その人を休ませて、それで使用者の責任だ、
というのでは、受け入れ難いもの。

会社がウイルスを運んで来て、
従業員にふりかけているわけではありませんから、
病気で休ませたからといって、
直ちに使用者の責任になるというのは行き過ぎです。

まだ発症していない人を休ませれば、それは使用者の責任になりますが、
すでに発症していれば、それは風邪と同じ扱いになります。

風邪をひいて休めば、休業手当が出るのかというと、出ません。
コロナウイルスだからといって、
特別に休業手当が出るというのはおかしな話です。
ですから、コロナウィルスでも対応は同じです。

すでに病気を発症していれば、使用者の責任ではありません。

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省

<感染した方を休業させる場合>
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
  具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

すでに症状が出てる状況で休んだとなれば、それは使用者の都合による休業ではなく、普段と同じ病気による欠勤ということになり、健康保険の傷病手当金を利用して所得を補填することができます。傷病手当金が出ますので、休業手当が出なくても従業員本人は困りません。

従業員本人が自主的に判断して休んだ場合も、使用者の責任による休業ではなく、本人の判断による病欠ということになり、休業手当の支払いは必要がありません。

しかし、無症状だけれども、検査をしたら陽性になった。そういう人を休ませたらどうなるのか。本来なら自主的に休んでもらうところだけれども、症状が出ていないから出勤しようと思えばできる。見た目は元気な状態だけれども、検査結果は感染して陽性となったら、使用者の都合で休ませて休業手当を払わなきゃいけないのか。それとも病欠として扱って本人都合で休んでいるということにするのか。

無症状の感染者がいるのが新型コロナウイルス感染症の難しいところで、無症状感染者を休ませる、もしくは自主的に休んでもらう。このどちらがいいのか。悩みますよね。

解決法としては、無症状の感染者ならば使用者の都合で休んでもらって、休業手当を払い、雇用調整助成金を利用する。この手順にすれば、他の人に感染は広がらないので、妥当な対処ではないかと。

 

まだ発症していない段階で、自宅待機なり、店を閉める、
となれば、これは使用者の責任になります。

今後、もっと感染が広がりそうだから、お店をしばらく休業する。
これは使用者の判断で行われているもので、
営業しようと思えばできる状態です。
となると、営業していなくても、給与を払う必要があるのです。

チェーン展開する企業ならば、他店舗に一時的に移転して、
そこで従業員に働いてもらえば、休業を回避できます。

ちなみに、経済的理由で操業を止める場合は、
使用者の責任になります。

感染症が広がり、注文量が減って、売上が減ったと。
その結果、休業することになった場合、これは使用者の責任になります。

2008年9月のリーマンショックの頃も同じような形で、
休業になった場合には、使用者の都合によるものと判断され、
その期間の給与を一部支払う必要がありました。

経済的理由で操業を止めた場合は、使用者の責任となるわけです。
厳しいですけれども。

コロナウィルスを理由に休業となった場合、
雇用調整助成金を利用できますが、
あの助成金は支払った休業手当の一部を補助するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します


簡単に書くと、仮に、休業手当を1日あたり1万円支払ったとすれば、
そのうちの80%(この数字は仮のものです)、
つまり8,000円を助成金として支給する。
残りの2,000円は、会社が負担しなければいけないものです。

こういうイメージを持っていただければ良いかと思います。
なお、細かい数字は条件によって変わります。

休業手当の全額が助成金として支給されるわけではない、
という点に注意が必要です。

特例で大盤振る舞いしている感じがしますが、
使えば使うほどキャッシュは減っていきます。

休業手当を支払い、雇用を維持して、
半年なり1年でリカバリーできる商売でしたら、
助成金を利用するといいのでしょうが、回復する見込みが立たないならば、
会社を精算するというのも選択肢に入れないといけないでしょう。

助成金で支えてもらえるといっても、
キャッシュフローはマイナスになりますから、
休業して助成金を受給していても、
じわじわと会社のお金は無くなっていきます。

そのため、どこかのタイミングで、休業を終了させて、
通常の営業状態に復帰させていかなければいけないのです。

 

 

会社で健康保険に加入している人は傷病手当金を利用できる

健康保険には、傷病手当金制度があり、一定の日数以上、
病気や怪我で休むと、給付がなされます。

この傷病手当金ですが、会社経由で社会保険に入っている人は利用できる制度です。厚生年金と健康保険に加入している方は、健康保険の被保険者ですので、病気で休んだときは傷病手当金を申請できます。

なお、被扶養者の方は傷病手当金の対象にはなりません。
また、会社を退職した後、健康保険を任意で継続している任意継続被保険者の方も傷病手当金の対象外です。

休み始めてから連続3日間の待機期間がありますが、
4日目以降の期間から傷病手当金の対象となります。

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金とは?)

3日間の待機期間は、年次有給休暇を使っても構わないですし、通常の休日を含めることができます。そのため、年次有給休暇が残っている方が休む場合は、3日連続で年次有給休暇を使い、4日目以降は傷病手当金の対象にするのが良いかと思います。

給付される額は、普段の収入の2/3程度です。
厳密には、過去12ヶ月間の標準報酬月額という数字を使って計算するので、
少し難しいのですが、実際に出勤した場合の60%ぐらいかな、
と考えていただければいいでしょう。

仮に、14日間休むとなれば、最初の3日間は年次有給休暇を充当し、
4日目から14日目までは、後ほど傷病手当金を申請します。

新型コロナウイルスが体から抜けるまで2週間ほどとされていますから、
休む期間も2週間程度になるのではないかと予想します。

傷病手当金の支給期間は、最大で1年6ヶ月までですから、新型コロナウイルス感染症で療養する際に、支給期間が不足することは無いでしょう。

待機は3日連続で必要ですが、休んでいればいいものですから、
年次有給休暇を使って休むのも構いません。
ただし、4日目以降は年次有給休暇を使うと、
傷病手当金が減額なり不支給になりますから、
年次有給休暇を使うのは待機期間だけにします。

傷病手当金の待機期間に有給休暇を使えるか

 

傷病手当金を受給している間(待機期間を除く)に、年次有給休暇を使ってしまうと、傷病手当金が不支給もしくは減額されますので、受給中は年次有給休暇を使わないようにしてください。

インフルエンザで休むときも、
1週間ぐらい休むケースがあるでしょうから、
その場合も健康保険の傷病手当金の対象になります。

過去に、年次有給休暇と傷病手当金を組み合わせて、休んだ経験がある方もいらっしゃるのでは。

ただ、この傷病手当金ですが、
自分自身で社会保険に入っている人が対象になるもので、
被扶養者として健康保険に入ってる人は、傷病手当金の対象外になります。

毎月、給与から社会保険料を控除されてる人。
この方は、健康保険の被保険者ですから、傷病手当金を受給できます。

しかし、被扶養者の方は、毎月の健康保険料は負担していませんから、
被保険者ではありません。それゆえ、傷病手当金の対象にはならないのです。

病気や怪我で休むことで、給与が出ない、収入が途絶えるので、
それを補填するために、健康保険の傷病手当金制度があるわけです。
傷病手当金の制度を設けた目的は、所得補償なのですね。

健康保険というと、病院に健康保険証を持って行って、
3割負担で治療を受ける(療養の給付は被扶養者も利用可能)。
こういう使い方が主ですけれども、休んだ時の所得を補償してくれる制度(傷病手当金)も用意されているのです。

新型コロナウイルスに感染しているけれども、無症状であっても、医師の診断で療養が必要だと判断され、他の人への感染を防ぐために労務が不能となれば、傷病手当金の対象になります。

無症状ならば傷病手当金の対象外になる、と思ってしまうところなのですが、感染が拡大しないように世間は取り組んでいますし、陽性者はしばらく隔離されてしまいますから、労務不能になるという条件は満たせます。無理に出勤してこられて、陽性者が増えても困りますからね。

ならば、無症状であっても、健康保険の傷病手当金を申請するのは妥当となるわけです。

 

傷病手当金はいくら支給される?

病気や怪我で休んで仕事ができないときに支給される傷病手当金ですが、実際に受給するとなると金額はいくらになるのか。

おおよその支給額を示すと、働いていた頃の収入の2/3程度が傷病手当金として支給されます。

厳密には、「標準報酬月額」という数字を使って、その数字の2/3が1日あたりの傷病手当金になります。

毎月の給与から報酬月額という数字に変換され、その報酬月額から標準報酬月額という数字が出てきます。この標準報酬月額に健康保険料率や厚生年金保険料率かけると、毎月の保険料を計算できます。

標準報酬月額を基準に傷病手当金の支給額を決めるということは、つまり毎月の収入を基準として、いくらの傷病手当金が支給されるかが決められるわけです。

傷病手当金の支給額は、「病気や怪我をしていなかった頃の収入の2/3ぐらいだな」と考えていただければ良いかと。 

 

 

国民健康保険の被保険者にも新型コロナウイルス感染で傷病手当金が支給される

会社経由で健康保険に加入している方は、新型コロナウイルスに感染し、仕事を休むと傷病手当金を受給できますが、国民健康保険には傷病手当金という給付メニューが無く、本来はそれを受給できません。

そのため、国民健康保険に加入していて、病気や怪我で仕事を休んでも、傷病手当金が出ないのが通常です。

しかし、会社勤めをしていて、会社経由で社会保険に入っておらず、国民健康保険に加入している方は、新型コロナウイルス感染症を理由に仕事を休んだときに、傷病手当金を受給できるよう特別な対応がなされています。ただし、自営業の人は対象外。例えば、パートタイマーで働いていて、家族の健康保険で被扶養者にならず、自分で国民健康保険に入っている方だと対象になります。年収130万円未満が被扶養者になる要件ですので、年収130万円以上で国民健康保険に入っている会社員の方(短時間で働く方が主だと思います)も対象ですね。

自営業の人は毎月の給料を受け取るわけではなく、自分自身で仕事をコントロールして、報酬もコントロールできますから、傷病手当金の受給額を決めるための数字がはっきりとしないため、自営業の人は国民健康保険に入っていても傷病手当金の対象外になるというのが理由です。 

国民健康保険に入っていて、なおかつ会社員の方というと、短時間勤務のパートタイマーの方が主でしょう(年収で130万円以上か、規模が大きい事業所だと年収106万円以上の方)。会社経由で健康保険に入っておらず、なおかつ家族が入っている健康保険の被扶養者にもなれない場合は、自分で国民健康保険に入りますが、こういう方だと新型コロナウイルス感染症で4日以上働けなくなったときは、傷病手当金が国民健康保険から出ます。

ただし、国民健康保険に加入している人に対して傷病手当金が出るといっても自営業の人は対象外ですので、ここは繰り返し伝えておかなければいけないところです。

待機期間が3日ありますので、その3日間は有給休暇を使って、4日目以降も休むとなったら、後ほど傷病手当金を申請します。感染症には待機期間がありますから、4日以上は休むでしょう。無症状でも働けない状態になりますから、傷病手当金で収入を補填してもらえると助かりますね。

市町村別に国民健康保険は運営されており、条例を改正し、新型コロナウイルスで仕事を休んだ給与所得者を対象に、傷病手当金を給付できるように制度を変更したのです。

「住んでいる市町村名 傷病手当金」のキーワードで検索すれば、各市町村ごとに傷病手当金に関する説明が用意されています。

傷病手当金の額は、一例として大阪市のウェブサイトを参考にすると、「(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数」で計算できます。

国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します(大阪市)

仮に、直近3ヶ月間の給与収入の合計が70万円だとして、就労日数が50日だと、 1日あたり1.4万円。その2/3ですから、約9,300円。就労を予定していた日数が仮に14日(待機で3日分は対象外で、14日でコロナウイルスが消えるとして、後者の日数が傷病手当金の支給対象とする)だとすれば、130,200円。

社会保険の適用事業所になっていない職場で働く方だと、雇用されながら国民健康保険に加入しているでしょうから、そのような方は国民健康保険からの傷病手当金の対象者になります。

他にも、会社経由で社会保険に加入する基準に満たない方で、国民健康保険に加入している給与所得者も、国民健康保険の傷病手当金の対象になりますから、感染を理由に仕事を休まざるを得ないときは利用したい制度です。

2020年1月1日から9月30日までの間に、新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ方が対象ですから、感染者が多かった時期、緊急事態宣言が出ていた時期、3月から5月に、感染して休んだ国民健康保険の被保険者(家族ではなく本人)の方で、休んでいる間に給与が出なかったならば、傷病手当金を申請すると良いでしょう。

2020年7月頃から、感染者数が増加しつつありますので、傷病手当金を利用する機会に遭遇する方もいらっしゃるかと思います。

なお、年次有給休暇を使って休んでいた場合は、給与の支払いを受けていることになり、その金額によっては傷病手当金の対象外になることもあります。

国民健康保険の窓口は市町村ですので、対象になりそうだと思われるかたは、窓口に問い合わせてみてはどうでしょうか。

ボーッと待っているだけで、政府や地方自治体が手を差し伸べてくれるものではありません。自分で調べて、行動する人だけが公的な制度を利用できますので、積極的に手を出していきたいものです。

 

 

休業給付金と傷病手当金を併給できる?

職場から休業手当が出ない方を対象に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が用意されていますが、この休業給付金と健康保険の傷病手当金を一緒に受給できるのかどうか。

どちらも新型コロナウイルス感染症をきっかけとする制度ですから、どちらも受け取れるのではないか、と思ってしまう方もいるのでは。

傷病手当金は、病気や怪我で休んでいる間、所得を補償する目的で設けられている制度ですから、所得を得ている状況ならば、支給されないものです。

休業手当や休業給付金は賃金、つまり受け取る側には所得となりますから、それらを受け取っているならば、健康保険の傷病手当金の対象とはならないわけです。

陽性者になって療養している間は、休業ではなく労務不能ですから、休業手当や休業者給付金を受ける立場ではなく、傷病手当金を利用する状況です。

一方、陰性者で症状も出ていなければ、仕事を休むことになれば休業になり、休業手当、休業給付金、さらに雇用調整助成金を利用していくことになります。

ゆえに、休業給付金と傷病手当金を同時に受け取ることは無いという結論になります。

ちなみに、傷病手当金を受けながら休養し、休養明けに事業所が休業していれば、休業手当なり休業給付金を受けることになります。両者を併給できませんが、切り替わるという形ならば現実にあり得ます。

 

 

予防で休ませるのか。それとも既に発症しているから休ませるのか

本人がまだ元気なんだけれども休ませちゃう。
流行してるからお店を閉めて、従業員の人たちを休みにする。
家族が感染しているから、本人(症状は出ていない)も休ませる。

こういう場合は、使用者側の都合で休ませてるということになりますから、
休業手当が必要なります。

元気な人を休ませると休業になり、使用者の責任になってしまうというわけです。

ちょっと納得できないというか、理不尽な感じですが、雇用調整助成金で休業手当は補填されますので、先に休業手当を支払い、後から雇用調整助成金が会社に入ってきますから、右から左にお金を流すイメージです。

お店を閉めて、全員を休ませるわけではなく、
なんかちょっと発熱してる人がいるとか、咳をしている人がいる。
そういう人達だけを休ませるのでしたら、それは使用者の責任による休業にはなりません。

37.5度ぐらいの発熱がある従業員を休ませるのも同様です。

風邪と同じような症状を呈しているなら、
それはもう予防で休ませているものではなく、
使用者の都合で休業させていることにはならないのです。

その場合は、年次有給休暇と傷病手当金を使って、休んでもらうようにします。

しかし、店なり営業所を全部閉めちゃって、
全く誰も出勤できないような状態にしてしまうと、
健康な人も、そうでない人も、全部ひっくるめて休みにしてしまっていますから、
これは休業手当が必要になってしまうわけです。

ここで、雇用調整助成金を利用して、休業手当の費用を補填して、
雇用を維持するのも1つの方法ではあります。

とはいえ、発症前に、予防的に休ませることが可能なのかどうかというと、
現実には、症状が出ていなければ、まず休ませないし、本人も休まないでしょう。

職場でコロナウイルスの検査なんて、時間と費用を使ってまで、まずやらない。

仮に、感染した人が出てきたとしても、
「休んで良くなるまで休養してください。お大事に」
というぐらいの対応で済ませるのでは。

感染者が出たといって、事業所を閉鎖するとは考えにくいですし、
全員を自宅待機にするというのもなかなか難しいものです。

発症したら、休んでも、もう遅いのであって、すでにあちらこちらにばら撒いた後です。

 

ちなみに、休業手当が必要かどうか分からないからといって、本人が持っている年次有給休暇を強制的に使わせて休ませるのはダメです。年次有給休暇を使うかどうかは本人の判断によるものですから、 事前に就業規則や労使協定でもって年次有給休暇を一斉付与するとを決めているならば、その決めている範囲で年次有給休暇を付与できますけれども、休業手当を払うかどうか微妙だから年休に休んでくれ、という対応はできません。 

感染が確定していない状況で休ませれば、それは使用者の都合による休業になります。もうすでに感染して症状が出ているならば、使用者の都合による休業ではなく一般的な病欠です。使用者の都合による休業になる可能性があるならば、年次有給休暇を強引に使わせることできません。

休業ではなく病欠になったときに、健康保険から傷病手当金が出ないならば、年次有給休暇を使うという選択肢があります。また、 傷病手当金には待機期間が3日間ありますから、その3日間だけ年次有給休暇を使うのも実務ではあり得ます。

 

休業手当を払う必要はあるのかどうか。判断が微妙な状況になったときは、休業手当を払ってしまい、雇用調整助成金利用する、という手順にしてしまった方が、時間がかからなくて効率の良いのでは。

休業手当が出ない。さらに健康保険の傷病手当金も出ない。となると、従業員本人は無給で休ませられてしまう可能性があるのですから、判断が微妙な時は休業手当を払って、雇用調整助成金を利用してしまう。こういう形にしても、新型コロナウイルス感染症によって休業してることには変わりがありませんから、助成金の利用の仕方としては適切です。 

 

 

 

コロナウィルスに感染したら、労災の対象になるかどうか

労災保険の対象となるためには、業務上の原因によって、
病気が引き起こされている、ということを証明しなければいけません。

ならば、新型コロナウイルスが、仕事によって引き起こされた、
と証明できるのか、というと、これはもう困難を極めるでしょう。

仕事をしてようが、しまいが、
目に見えないウイルスがあちらこちらに飛んでるわけで、
仕事中にウイルスを吸い込んだんだ、ということをどうやって証明するのか。

仕事をしていない時、私生活で、
どこからかウイルスをもらってきた可能性も常にあるわけですから。

ゆえに、コロナウイルスに感染して、
労災保険の対象になる可能性はまずないです。証明できませんので。

本人は健康だけれども、予防的に休ませたとなれば、
これは使用者の責任になりますし、休業手当も必要になります。

しかし、すでに病気を発症している、発熱しているとか、
咳をしている、など症状が見受けられる場合は、健康な状態になるまで休む。
これは使用者の責任ではなく、労働者本人の責任の範囲内ですから、休業手当は不要です。

休ませようとしている本人が元気なのか、そうでないのか。
これが休業手当が必要かどうかの判断基準となります。

業務と新型コロナウイルスが関連しているかどうかを判定する基準が厚生労働省から提示されています。すでに労災として認定した事例もあり、さほど厳格にふるい分けしているようには感じません。

 

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