- 残業代の計算、36協定の限度時間に有給休暇の時間は入らない。
年次有給休暇を取得した日の給料を計算するとき、実際に出勤していないけれども、出勤したものとみなして、何時間働いた、という形で給料を算出するかと思います。では、この年次有給休暇を取得した日に、何時間働いたという形でみなされた時間は、36協定で決めた時間外労働の限度時間の中に含まれるのかどうか。実際には働いていないけれども、36協定上は限度時間として計上されるのか。それとも、実際に働いた時間だけ36協定の限度時間として計上されるのか。 - 残業時間の計算、1日8時間と1週40時間のどちらを優先させる?
法定労働時間には1日8時間の基準と1週40時間の基準、この2つがあって、どちらの基準に達したら残業になるのかが問題になる時があります。1日8時間には達していないけれども、1週40時間は超えてしまっているとか。1週40時間の基準は超えていないけれども、1日8時間の基準を超えている。このように2つの基準のうち、どちらか片方だけに該当している場合はどうするのかが問題です。 - 固定勤務とフレックスタイム勤務のミックスはダメ。
- フレックスタイム制のメリット。15分単位、30分単位でフレックスタイムを制御する?
- フレックスタイム制の運用方法。短いフレキシブルタイムでもOK?
- 残業のルール、36協定と残業代の支払いは別々の事柄
残業代をちゃんと支払っていれば、どれだけ残業させても構わないんだ。そう思っている方もいるかもしれません。しかし、残業というのは制限があって、労使協定である三六協定で1週間あたり何時間まで、1か月あたり何時間まで、という形で、どれだけ時間外労働をしていいかどうかを決めています。ですから、残業代を払ったから無制限に残業ができる、というものではないのですね。 - 残業になるかどうかの境目、「契約外勤務=時間外勤務」か「契約外勤務≠時間外勤務」か
雇用契約では、例えば1日6時間で働くと決めていた場合、6時間を超えて働けば残業になります。7時間働けば残業ですし、8時間働いた場合も確かに残業になります。ですが、割増賃金が付く残業というのは、1日8時間を超えたものに対してですから、法律上の残業というのは、1日8時間を超えた労働時間を意味します。使用者と労働者との間の雇用契約では、1日6時間を超えたら残業ですけれども、法律上では1日8時間を超えたものが残業となるわけです。 - 残業代いりません? 時間外手当を任意で辞退できる?
残業代を自らいらないなどと言う方はほとんどいらっしゃらないでしょう。品物を売って代金は要りません、なんていう変な人がいないのと同様に、働いたらそれに対する報酬を受け取るのが当然です。タダで品物をあげるなんて言われたら怪しく感じてしまいますからね。従業員が残業代を辞退してきたからといって、それを真に受けて払わなければ、残業代不払いになりますし、責任を取らされるのは使用者です - 2つの残業。残業代が付く残業、残業代が付かない残業。
残業すれば残業代がつく。世間ではこのように思われているかもしれませんが、残業代を割増賃金と考えた場合、時間外労働の割増賃金が付く残業と割増賃金が付かない残業というのがあって、残業だからといって必ずしも割増賃金が付くとは限らないんです。 - 残業代未払い、残業した日の時間を早退した日に充当する。
昨日残業したから今日は早退すればいい。そうすれば昨日の残業を帳消しにできる。確かに、時間の帳尻を考えれば、昨日の残業と今日の早退を相殺して、残業が無かったことにできるんじゃないか、と思ってしまうところ。しかし、残業は他の日と通算することはできず、発生した当日に精算する必要があります。例外として、変形労働時間制度を導入していれば、残業時間は他の日や他の週とやりくりできますけれども、そのような例外に当てはまらない場合は、労働時間の枠を融通することはできないのです。 - 知らずに残業、1日に2回勤務して時間外勤務になる。
1日で出勤回数は1回。そういう働き方をしている方が多いでしょうけれども、朝出勤して夜にまた出勤する、そういう働き方をする方も中にはいらっしゃいます。例えば、朝に4時間働いて、夜に5時間働いたとすると、合計の労働時間は1日9時間になります。その場合に、割増賃金をちゃんと払っているかどうか。4時間勤務と5時間勤務、それぞれ別物とすれば割増賃金は要らないだろうという考えを持つ方もいるかもしれませんが、果たしてそれが正しいのかどうか。 - 遅刻に厳しく、残業に甘い。摩訶不思議な価値観。
始業時間が朝の9時だとして、9時を少し過ぎて、9時4分とか9時9分とかに出勤すると、遅刻した、とえらく責められることがあります。遅刻に対してはずいぶん厳しく言われることが多くて、時間を守ることは大切ですから、遅刻に厳しいというのは分かります。しかし、一方で、残業に対してはすんなりと認めてしまっているのはどういうことなのか。決まった時間を超えてしまっているという点では遅刻も残業も同じです。始まりの時間に遅れれば遅刻。終わりの時間を後ろにずらせば残業で、実質はどちらも同じですが、人の評価は違うようです。 - 残業は3種類ある。割増賃金が出ない残業も。
- 割増賃金の計算方法 0.25を使うか、1.25を使うか。0.35を使うか、1.35を使うか。
- 年俸制に時間外手当を含んでも許されることもある
- 月の途中で退職する時の変形労働時間制
- 労働時間の配分を変える仕組み。変形労働時間制を使える職場と使わない方がいい職場。
- 固定残業代にして、手当に残業代を含めて、残業代をケチろう。
固定残業代制度を導入すれば、残業代を削減できる、と思っている方もいらっしゃるでしょうが、実際に発生した残業に対する割増賃金は減らすことはできず、固定で支払っている残業代を実際の残業代が上回っている場合は、その差額を後で精算して払わなければいけません。ですから二度手間になります。残業しなくても固定の残業代を支払うとなれば、なるべく残業を少なくすれば、固定で支払われる残業代を手にすることができますから、働く側にとっては残業を減らした方がお得です。 - 週6日出勤の注意点。うっかり残業代が未払いに。
週休2日で働く人は多くなり、1週間に休みの日が2日あるのは当たり前のように感じてしまう方もいらっしゃるはずです。しかし、会社によっては、週休1日で営業しているところもあり、週休2日の会社とはちょっと労務管理で違いがあります。では、その違いは何なのでしょうか。 - 賃金不払残業の是正結果から考える。残業代不払いはこうやって起こる。
- 午前と午後、2回勤務して残業になる。
お店や会社によっては、営業時間が午前と午後の2つに分割されています。歯科医院や皮膚科院、他には飲食店も昼過ぎから店を閉めるところがあります。午前と午後、両方で勤務した場合、勤務時間が8時間を超えることがあります。この場合に、残業になるのかどうか。これが問題です。 - 1週間に休みが3日。固定した変形労働時間制の利点。
1日の勤務時間を10時間に変えると、週休3日にできる。変形労働時間制を使うと、勤務時間の枠を融通できるので、週休3日で働くことも可能になります。 - 残業する前に休憩を取ると、残業代が引かれるの?
労働基準法では、ある程度の時間にわたって働くと、休憩を取る必要があります。何らかの理由で残業するとなると、1日8時間を超えて仕事をすることもあるでしょうが、8時間を超えた場合に休憩をどうするかは法律には書かれていません。じゃあ、どうするのか。休憩を入れるのか、それとも入れないのか。 - 残業しなくても残業代が出る固定残業代のしくみ。
残業代を減らすためではなく、残業を減らすために残業代を固定するならば良い効果も期待できます。 - 残業代はどうやって計算するの?
- 給与や時間給は何分単位で計算するの?
1分であっても仕事の時間ですから給与を計算しないといけません。給与計算ソフトを使えば、1分単位で給与を支給するのも難しくありません。 - 掃除も朝礼も仕事だから労働時間に含まれる。参加させたいなら工夫すべし。
何の見返りもなく無賃労働させられたら納得しないのは当たり前です。参加したくなる動機なり工夫がなければ人は動きません。 - 36協定には限度がある。残業の累積時間、把握できていますか?
36協定を締結して、割増賃金を支払えば、いくらでも残業はできる。これは間違いで、時間外労働の上限を決めるのが36協定ですから、その決めた範囲内で残業をする必要があるのです。 - みなし労働時間制で残業代が未払いに?
- フレックスな感じが無いフレックスタイム制
フレキシブルタイムとコアタイムの組み合わせで労働時間を組み上げていくのがフレックスタイム制。しかし、コアタイムが多すぎるとフレックスタイム制としての本来の効果発揮できませんから、フレキシブルタイムをどれだけ多くするかがフレックスタイム制の魅力に直結します。 - 早出残業とは 朝早く出勤、これも残業?
予定の時間を過ぎて、夜遅くまで働くと、残業になるのですが、予定よりも朝早く出勤しても残業になることもあるんです。 - 遅刻と残業を相殺してもいいの?
もし、出勤時間に20分遅れたとして、その代わりに20分残業したとしたら、時間数の上ではプラスマイナスの帳尻が合います。もし、残業によって割増賃金が発生するはずのところを、遅刻分の時間で相殺したらどうなるのか。例えば、8時間20分働いて、遅刻分の20分を控除して、時間外労働を無かったことにしてもいいのかどうか。 - 始業時間よりも早く出勤すれば、残業になる?
- 土曜日の午前0時以降に働くと、給与は5割増になる?
- 残業代(時間外労働の割増賃金)を計算するときの注意点。
残業すれば残業代が出る。そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、残業代といっても、それは割増賃金のことを意味するのか、それとも通常部分の賃金のことを意味するのか、人によって定義が違います。決まった時間を超えて働けば残業なのですが、その残業代である割増賃金が付くかどうかは、法定労働時間を超えたかどうかで判断するものです。 - 週7日出勤したとき、割増賃金はどうなる?
労働基準法では1週間に少なくとも1日は休日を入れる必要があるのですが、何らかの理由で、1週間に1日も休みが入らずに働くことになった場合、割増賃金はどうなるのか。1週間に1日も休めないような職場というのは、なかなかないでしょうが、繁忙期でこういう状況になる可能性もあるでしょう。 - 人は、週5日、1日8時間も集中して働けない。
1日の所定労働時間はなぜ8時間なのか。1週間の所定労働日数がなぜ5日なのか。1日8時間みっちりと仕事をしている人はいないのでは。人間の集中力はそれほど長く継続するものではないでしょうし、1度に45分までしか集中できないとの説もあるぐらいですから。 - 【36協定違反】 第三者は労働時間の長さで評価してくる。
労働基準法は、取り組んだ仕事の成果や内容で報酬を決めるのではなく、職場にどれだけ拘束されたかという労働時間に賃金を結びつけています。そのため、熱心に仕事しようと、しまいと、給与は変わらない職場があります、労働時間と言っても、仮に1時間の労働時間の中で、どのような仕事をしたかというのは評価されず、全て1時間の労働時間として評価されてしまいます。 - 勤務間インターバル - 翌日の勤務まで何時間あけて出勤時間を設定する?
- 何が残業で、何が残業代なのか。人によって定義が違っている。
- 時間に給与を付けているのが問題の核心。副業先の労働時間を通算して残業代を払えるの?
- 残業や休日出勤を自分の判断でやっていいの?
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。 - 残業手当は1日あたりで計算するのか。それとも1週間あたりで計算するのか
- 休日振替すれば時間外労働にならず三六協定も不要?
- 残業代は出ない 職場の飲み会に参加する人を増やすにはどうすればいい?
職場の飲み会参加者を増やすための方法を解説。任意の飲み会に参加する際、残業代は支払われないが、会社の補助やアルコール不要なオプションを提供することで参加者が増える可能性がある。さらに、飲み会の時間帯を変更することで参加しやすくする提案も含まれています。