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始業時間よりも早く出勤すれば早出残業になる?

 

仕事が終わる予定の時刻を過ぎて仕事をすれば、
それは残業。

そう思っている方も多いのでは。


終わる時間をオーバーすれば残業なのでしょうが、
仕事が始まる時間よりも前に仕事を始めたらどうなるか。

 

 

仕事が始まる時間(始業時間)はいつ?

始業時間から終業時間までが仕事の時間だ。これは当たり前すぎて、あえて何かを考える必要もないぐらいの内容です。

しかし、どの時間から始業かという点は人によって判断が変わります。

会社の敷地内に入った時点から仕事。
着替え始めた時点から仕事。
朝礼を始めた時点から仕事。
仕事を始めた時点から仕事。

パッと思いつくだけでも上記のように4つもあります。どの時点から仕事の時間なのかは人によって変わってしまいます。


そこで必要なのが、始業時間の定義です。

もし、仕事が始まる時間が始業時間だと定義してしまうと、「仕事が始まる時間というのはいつ?」という疑問が生じます。

会社の従業員入り口を1歩でも入ったら仕事が始まるのか、ユニフォームに着替え始めたら仕事が始まるのか、朝礼が始まったら仕事の始まりなのか。人それぞれ判断が違います。

 

 

「常識的に分かるんじゃないの?」という非常識。

実際に仕事をしている時間は労働時間なのですから、その時間が始まる時点を始業時間としたいところです。

「始業時間なんて、常識的に分かるでしょ?」と思うところですが、先ほど書いたように、常識というのは人によって違いますから、就業規則や雇用契約で始業時間を定義して固定します。

例えば、「仕事を開始できる状態であり、業務を開始する時点を始業時間とする」という定義ならば、更衣時間は含みませんし、朝礼時間は勤務時間に含まれます。


着替えの時間も勤務時間に含めるべきと言い出す人はいるし、会社の敷地内に入った時点から勤務時間に含めるべきなどと言う人もいるので、そういった時間を勤務時間に含めることは可能ですが、これは会社ごとに違います。


もし、着替えの時間を勤務時間に含めるとなると、その時間には賃金が発生します。つまり、仕事中のみならず着替えている時間まで会社に管理されます。

例えば、15分かかる更衣を「5分で着替えろ」などと無茶な注文をされる可能性も無きにしも非ずです。

カネを受け取るということは、相手の支配を受け入れるということ。


更衣時間を勤務時間に含めないほうが気がラクだと私は思いますが、皆さんはどうでしょうか。

 

 

朝早くから残業?

例えば、9時が始業時間だとして、
それよりも早め、8時30分なり
8時ちょうどに仕事を始めたとしたら。


9時が予定の時間ですが、
8時から仕事を始めれば、

これは

「早出残業」

と言われるものになります。

名称は他のものでも良いのですが、
始業時間よりも前に仕事を始めると
早出残業と呼ぶ傾向があります。


残業のイメージというと、

【夜遅くまで働いている】

光景を思い浮かべますが、


予定の時間をオーバーするという点では、
始業時間よりも前に仕事をしていれば、
それも確かに残業と言えます。

 

 

早出残業に残業代は出るの?

残業だから、残業代が出るだろうと思う方もいるでしょうが、
1日の仕事が終わってみないと、
残業代が出るかどうかは分かりません。

ちなみに、ここでの残業代とは、

割増賃金(25%以上の割増賃金のこと)
を意味する

と考えてください。


9時から仕事を始めるところ、
それを8時に前倒しすれば、

まず、1時間の仕事に対する給与は出ます。

1時間あたりの給与が1,500円だとすれば、
その1,500円は給与として支給されます。

では、25%割増となる375円はどうかというと、
午前9時の段階では判断できません。

 

 

残業代が出るかどうかは、1日8時間を超えたかどうかで判断する。

午前9時の段階では、労働時間はまだ1時間です。

もし、9時から、途中で1時間の休憩を入れて、
18時まで働いたとすれば、
労働時間は合計で9時間になります。

これならば、8時間を超えた1時間分は、
割増賃金が必要な時間ですから、
25%以上の割増賃金が付きます。

先程の例だと、割増賃金は375円です。


始業時間よりも早く仕事を始めれば、

それは確かに

「残業」

ですけれども、

割増賃金が付く残業かどうかは、
その日の仕事が終わってみないと分からないのです。

 

仮に、

9時から仕事を始めて、
17時で仕事を終われば、

(仕事を始める時間が早かったので、
終わる時間を1時間早めて仕事を終えたとしましょう)

途中に1時間の休憩が入って、
合計で8時間労働です。

このように働くと、
早出残業の部分に割増賃金は付かないのです。

 

会社によっては、
時間帯ごとに加給を設定しているところもあります。

例えば、

【午前7時から9時に出勤すれば、
1時間あたり200円を加給する】

という決まりが就業規則や賃金規定に
書かれていれば、

1日8時間というルールに影響を受けず、
8時から9時までの1時間に対して
200円が加算されます。

基本となる給与が1,500円ですから、
それと合わせて1,700円です。

さらに、その日の労働時間が
8時間を超えれば、

25%以上の割増賃金も必要になります。

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