有給休暇を取得した日は"仕事をした日"なの?
ご存知のように、有給休暇とは、休日と同様に休むものの、実際に仕事をしたときと同様の効果をもたらす特殊な休暇です。そのため、休んでいても賃金は支給されるわけです。
また、有給休暇を利用すると、実際に仕事をしたと同じであるかのように扱われ、勤務時間が平均で6時間の人が有給休暇を利用すると、6時間仕事をしたと同様であるかのように扱われるわけです。
そのため、36協定の限度時間や1日8時間または1週40時間(例外44時間)という法定労働時間の枠内に有給休暇の時間数も参入するのではないかと考える人も出てきます。
実際に勤務したと同様に賃金が支払われるのが有給休暇なのだから、通常の労働時間と同じように有給休暇の時間数も取り扱うのが正しいだろうと思うようです。
確かに、有給休暇は、休んでも賃金が支払われ、実際に仕事をしていないものの勤務時間数を観念するのですから、通常の勤務時間と同様に扱うのが良いだろうと思うのは当然のことです。
労働基準法は「実際に仕事をした時間」を捕捉する
しかしながら、労働基準法では、「実際に仕事をした時間」を計算するのが原則です(みなし労働時間制を除く)。
ならば、有給休暇の勤務時間数を実際の勤務時間と同等に扱うのはおかしいという結論になります。
時間外勤務に対する割増賃金も、「実際に法定の時間枠を超えて仕事をした時間」に対して支払うものですから、有給休暇のように、いわば「架空の勤務時間」を計算に入れるのは妥当ではないわけです。
また、36協定の限度時間にも「実際に勤務した時間」が算入されます。有給休暇の「架空の勤務時間」は算入させません。
さらに、1日8時間、1週40時間(例外44時間)という法定労働の枠がありますが、この枠に入る時間にも、「実際に勤務した時間」が算入されるのであって、有給休暇の「架空の勤務時間」は算入させません。
労働基準法では「正味の仕事時間」がポイントであることは知っておきたいですね。