決まった時間内に仕事が終わらなくて、残って仕事をする。これが残業です。
いきなりですが、例を使って書いてみましょう。
残業だけど残業代は出ない?
とある会社で、水曜日の勤務シフトが10時から15時までになっている人がいるとします。10時から仕事を始めて、15時に終われば、その日は残業無しです。
しかし、何らかの理由で仕事が増えて、15時を超えてしまったとしましょう。そうですね、15時30分にやっと仕事が終わった。そういう場面を想定してください。
この場合、15時から15時30分までは残業ですよね。決まった時間内に仕事が終わらなかったのですから、確かに残業です。
では、「残業代は出るの?」というと、割増賃金である残業代は出ません。ただし、働いた30分に対する給与はもちろん出ます(基本部分の給与はチャンとあります)。上乗せされる残業代が出ないというだけです。
「え〜! でも、残業しているじゃないですか」と思う方もいらっしゃるでしょうが、割増賃金である残業代が出るのは、1日に8時間を超えて働いた場合です。
上の例の場合は、休憩時間を抜きにして考えれば、残業した時間を含めても5時間30分です。8時間を超えていませんから、残業代が出ないというわけです。
残業代が出る残業とは?
では、次に、残業代が出る残業について説明しましょう。
10時から18時まで働き、途中で休憩時間が1時間あったとします。9時間から1時間を引いて、この場合は8時間勤務になります。
18時で仕事を終えれば、残業は無しです。
しかし、何らかの理由で18時30分まで仕事をしたとすれば、残業が30分発生します。この場合は残業代が付きます。
8時間を超えて働いていますから、30分の仕事に対する割増賃金が必要になります。
割増率は25%ですので、仮に1時間あたり1,000円の給与だとすると、1時間残業すれば250円が残業代として付きます。基本部分の給与である1,000円と合わせると1,250円になります。
上記の例では、30分が残業時間なので、残業代込みの給与は625円となります。基本部分の給与が500円で、割増賃金である残業代が125円という内訳です。
ちなみに、22時から翌日5時までの間で仕事をすると、深夜割増になり、こちらも割増率は25%です。
例えば、21時から翌日1時まで仕事をしたとすれば、勤務時間は合計で4時間です。この4時間のうち22時以降の3時間は深夜時間ですから、給与は25%割増となります。
時間給を1,000円だとすれば、21時から22時までは1,000円。22時から翌日1時までの3時間は、3,000円(基本部分の給与) + 750円(深夜割増賃金) = 3,750円。給与は合計で4,750円となります。
割増率を25%と書いていますが、これは会社ごとに異なります。25%を超えていれば法的にOKですから、30%でも35%でも構いません。
住宅手当を残業代の計算に入れる場合と入れない場合
25%割増の残業代を計算するとき、支給した給与を全て含めて計算するのが通常ですが、一部の手当は計算から外せるようになっています。
例えば、支給したものを全て含めていくと、給与は1時間あたり3,000円になるところ、一部の手当を計算から除外すると1時間あたりの給与は2,700円になる。3,000円の25%だと750円。2,700円の25%だと675円。つまり、計算対象から一部の手当を外すと、割増賃金である残業代が少なくなります。
いくつかの手当のうち、通勤手当や住宅手当は計算から外せるものとして決められています。
ただ、手当の決め方によっては、通勤手当や住宅手当であっても残業代の計算に含めないといけないようになります。
通勤手当というと、実際に電車やバスに乗った費用に連動して決まる会社が多いでしょう。片道300円で往復だと600円となる場合、会社が交通費を1日あたり600円支給する。このような形で通勤手当を支払っている場合は、残業代を計算する際の計算に通勤手当を含めなくても構いません。
しかし、距離に関係なく支給する通勤手当の場合(そういう通勤手当はあまりないでしょうが)、例えば月10,000円を定額で支給しているとなると、これは残業代を計算する際に通勤手当を含めないといけなくなります。
判断する基準は、労働の対価となっていれば残業代の計算に含めて、他方、労働の対価ではなく実費に連動しているならば残業代の計算には含めない、というものです。
これは住宅手当でも同じです。
単身者には月20,000円。扶養家族がいる人は月30,000円。このように実費に関係なく金額を固定していると、これも残業代の計算に含めないといけなくなります。
例えば、家賃の50%を補助し、上限額は月3万円まで。こういう形にすれば、家賃が高い人は補助が多くなるし、少ない人もそれに連動します。さらに労働の対価ではなく住居費に連動しているので、残業代の計算にも含めない。
住宅手当を出す場合は、パーセンテージを設定し、上限額を設定する。この2点がポイントです。
単身者と扶養家族がいる人で計算式を変えてもいいでしょう。
単身者:補助率50%で、上限額は2万円。
既婚者:補助率50%で、上限額は3万円。
このように差を設けておくのもアリです。
また、特別に加算する場合もパーセンテージで対応します。
新入社員の場合は、1年間、住宅手当を5%上乗せする場合は、補助率55%で、上限額は2万円、というような形にするといいですね。
加算する場合も定額にせず、実費に連動させるのがコツです。