同一週内ってどの日からどの日までを意味するの?
振替休日の運用ルールとして、「同一週内に振替休日を取得する」というルールを設けている事業所もありますね。
振替休日を取るときは、なるべく早い段階で取れるようにするために、同一週内という基準を作って、振替休日を取るようにしているのでしょう。
振替休日をいつ取得するかについては決まりがなく、同一週内といっても、どこからどこまでを同一週内と考えているのか。ここを就業規則で定義していないといけないのですね。
仮に、土曜日が休みの事業所があって、その土曜日に休日出勤したとして、振替休日を後日取るとしたら、同一週内というのはどこからどこまでなのか。
土曜日に休日出勤したわけですから、その同一週内なら、月曜日から日曜日までを指すのか、それとも土曜日を起算日にして翌週の金曜日までを同一週内と考えるのか。さらに、日曜始まりの考えでいくと、日曜日から土曜日までを同一週内とするのか。
言葉では同じでも定義のしかたで意味が変わりますよね。
土曜日に休日出勤して同一週内に振替休日を取るなら、すでに後ろのスケジュールに振り替える余地がなくなって、振替休日を取れないんじゃないか、という話にもなります。月曜始まりで日曜終わりと仮定した場合、振替休日は残った日曜日にしか取れませんから。
同一週内を基準にするならば、どの曜日を起算日にするのか。こういうことを考えなければいけなくなってしまうわけです。振替出勤した日を起算日にする例が多いかと思いますけれども。
先に振替休日を取って後から休日出勤すると、厄介な問題を回避できる
先に振替出勤してから、後日に振替休日を取る、という順序にしてしまうと、上記のようなどのタイミングに振替休日とるのか、という問題を解決しなければいけなくなります。同一週内の定義も決めなければいけませんし。
しかし、先に振替休日を取ってから、後日に振替で出勤するというように順番を逆にすれば、振替出勤をする段階ではすでに振替休日を取得済みですから、どのタイミングで振替休日を取るかを考える必要がありません。
例えば、4月20日が土曜日だとして、その日に振替出勤するなら、4月19日までに振替休日を取っておけば、4月20日に休日出勤した段階ですでに振り替え処理は終わっている状態になります。
振替休日というと、先に出勤して後から休日を振り替えて取る、というのが一般的なのでしょう。しかし、それを逆転させて、先に休日を取ってもらって、後から出勤してもらうというようにすれば、振替休日をどのタイミングで取るだとか、同一週内の起算日はいつになるのかとか、そういう複雑なことを考える必要がなくなります。
職場の人たち全員が理解できるような分かりやすい労務管理の仕組みにする。ここが工夫のしどころなんですね。複雑さよりも簡潔さを優先する方が良策かと。
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