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年次有給休暇を計画付与するための残日数が足りないときどうすればいいですか?

年休の残日数が足りないので年次有給休暇の計画的付与制度を利用できない問題

年次有給休暇の計画的付与制度を導入し実施するためには、ある程度の年次有給休暇が残っている必要があります。

年次有給休暇の計画的付与制度(厚生労働省)

また、本人が持っている年休の全てを計画的付与の対象とできるわけではなくて、付与された日数のうち5日分までが年次有給休暇の計画的付与制度の対象にできます。 自由に使える年休も残しておくためにこのように制限が課されているんですね。

普段からあまり年休を使わずにたくさん残している方だと、年次有給休暇制度の計画的付与制度を利用して、会社が決めたスケジュールで年休を消化してもらうことができます。

しかし、普段からマメに年次有給休暇を使っている従業員の方だと、計画付与するための年休が残っておらず、他の人が計画年休で休んでいるのに本人はどうしたらいいのかが問題となります。

年中無休のお店や会社、交代で出勤する職場だったら、他の人が計画年休で休んだとしても、その対象にならない人は普段通りに出勤することができます。しかし、職場の人達が一斉に出勤して、一斉に休む。そういう職場だったら、一部の人たちだけを出勤させるというわけにもいかないわけです。

年次有給休暇の日数が残っていれば計画年休の対象者にできるでしょうけども、自主的に年休を使っていている人、入社直後で年休がまだ無い人、そういった方々は年次有給休暇の計画的付与制度を利用できません。無いものを計画的に付与することはできませんので。

計画付与の対象になる人たちがいる一方で、対象にならない人達も出てくる。ならば、計画的付与の対象にならない人にどのように対処していくのか。ここが考えどころです。

年次有給休暇の計画的付与制度を利用できないなら、無給の特別休暇を用意するか、振替出勤で勤務シフトを入れ替える

計画付与となると大半の人がそこで年休を取って休んでしまい、年休の残りがなくて無理矢理出勤したとしても仕事にならない。ならば、無給の休暇を用意して休みにするのも対処法の1つですね。

計画年休は年間で5日までだとすると、計画的付与で消化される日数は少ないので、無給の休暇になったとしても影響は誤差程度です。年間休日が5日分増えると考えればいいでしょうね。

計画的付与の日は無給の休暇にしておき、別の日に出勤日を振り替えて振替休日と同じようにする。これだと雇用契約で約束した出勤日数や勤務時間を補填できます。

年次有給休暇を先取りして強引に計画的付与を実行したら

計画的付与の対象にできる年休がないからといって、将来の年休を先取りして取れるのかどうか。年次有給休暇を借金しているようなイメージです。

そういうことをしてしまうと、将来の年休が減ってしまって、本人が自主的に使える年休が少なくなってしまいますから、後々帳尻が合わなくなって困ってしまいます。年次有給休暇の残日数がマイナスになることもありそうです。

無いものは付与できませんし、将来の年次有給休暇を先取りしてしまうと、問題を先送りしている状態になり、いずれ壁に阻まれます。

計画消化できる年休がないならば、将来の年休を先取りするのではなくて、休まずに通常通りに出勤するか、他の出勤日と振り替えて、計画年休になってる当日は無休で休む。これらの対応が現実的でしょう。

計画年休に充当できる年休の日数がない場合はどのような対応をするのか。ここを決めておかないと、年休の残りが少ない人や入社直後で年休がない人たちへの対応で困ってしまいます。

計画年休の対象にできる日数が残っていない場合は無給の特別休暇で休むようにする。これも1つの対処法です。計画年休の対象にできる日数は年間で5日までですから。無給の特別休暇が5日追加されたとしても、生活に支障が出るほど収入が減るわけではありませんから。

サービス業ならば、それぞれ個人別に休む時期もバラバラでしょうし、お盆だからといってお店が完全に閉まるとか、年末年始だからお店が閉まるとは限らず、普段通りにお店を開けているところもあるでしょうから、計画年休で休めない人達は勤務シフトを調整して、出勤日を振り替えれば対応できるのではないかと。

一方、サービス業以外だと全員が一斉に休日や休暇を取る傾向があります。他の人が休んでいるのに一部の人たちが出勤したところで仕事にはならないでしょうから、そういう職場だったら出勤日を振り替えるのは難しいでしょう。ならば、計画年休で消化できる年次有給休暇の残日数がない、もしくは少ない人は、無給の特別休暇が付与される、というように就業規則で定めておけば、計画年休に充当できる年休を持っていない方は無給の特別休暇で他の人と同じように休むことができます。

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