4月末から5月初めにかけてはゴールデンウィークで大型連休の時期になります。
祝日は通常の休日と同じで給料は出ない休みになりますけれども、あえてゴールデンウィークの期間に年次有給休暇を充当して使うことができるのかどうか。
労働基準法では祝日に有給休暇を使うことを禁止していませんから、ゴールデンウィーク中にも有給休暇が使えるのではないかが疑問になるところ。
ゴールデンウィーク期間中に年次有給休暇を使うことができれば、有給の状態でゴールデンウィークを過ごすことができますので、働く人にとっては魅力的です。
他方、使用者にとってみれば、年に5日以上は年次有給休暇を取得させる義務に対応しなければいけないですから、ゴールデンウィーク期間中に集中して有給休暇をとってくれれば、取得義務とされている年5日以上の水準をクリアしやすくなります。
労働者側、使用者側、ゴールデンウィーク期間中に年次有給休暇を使う利点がこの双方にあります。
ならば、ゴールデンウィークに年次有給休暇を使っても問題は無いのかどうか。
本来は労働義務のある日、つまりは出勤する日に対して年次有給休暇を充当して、それを休みに変える。これが本来の年次有給休暇の使い方です。
本来の年休の使い方を守るならば、ゴールデンウィークの祝日に年次有給休暇を使うことはできないと判断するところです。
ですが、仮にゴールデンウィーク期間中に年次有給休暇を使ったところで、労働者にとっても使用者にとっても不利益がないならば、年休を使ってはいけないと阻止する必要はありませんよね。
ですからゴールデンウィーク期間中の祝日に年次有給休暇を充当するかどうかは会社毎に対応が違います。
祝日に年次有給休暇を使えば、給与ありの状態で休みを取れるのですけれども、もともと休みになっているところに年休を充当してしまうと、2日分の休みがあったところが1日分の休みに減ってしまい、休みの日数が1日少なくなる短所があります。
休みを1日減らしてでも祝日に年次有給休暇を充当したいならば、それはそれで構いませんけれども、もともと休みになっているものを潰してまで年休を消化するのが望ましいのかどうかは、その会社ごとに協議してルールを決めていく必要があります。
ゴールデンウィークの祝日は法定休日ではありませんから、必ずしも休みにしなければいけない期間でもありません。休みは土曜と日曜だけで、ゴールデンウィークであっても土曜と日曜以外の祝日は通常通りに出勤する。そういう職場があっても構わないのです。
祝日を休みにするかどうかは会社ごとに決めることですし、その祝日に年次有給休暇を使っても良いのかどうかについても会社ごとに決めることです。
ゆえに、ゴールデンウィーク期間中に年次有給休暇を使えるかどうかは会社ごとにそれぞれ個性がある、というのが結論になります・
祝日の休みを潰してまで年次有給休暇を充当したとしても、給与は確かに出ますけれども、休みが1日少なくなってしまいますから、なるべく他の出勤日のところに年次有給休暇を充当して使う方が望ましいのは言うまでもありませんよね。
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。