あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

年次有給休暇の付与日が入社日ごとにバラバラなので困っている

年次有給休暇を付与するタイミングを揃えるには?

年次有給休暇を付与する時期が従業員ごとにバラバラなので、年休の日数を管理するのが大変、付与するタイミングを把握するのが煩雑、年休の取得率を計算するのが手間、このように悩んでいる方もいらっしゃるのでは。

入社日が異なれば、確かに年次有給休暇の付与日もそれぞれ違うようになるんですけれども、年休年次有給休暇を付与するタイミングを全従業員で揃えることもできます。

では年次有給休暇を付与するタイミングを毎年4月1日に揃えたい場合はどうすればいいか。

仮に4月10日に入社した人がいたとしたら、最初の年次有給休暇は6ヶ月後に10日分が付与されるので、10月10日が最初の年休付与日になります。そして、次の年休付与日は、入社してから勤務期間が1年6ヶ月経過した時点なので、翌年の10月10日が2回目の年休付与のタイミングとなりますよね。

この状態だと入社した日を基準に個人別に年次有給休暇の付与日を決めているので、従業員ごとに年休を付与するタイミングがバラバラになります。ここを解決したいわけです。

そこで最初の6ヶ月時点で付与される年休のタイミングはバラバラになりますけれども、勤務期間が1年6ヶ月経った時点をすべての従業員で4月1日に揃えると、毎年4月1日が年休付与日になります。

上の例だと最初の年次有給休暇は10月10日に付いて、次の2回目の年次有給休暇は翌年の10月10日ではなく4月1日に前倒しして11日分を付与すればいいわけです。

本来付与する時期よりも前倒しして年次有給休暇を付けるのは構いませんから、全員の年次有給休暇を付与するタイミングを4月1日に揃えるために1年6か月時点での年次有給休暇を毎年4月1日に固定していくのですね。

年次有給休暇を付与される人が早い人もいれば遅い人もいるため、1年6か月時点では個人別に差が出てきますけれども2年6ヶ月時点の3回目以降の年次有給休暇の付与は毎年1年毎になりますので、個人差もなくなりますし年次有給休暇の労務管理もしやすくなります。

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
人事労務管理の悩みを解決するために問い合わせる

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。