あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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休業で年次有給休暇が時効になったらどうするか

年休時効

休業の責任は労働者に無く、会社にも無い

休業する期間が2日から1週間ぐらいだったら、年次有給休暇の時効が休業中に消滅する可能性は低いのでしょうけれども、休業期間が2ヶ月、3ヶ月になってしまうと、その休業期間中に年次有給休暇の時効が到来してしまう方も出てきますよね。

休業しなければ年次有給休暇は時効で消滅しなかったけれども、休業期間が例えば3ヶ月になったから、その間に年次有給休暇、前々年度から繰り越してきた年次有給休暇が消滅してしまう。この問題にどのように対処するのか。

何らかの措置を設けるのか。それとも、原則通り、2年繰り越してきた年次有給休暇は消滅するのか。

どういう扱いをしていいのかが悩んでしまうところですよね。

 

原則通り時効で消滅させる。例外で時効を延長させる。どちらも正解

労働義務の無い日に年次有給休暇を取れない。これが原則のルールとなっていて、休業で休んでいる日に年次有給休暇を充当することはできません。

となると、休業期間が3カ月に及んでしまうと、この3ヶ月間には年次有給休暇は使えない。じゃあその間に時効で消滅してしまった年次有給休暇は、そのまま時効になって消えてしまうのか。それとも時効期間を延長して使えるようにするのか。

先に結論を書けば、原則通り、2年で年次有給休暇を時効で消滅させるのは正解であって正しい対応です。また、休業期間が3ヶ月になったので、その補填として年次有給休暇の時効を例えば6か月延長するという対応もこれはこれで正解です。

年次有給休暇を買い上げればいいんじゃないか、と考える方もいるかもしれませんが、退職時点ならまだしも、在職している状態で年次有給休暇をお金で買い上げることはできません。お金で年次有給休暇を買うという対処法は無しです。 

年次有給休暇の時効は2年ですから、この2年よりも短く設定するのはダメですけれども、2年よりも長く設定する、今回の場合だったら2年で消滅するところ、例えば2年6ヶ月まで延長するとか。法律で決められた時効期間よりも長く設定するには労働者側に有利になるので、それは会社が任意に決めても構わないものです。

しかし、年次有給休暇の時効を延長するとなると、延長してもらえる人と延長してもらえない人が出てきて、その差をどうするのかが問題なります。早い段階で年次有給休暇を使っていた人たちは時効にかからないでしょうし、ゆっくりとちょっとずつ取っていた人たちは時効にかかる可能性があるでしょうから、この両者の差をどのように解決していくのかが悩みどころです。 

また、この延長措置は今回限りにするのか、これからも感染症が広がった時にも同じように対応するのかも考えなければいけませんよね。

さらに、人事労務関連のシステムも、2年で年次有給休暇を消滅させる設定になってるものもあるでしょうから、そのシステムの変更までできるのかどうか。

単に時効を延長すると言うだけでしたら難しいことではありませんけれども、社内での調整、事務手続きやシステムの変更といったところまで考えると、時効を延長させるのが妥当なのかどうか。

感染が広がるたびに休業しているとなれば、いつまた休業するのか分かりませんし、どれぐらいの期間の休業になるのかも予定できません。将来起こるかどうかも分からない、どれぐらいの休業規模になるのかもわからない。にも関わらず有給休暇の時効について例外的な取り扱いを認めていたらキリがなくなるのではないかと。 

休業期間が3ヶ月になったとしても、もっと早い段階で年次有給休暇を取ることはできたのでしょうし、年次有給休暇を取る余地が全くなかったわけではなく、休業期間以外だったら年次有給休暇を取れたのでしょうから、あえて時効を延長せずに、原則通りに2年の時効で消滅するとした方が分かりやすいのではないかと。

給与の全額が休業手当として支払われているならば、実質的には年次有給休暇を取っているのと変わりませんし(給与を受け取りながら休んでいる)、休業手当を受け取りながら休んでる日を年次有給休暇だとみなして満足していただくというのも1つの解決策です。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

 

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