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短時間労働者の社会保険の適用が拡大 国民年金第3号被保険者と健康保険の被扶養者が減る

社会保険加入

 

2022年10月から健康保険・厚生年金保険のパートタイマーへの適用範囲が拡大されます。

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

2016年10月から短時間労働者への社会保険の適用拡大が始まり、2017年4月に対象が拡大し、2022年10月から対象となる会社が拡がります。

 


社会保険の加入基準 所定労働時間で判断するのか所定労働日数で判断するのか

パートタイマーの人が社会保険に入る基準は、通常の労働者と比べて1週間の所定労働時間が3/4以上、1か月間の所定労働日数が3/4以上であれば、被保険者資格を取得します。

1週間の所定労働時間と1ヶ月間の所定労働日数、2つの条件がありますが、このどちらも満たす必要があるのか、片方だけでいいのか、判断に迷うこともあります。


短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に 係る事務の取扱いについて

上記の文書を読むと、「4分の3基準」について書かれた部分があります。2016年10月1日からこの基準がそれ以前よりも明確化されました。

4分の3基準とは、フルタイムで働く人の日数や時間を基準に、その4分の3に達したら、パートタイムで働く人も社会保険に入るという基準のことです。

「1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所 定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間 に比し短い者をいう。以下同じ。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者」

これは、所定労働時間、所定労働日数、どちらかの条件が足りないと4分の3基準で社会保険には加入しないとの内容です。

「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」と いう。)である者」

こちらは、所定労働時間、所定労働日数、どちらの条件も満たした者で、4分の3基準で社会保険に加入する対象者について書かれています。

上記の文書のなかで記載されている内容ですが、所定労働時間と所定労働日数、どちらの条件も満たす必要があるのか、それとも片方だけで足りるのか迷う方もいるかもしれませんが、「及び」と書かれているため、前者の解釈が正しいと分かります。

日本年金機構のウェブサイト(適用事業所と被保険者)では、
「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上」と記載していますので、「及び(and)」と解釈するのが正しいのだろうと判断します。

例えば、フルタイム勤務の人の1週間の所定労働時間が40時間だとすると、1週間で30時間以上働いてる人だったら社会保険に入る条件を1つ満たしたことになります。

さらに、所定労働日数の3/4以上という基準について、通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数が21日だとすると、その3/4以上ですから、月に15日もしくは16日以上働いている方だと社会保険に加入する条件を満たします。週4日勤務だと、これぐらいの所定労働日数になるかと。

所定労働時間と所定労働日数は、「及び」という言葉で条件が設定されているので、両方の条件を満たす必要があると解釈できます。

ですから、労働時間では所定労働時間は3/4以上になっているけれども、所定労働日数では3/4以上になっていなければ社会保険に入る対象にはなりませんし、その逆も然りです。

 

パートタイマーが社会保険に入る基準

短時間労働者、いわゆるパートタイマーの人が社会保険に入るときは、3/4基準だけではなく、それよりも緩和された基準で社会保険に加入します。

パートタイマーが社会保険に加入する基準は5つ。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上(ここは雇用保険と同じですね)
  2. 報酬月額が88,000円以上(88,000円は基本給だけで計算するのか、それとも手当を含むのかが問題になります)
  3. 2ヶ月を超えて継続して使用される(3ヶ月以上雇用される見込みがあれば条件を満たします)
  4. 学生ではないこと(夜間学校や定時制の学校に通っている方は「学生ではない」という扱いになりますので、社会保険に加入できます)
  5. 特定適用事業所に使用されている。特定適用事業所というのは従業員数が一定以上に達している事業者のことを意味します

2の報酬月額の条件は「月収88,000円以上」と表現されることがありますけれども、この88,000円には基本給の部分と手当が含まれます。時間給だけで88,000円以上ではないのがポイントです。

ただし、手当と言っても全ての手当てが計算に含まれるわけではなくて、皆勤手当、通勤手当、家族手当、この3つは含めず、さらに、法定時間外労働の割増賃金や休日労働の割増賃金、深夜労働の割増賃金もこの88,000円の中には含まれません。

間違いやすい例としては、基本給だけで88,000以上かどうかを判定してしまうときじゃないかと。諸手当を含めずに基本給だけを積算して、月収88,000円以上になってるかな、と判断して社会保険に入るか入らないかを判断する。

88,000円に含まれる手当は、最低賃金の対象となる賃金で示された基準で判断されています。

なお、社会保険に加入する基準を判定するときは、時間外手当や皆勤手当、通勤手当といったものは含めずに考えるのですけれども、毎年7月に手続きする算定基礎届で記入する報酬月額にはそれらの手当も含めて書かなければいけないので、同じ報酬月額でも含める手当が変わるのが特徴です。統一してくれるとありがたいんですけどね。

似たような数字なのに、一方では手当を含めず、もう一方では手当を含む、という形になって混乱しやすいところです。 


1年以上の雇用見込みから2ヶ月超の雇用見込みに加入条件が緩和

2022年9月以前は、同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること、という条件がありました。2022年10月からは、2ヶ月を超えて使用されるかどうかという基準に緩和されます。

「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」だと社会保険への加入はしません。つまり、2ヶ月を超えて雇われると見込まれるならば、社会保険に入る条件を1つ満たしていると考えるのですね。

雇用契約が更新される可能性があれば採用時点から社会保険に入りますし、同じような雇用契約で2ヶ月を超えて働いた人がいる実績があれば、この場合も採用時点から社会保険に入ります。確実に2ヶ月以内で契約が終了する場合は例外になるわけですね。

ちなみに、雇用保険の加入条件は31日以上の雇用見込みですから、社会保険が労働保険である雇用保険に近づいているなと感じるところです。月額賃金の条件は付いているものの、それを除けば雇用保険の適用条件とほぼ同じですよね。
 


企業規模は従業員全員の数ではなく厚生年金に加入している被保険者数で判定する

短時間労働者が社会保険に加入するには、企業規模の要件もあります。常時500人を超える厚生年金保険の被保険者がいる会社では社会保険の適用拡大になっていたのですけれども、も2022年10月からは、その人数が常時100人を超える企業が対象になるので、ここも加入基準が緩和されています。

ちなみに、ここでの「常時」とは、「12ヶ月のうち6ヶ月以上100人を超えているかどうか」を意味しています。
短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(令和4年 10 月施行分) の問8に記載あり。

ここで誤解しやすいのは、100人という数字は従業員全員で判断するのではなく、厚生年金に加入している被保険者で判断するという点。働いている人全員を集めて、その人数で判断するわけではないんですね。細かいところですけれども、従業員全員と厚生年金の被保険者では、その両者の数字はおそらく違うものになるはず。中には一致する会社もあるでしょうけれども。

「会社の従業員全員で100人超かどうかで判断するのかな」と思ってしまうのですが、従業員全員の数ではなく、「厚生年金保険に加入している被保険者数」が100人超かどうかで判断します。本店や支店など分かれている場合は、全てのお店を合算して被保険者数を計算します。

「法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数」ですから、チェーン店の飲食店や小売店だと、全店舗の合計人数で上記の被保険者数の条件にあてはまるかどうかを判断します。各店舗ごとの被保険者数ではないので注意。

つまり、フルタイム勤務の人、さらにフルタイムに近い時間数で働くパートタイマーの人(3/4基準に該当して社会保険に加入している)、こういった方が厚生年金に加入しているでしょうから、この人達の人数で100人を超えているかどうかでもって社会保険の適用拡大がされるかどうかの基準となっています。 社会保険に入っていないパートの方や学生は含めないのですね。「従業員数100人超」と表現すると誤解されやすいところです。

例えば、どこかの会社で、フルタイム勤務で厚生年金に入っている人が60人で、社会保険に入っていないパートタイマーの人が300人だとすると、合計では360人の従業員がいますが、企業規模の要件を判断するときは、厚生年金保険の被保険者は60人ですので、100人超の条件には該当しません。ただし、労使合意をして、必要な手続きをすれば、任意特定適用事業所になり、この会社でもパートタイマーの人を社会保険に入れることが可能です。

別の例として、パートタイム労働者300人のうち80人は会社で社会保険に入っているとすると、フルタイムで社会保険に入る人が60人、パートで社会保険に入っている人が80人になり、140人ですから100人超の基準を満たします。この場合は適用事業所になり、短時間労働者が社会保険に入る事業所となります。

被保険者数で100人超となると、チェーンの飲食店や小売店のような大規模な事業所は適用事業所になる傾向がありますが、1店舗だけのお店や会社だと被保険者数が100人を超える事業所になるには相応の規模感が必要ですよね。

いずれは学生以外の会社員は全員が社会保険に入っていく方向になると考えています。健康保険の被扶養者になるのは学生だけで、国民年金の3号被保険者は廃止され1号被保険者と2号被保険者に集約されていく。社会保険料をよりたくさん集めるなら、この方向で制度を変更するでしょうからね。


日本年金機構のパンフレット(配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ)では、「従業員数」という文言が使われており、被保険者数なのか従業員全員の合計数なのか混乱してしまいます。従業員数と言う文言を使ってしまうと、その会社で働く人たち全員がその中に含まれるんじゃないかと誤解するところ。

こちらのパンフレット(従業員数500人以下の事業主のみなさまへ)では、従業員数は「フルタイムの従業員数に加えて週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」この2つを合計したものが従業員数であると書いています。これならば従業員数の定義が分かります。 

さらに、令和6年2023年の10月からは常時50人を超える企業が社会保険の適用拡大の対象になります。

いずれはごく小規模な事業所、例えば5人未満しか従業員がいないようなところを除いて、それ以外の事業所では働く人たちすべてが社会保険に加入する、というような体制が出来上がるんじゃないかと予想しています。 

 

社会保険と雇用保険の加入条件が近づいていく

徐々に企業規模の人数要件が緩和されて、500人から100人、100人から50人と下げられてきていますから、最終的には雇用保険と同程度ぐらいの基準で社会保険に加入するようになるのではないかと。

おそらく最終地点としては、雇用保険と社会保険がひとつになって、被保険者資格を取得するときは、雇用保険の被保険者資格と社会保険の被保険者資格の資格取得届がひとつの書面にまとまって手続きするようになるんじゃないかと。

2022年の時点では、労働保険と社会保険はそれぞれ別々で被保険者資格を取得する手続きが必要ですけれども、1回の手続きで雇用保険と健康保険、さらに厚生年金の被保険者資格をまとめて取得する。それが将来における形なんじゃないかと。

既に健康保険と厚生年金の被保険者資格取得手続きは1つにまとめられていますし、 そこに雇用保険を追加して3つの制度の被保険者資格を同時に取得する手続きにする。そういう考えがあっても不思議ではありません。
 
被保険者の資格を証明する書面はマイナンバーカードになるでしょうし。すでに年金手帳は廃止が決まり、健康保険証もいずれはマイナンバーカードに一本化されるかと。雇用保険の被保険者証は小さい紙で紛失しやすいため、マイナンバーカードに集約してくれる方が助かります。

雇用保険に加入する基準に社会保険の加入基準が徐々に近づいていってると感じるのは、雇用保険の被保険者取得基準と比べると伝わるでしょう。

雇用保険に加入する基準は2つあります。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

31日以上雇用されるという条件と1週間で20時間以上の所定労働時間、この2つの条件を満たせば雇用保険に加入します。学生を除けば、ほぼ全員がこの2つの基準を満たして雇用保険に入ってるのではないかと。 

社会保険の加入基準はまだここまでには至っていませんけれども、1週20時間以上という基準はすでに雇用保険と同一です。雇用される見込みの期間も2022年10月からは2ヶ月を超えるなら対象に、という条件ですから、雇用保険よりは若干ハードルは高いものの1年から2ヶ月超に期間が短縮されているので、雇用保険の加入基準にここでも近づいていますよね。

報酬月額が88,000円以上という基準は社会保険独自のものですけれども、週20時間以上で働いていれば1か月4週間と考えて、月に80時間ぐらい働くでしょうから、時間給が1,000円だとすると88,000円には若干届かないくらいの水準です。

週25時間で働いた場合、1ヶ月で100時間ですから、時間給1,000円と考えると、報酬月額が10万円になり、短時間労働者の社会保険の加入基準に当てはまります。

職場によっては働く時間を増やして社会保険に入れていくところもあれば、働く時間を減らして社会保険に入らないようにする職場もあります。

会社経由で社会保険に入った方が有利なのか、会社では社会保険に入らず、国民年金の第3号被保険者で、健康保険の被扶養者という状態を維持した方がいいのか。人によって判断が分かれるところです。

社会保険に加入する人が増えると、国民年金の第3号被保険者が減り、健康保険の被扶養者も減ります。会社で社会保険に入ると2号被保険者になり、健康保険では被保険者になりますから。

2022年の10月から、厚生年金に入っている人が100人を超える従業員がいる職場は、社会保険の適用拡大の対象になっていきますから、それぐらいの人数を抱えている会社では社会保険の適用拡大に対する準備をしていく必要があります。

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