あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

交通費浮く!1日乗車券の方が切符やICカード乗車券より安い 通勤手当の不正受給になる?

切符やICカード乗車券よりも1日乗車券の方が安いならば交通費は浮く

通勤手当として支給される金額よりも1日乗車券の購入金額の方が安ければ、切符を購入したり、SuicaなどのIC乗車券で電車に乗るよりも1日乗車券を購入して通勤する方が安上がりになります。

ちなみに、通勤手当をどのように計算して、いくらの金額で支給するかは会社ごとに基準が決められています。

税金でも通勤手当に非課税限度額が設けられていますから、その非課税限度額の範囲内で交通費を全額支給する。このような通勤手当の支給条件にしている会社もありますよね。

No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁)

通勤定期券を買ってもらう職場もあれば、出勤するごとに切符を買ってもらう(もう少数派ですかね)、ICカード乗車券を使ってもらうという職場もあります。

どこの鉄道会社や路線を利用するかにもよりますけれども「1日乗車券」というのが販売されていることもありますよね。

例えば、1日乗車券が800円で販売されているとして、この1日乗車券を買えば1日中乗り降り自由ですから、自宅の最寄り駅から職場の最寄り駅まで電車に乗って行くことができます。帰りもこの1日乗車券を使って電車で帰ることができます。さらに途中下車してお店に立ち寄ることもできるので便利なものです。

自宅の最寄り駅から職場の最寄り駅まで、仮に切符やICカード乗車券だと運賃が1000円かかるとしましょう。往路で500円、復路で500円、往復で合計1000円。

切符なりIC カード乗車券で電車に乗ると往復で1000円かかります。一方で、1日乗車券を使って往復すれば1日800円で足ります。

となると、切符なりIC カード乗車券で電車に乗るよりも1日乗車券を買って、それで電車に乗って行った方が安上がりですよね。

もし、この会社で就業規則や賃金規定、通勤手当規定などに基づいて通勤手当が実費支給で支払われるものだとして、切符やICカード乗車券で電車に乗った場合の金額で通勤手当を支給してるとすると、1回出勤するごとに1000円の通勤手当が支給されます。切符やICカード乗車券での運賃を基準に実費を算定しています。

通勤手当は1回出勤するごとに1000円ですから、ここであえて切符やIC カード乗車券を使わずに1日乗車券を買って通勤したら差額の200円が本人のものになります。

ここで問題になるのが浮いた200円です。

200円ぐらい、いいじゃないか。電車で実際に通勤しているんだし。と考えるのか。

いや、通勤手当は実費支給で支払われるものだから、金額を浮かせるようなことをしちゃいけない、と考えるのか。

判断が分かれて悩む所ですよね。

通勤手当の支給条件は会社ごとに決めるもの

この差額の200円が通勤手当の不正受給になるのかどうか。それとも誤差と考えて対応するのか。

通勤手当の計算根拠が自宅の最寄り駅から職場の最寄り駅までの乗車券代で算定されているならば、会社は通勤手当を1000円支払う必要があります。支払う根拠がありますので。

一方で、労働者側は、受け取った通勤手当でもって通勤費用を賄いますけれども、電車に乗って通勤すればいいのであって、必ずしも切符やICカード乗車券を利用することを求められていないならば、1日乗車券を購入して通勤してもいいわけです。

おそらく会社としては客観的に調べられる方法、ネットで検索すればこの駅からこの駅までの運賃がいくらかかるかは調べることができますから、その金額でもって通勤手当の支払い根拠とします。

ですから会社としては、就業規則や賃金規定もしくは通勤手当規定といったものに基づいて通勤手当を支払えば、切符であろうがIC カード乗車券であろうが1日乗車券であろうが、電車に乗って通勤してくれればいいという解釈もあります。乗車する手段までは指定していないならば。ところで、青春18切符の残数で通勤するなんて人はいるのでしょうか。さすがにいませんかね。

差額の200円は発生しますけれども、この金額を不正受給と考えるか、他方でその程度の金額ならばあえて放置するのも判断としてはあります。非課税限度額の範囲内ならば、細かい金額を問い詰めなくても非課税にできますから、会社としても僅かな金額のために熱心に調査はしないでしょう。

1日乗車券を使うところまで想定して通勤手当に関する規定を作るなんてことはおそらくないでしょうね。

切符やICカード乗車券で通勤した場合の費用よりも1日乗車券の金額が安くなるという関係が成立しないとできない方法です。「切符やICカード乗車券の運賃額 > 1日乗車券の購入額」になっていれば1日乗車券で通勤するのが合理的です。

仮に、切符やICカード乗車券で通勤した場合、往復で500円、つまり片道で250円だったとすると、1日乗車券は800円ですから、この場合は1日乗車券を買わずに切符なりICカード乗車券で通勤します。わざわざ追加の料金を払って1日乗車券を買う人はいません。

小さな金額のために調査して本人を問い詰めて、不正受給として対応していく必要があるのかどうか。そこまで手間や時間をかけてまで対応していくようなことなのかどうか。

手間や費用を考えつつ、どこまで対応するのかは会社ごとによって違います。

切符や ICカード乗車券ではなく1日乗車券で通勤する方法もあるんだなと、その方法について会社が把握しておいて、あえて差額が発生しているという点については問い詰めないようにして様子を見ておくのも労務管理上の対応としてはあります。

電車で通勤すると申告しておきながら通勤手当を受け取り、実際は電車には乗らずに自転車で通勤しているのは不正受給として対応します。しかし、1日乗車券で通勤しているならば、電車に乗っていることは確かですし、交通費も支払っています。実際に電車代も支払っているわけですから、不正受給として対応するのかどうかは人によって判断が分かれます。

誤差と考えてあえて問題としないのか。
1日乗車券で通勤しているならば、その購入代金で通勤手当を支給するのか。

不正受給と判断した場合は金額が小さくても懲戒解雇、こういう対応をする会社もあります。 お金に関する不正に対して厳しく対応する会社だと、小さな金額であっても懲戒解雇として処分される可能性があります。

通勤手当を支給するかどうか、その支給条件をどうするかは会社ごとに決めることです。

1日乗車券を購入して通勤したことに対してどういう対応を取るかは会社で決めた規定類、就業規則や賃金規定、通勤手当規定といったものに基づいて判断することです。

通勤手当を含めてラクに給与を計算してくれる給与計算ソフトは?
通勤手当だけでなく各種手当には、残業代を計算するときに含める手当と含めない手当があって、そういった区別をしていかなければいけないのが給与計算ですから、自動で楽に給与を計算してくれると助かります。
あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。