あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

休日や年次有給休暇に関して起こる労務管理の問題と対処法

退職するときに有給休暇を使い切るには?

有給休暇を使えるのは退職する日まで。残った有給休暇の日数によっては、退職日を後ろにズラして、有給休暇だけ消化する期間も発生するでしょうね。

10分単位で有給休暇を使える? 年次有給休暇を分単位で切り刻む職場

年休は1日単位で使うのが基本ですが、半日や時間単位で使える職場だと、10分単位で細かく年休を使えるようにしているところもあるのでしょうか。年次有給休暇の管理簿を作らないといけないのに、分単位で細かく使われると手間も膨大でしょうね。

2つの会社で働くと年次有給休暇も2倍?

掛け持ちで他の会社で働けば有給休暇も増えるのかどうか。年休は会社ごとに日数が決まりますから、年休の日数が2倍になることもあります。

自己都合退職すると年次有給休暇が減らされる?

自己都合を理由に退職したら年次有給休暇を減らされることがあるのかどうか。退職理由と年次有給休暇は関連するのかどうかが疑問になります。

嘘をついて有給休暇を取ってもいいの?

嘘の理由で有給休暇を取っても問題はありません。ですが、嘘をつかなければ有給休暇を取れない環境になっているのは問題。

休日出勤で「休日手当が出ない」、「休みが取れない」を解決する方法

休日に出勤したからといって、必ずしも休日手当が出るわけではないんですね。

【反対】時間単位の年次有給休暇なんて導入するな

年次有給休暇を使うときは1日単位が一般的ですが、1時間単位で切り分けて利用するとどういう効果があるか。利点と欠点を考えてみます。時間単位での年次有給休暇導入について、その反対意見が述べられています。時間単位での休暇は休暇というよりは休憩の…

先週の残業時間、何時間だったか覚えてる? / お店が改装で仕事が休みなので給与が出ない

先週の残業時間、何時間だったか覚えてる? 3月は生活が変わる。退職すれば健康保険も変わる。 お店が改装で仕事が休み。給与は出ない? メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ" 山口社会保険労務士事務所 (2018/3/20号 no.310) ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━…

2時間だけ振替休日にして残業代無し?

残業代の支払いを回避するために振替出勤を利用する。こういう振替は、できるからといってやってはいけない。残業が発生してから振替出勤をしても残業代の支払いは回避できないのですね。

子供が風邪を引いたら年次有給休暇を使って休むの?

小さい子供がいると、「子の看護休暇」という休暇があって、有給休暇とは別に利用できるんですね。ちなみに、子の看護休暇は無休でも構わない休暇です。

退職時に年次有給休暇を全て使い切るときの注意点は?

退職時に年次有給休暇を全て消化する際の注意点が指摘されています。まず、休日には有給休暇を充当できないため、連続して休暇を取得する際は、休日を除いた日数で計画を立てる必要があります。また、有給休暇の買い取りは、買い取り単価の基準がないことや…

年次有給休暇を取得した日の給与計算

年次有給休暇を取得した日の給与はどうなるのか、土日祝日の割増は付くのか、通勤手当などの手当は支給されるのかが考えどころです。年休の日は休みですから給与を計算するときに悩むんですよね。

水曜日に年次有給休暇を取ったら、土曜日に割増賃金は出る?

有給休暇を使うと割増賃金が増えるのかどうか。有給休暇を取った日の時間を労働時間に含めるかどうかで判断が変わります。水曜日に年次有給休暇を取り、土曜日に出勤した場合、残業代(割増賃金)は発生しません。実際に働いた時間で労働時間を計算し、週40…

祝日の代休 日曜日が祝日になったら翌日の月曜日は休日になる?

日曜日が祝日と重なった場合、翌日の月曜日が振替休日となるかは、各企業の就業規則や雇用契約によって異なります。法律上、週に1日の休日があればよく、祝日をどのように扱うかは企業の裁量に委ねられています。そのため、祝日が日曜日と重なっても、必ずし…

有給休暇の買い取りは無法地帯 在職中に使い切るように工夫するのが正攻法

有給休暇を買い取るルールは法律では決められませんから、1日分の休暇を1円で買い取るなどという無茶苦茶な扱いですら通りかねません。有給休暇の買い取りに関しては、法律で定められた規則は存在しないため、買い取りについての具体的なルールはありませ…

深夜割増や日曜割増が付く日に有給休暇を取ったら割増賃金は付くの?

年次有給休暇を深夜勤務や日曜勤務に取得した場合、割増賃金の扱いが問題となります。通常、深夜勤務や日曜勤務には割増賃金が支払われますが、有給休暇取得時にこれらの割増賃金を支払うかどうかは、就業規則や賃金規定で明確に定めておくことが重要です。…

年次有給休暇よりも先に代休や振替休日を取らないといけない?

代休や振替休日は年次有給休暇とは別のもので、お互いに代替関係はありません。そのため、「どちらが先とか、どちらが後」という話は出てくる余地は無いんです。代休や振替休日の前に年次有給休暇を取得することは可能です。これらは独立した休暇として扱わ…

年次有給休暇の当日に出勤したらどうなる?

年次有給休暇を取る日に出勤したら、有給休暇そのものがキャンセルになり、後日、取り直しになる。年休日を後から出勤に変えたとなれば何らかの補償を会社が用意するのも一案ですね。

退職時に有給休暇を全部使いたい

退職するときに残っている有給休暇を使うときに気をつけるところは何か。年休をお金に変えてから退職したいならば、どのように対応していけばいいかが考えどころです。退職時に年次有給休暇を全て使い切りたい場合、法律的には有給休暇を取得する権利があり…

副業の年次有給休暇 2つ以上の会社で働いていたら、有給休暇の日数はどうなる?

副業で2社以上に勤めている場合、各社ごとに有給休暇が付与され、合算されるわけではないと、労働基準法第38条の解釈から説明されています。つまり、異なる会社でそれぞれ勤務していれば、たとえば会社A・会社Bともに6ヶ月勤務で10日付与されれば、合計20日…

1日2時間しか働かないパートタイマーでも有給休暇はある?

1日2時間のパートタイム労働者も有給休暇があるかについて詳述しています。有給休暇は勤務日数に基づき、勤務時間には関係ないことを説明しています。例えば、週5日、1日2時間勤務の場合、フルタイム社員と同じ休暇日数が与えられます。また、勤務日数や時間…

午後から半日年休なのに残業してしまったら

午後から半日年休を取得したにもかかわらず、午前の仕事が午後に延びてしまった場合、その日の半日年休は成立せず取り消しとなり、後日改めて取得しなければならないと解説されています。企業は半日単位の有給休暇に伴う残業や時間調整に配慮し、制度の運用…

日付が変わる勤務シフトで年次有給休暇を使ったらどうなる? 1回で2日分の年休を消化

日付をまたぐ勤務の人が有給休暇を使うとどうなるか。1日分の有給休暇を使うのか、それとも2日分を使うのか。

産休中(産前産後期間)に年次有給休暇を使える? 出産手当金があるから年休は不要

産前産後休暇を取っている間は給与が出ないですが、有給休暇を入れると、給与が出ます。産休は3ヶ月ありますから、有給休暇を使ったらあっという間になくなりますね。

週休3日制の働き方を導入する方法とは?

週休3日制を簡単に導入する方法として、変形労働時間制度を活用する案を紹介。1日10時間勤務で週休3日とし、労働時間は週40時間に抑えられます。これにより割増賃金が発生せず、給与や労働時間を維持しながら従業員の休みを増やすことが可能です。勤務シフト…

振替休日の問題(振替休日を取れない)は解決できる

いつまでも振替休日が取れない。この問題に対処するには、「順番を入れ替える」必要があります。先に振替休日を取ってから出勤するのがポイント。代休と振替休日の違いを理解し、振替休日を先に取ることで混乱を防ぐことが推奨されています。代休を禁止し、…

計画的付与の年次有給休暇で連休を作る

ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始に、連休の途中で平日が入るとき、計画的付与の年次有給休暇で平日を休みにして連休にするのも一案です。ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの連休期間に計画的に有給休暇を使用することで、労働者が長期休暇を…

パートタイマーでも時間単位で年次有給休暇を使える?

パートタイマーは1日あたりの勤務時間がバラバラだから、有給休暇を時間あたりに換算するのが困難。1日8時間勤務で固定されている人ならば、時間単位有給休暇も取れますが。時間単位の年休は残日数管理が課題で導入をためらう点になります。

時間単位の年次有給休暇を導入しないのもアリ?

半日単位や時間単位で有給休暇を細切れにすると、有給休暇ではなく「有給休憩」に変わってしまう。中途半端に出勤するよりも、スパッと丸1日休んでしまったほうが本人はラクですし、労務管理もラクです。

有給休暇だけを消化している期間に休日を入れる必要がある?

労働基準法第35条は毎週1日の休日を義務づけていますが、有給休暇を連続で取得する際に休日を挟む必要があるかどうか。休日を挟むことで退職日が遅れることがあり、労働者の不利益につながる場合があります。この場合、特に保護すべき利益がないため、休日な…

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