あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

休日や年次有給休暇に関して起こる労務管理の問題と対処法

年次有給休暇の取得率を計算する方法は?

どれだけ有給休暇を消化できているか。それを測るのが年次有給休暇の取得率。有給休暇の日数は把握しやすいものの、取得率が何%かと聞かれると、スッと答えにくいもの。

2つの会社で働くと年次有給休暇も2倍?

掛け持ちで他の会社で働けば有給休暇も増えるのかどうか。年休は会社ごとに日数が決まりますから、年休の日数が2倍になることもあります。

自己都合退職すると年次有給休暇が減らされる?

自己都合を理由に退職したら年次有給休暇を減らされることがあるのかどうか。退職理由と年次有給休暇は関連するのかどうかが疑問になります。

嘘をついて有給休暇を取ってもいいの?

嘘の理由で有給休暇を取っても問題はありません。ですが、嘘をつかなければ有給休暇を取れない環境になっているのは問題。

【反対】時間単位の年次有給休暇なんて導入するな

年次有給休暇を使うときは1日単位が一般的ですが、1時間単位で切り分けて利用するとどういう効果があるか。利点と欠点を考えてみます。時間単位での年次有給休暇導入について、その反対意見が述べられています。時間単位での休暇は休暇というよりは休憩の…

子供が風邪を引いたら年次有給休暇を使って休むの?

小さい子供がいると、「子の看護休暇」という休暇があって、有給休暇とは別に利用できるんですね。ちなみに、子の看護休暇は無休でも構わない休暇です。

退職時に年次有給休暇を全て使い切るときの注意点

有給休暇が残っている状態で退職するとなれば、退職時にそれを全部使いたくなるもの。在職中に全部使い切っていれば考えなくてもいいところですが、有給休暇が残っていると対応を考えないといけないでしょうね。

年次有給休暇を取得した日の給与計算

年次有給休暇を取得した日の給与はどうなるのか、土日祝日の割増は付くのか、通勤手当などの手当は支給されるのかが考えどころです。年休の日は休みですから給与を計算するときに悩むんですよね。

水曜日に年次有給休暇を取ったら、土曜日に割増賃金は出る?

有給休暇を使うと割増賃金が増えるのかどうか。有給休暇を取った日の時間を労働時間に含めるかどうかで判断が変わります。水曜日に年次有給休暇を取り、土曜日に出勤した場合、残業代(割増賃金)は発生しません。実際に働いた時間で労働時間を計算し、週40…

祝日の代休 日曜日が祝日になったら翌日の月曜日は休日になる?

日曜日と祝日が重なると、月曜日が代休になるのではと思う方もいらっしゃるかと。しかし、学校と違って職場では祝日が休みになるとは限らないのですね。

有給休暇の買い取りは無法地帯 在職中に使い切るように工夫するのが正攻法

有給休暇を買い取るルールは法律では決められませんから、1日分の休暇を1円で買い取るなどという無茶苦茶な扱いですら通りかねません。有給休暇の買い取りに関しては、法律で定められた規則は存在しないため、買い取りについての具体的なルールはありませ…

深夜割増や日曜割増が付く日に有給休暇を取ったらどうなる?

曜日によって割増賃金を付けている会社で、割増賃金が付く日に有給休暇を取ると、給与に割増賃金が付くのかどうかが考えどころ。実際に出勤している日に限って割増賃金を付けるのか、有給休暇でも付けるのか。

年次有給休暇よりも先に代休や振替休日を取らないといけない?

代休や振替休日は年次有給休暇とは別のもので、お互いに代替関係はありません。そのため、「どちらが先とか、どちらが後」という話は出てくる余地は無いんです。代休や振替休日の前に年次有給休暇を取得することは可能です。これらは独立した休暇として扱わ…

年次有給休暇の当日に出勤したらどうなる?

年次有給休暇を取る日に出勤したら、有給休暇そのものがキャンセルになり、後日、取り直しになる。年休日を後から出勤に変えたとなれば何らかの補償を会社が用意するのも一案ですね。

退職時に有給休暇を全部使いたい

退職するときに残っている有給休暇を使うときに気をつけるところは何か。年休をお金に変えてから退職したいならば、どのように対応していけばいいかが考えどころです。退職時に年次有給休暇を全て使い切りたい場合、法律的には有給休暇を取得する権利があり…

1日2時間しか働かないパートタイマーでも有給休暇はある?

1日2時間のパートタイム労働者も有給休暇があるかについて詳述しています。有給休暇は勤務日数に基づき、勤務時間には関係ないことを説明しています。例えば、週5日、1日2時間勤務の場合、フルタイム社員と同じ休暇日数が与えられます。また、勤務日数や時間…

午後から半日年休なのに残業してしまったら

半日有給休暇や時間単位の有給休暇を導入すると、仕組みを作るのが実に面倒です。1日単位でスパッと休暇を取るほうがいいんですけどね。

日付が変わる勤務シフトで年次有給休暇を使ったらどうなる? 1回で2日分の年休を消化

日付をまたぐ勤務の人が有給休暇を使うとどうなるか。1日分の有給休暇を使うのか、それとも2日分を使うのか。

産休中(産前産後期間)に年次有給休暇を使える? 出産手当金があるから年休は不要

産前産後休暇を取っている間は給与が出ないですが、有給休暇を入れると、給与が出ます。産休は3ヶ月ありますから、有給休暇を使ったらあっという間になくなりますね。

通勤定期よりも切符の方が安上がり? / 週休3日を実現するために超えるべき壁。 / マスクを付けてお仕事

通勤定期券と都度払いの比較を行い、週の出勤日数が少ない場合は都度払いが経済的に有利になる場合があることを解説。出勤日数に応じて通勤方法を選択することの重要性を指摘しています。

計画的付与の年次有給休暇で連休を作る

ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始に、連休の途中で平日が入るとき、計画的付与の年次有給休暇で平日を休みにして連休にするのも一案です。ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの連休期間に計画的に有給休暇を使用することで、労働者が長期休暇を…

パートタイマーでも時間単位で年次有給休暇を使える?

パートタイマーは1日あたりの勤務時間がバラバラだから、有給休暇を時間あたりに換算するのが困難。1日8時間勤務で固定されている人ならば、時間単位有給休暇も取れますが。時間単位の年休は残日数管理が課題で導入をためらう点になります。

だから時間単位の年次有給休暇なんてヤメるべき

半日単位や時間単位で有給休暇を細切れにすると、有給休暇ではなく「有給休憩」に変わってしまう。中途半端に出勤するよりも、スパッと丸1日休んでしまったほうが本人はラクですし、労務管理もラクです。

有給休暇だけを消化しているときに休日を入れる必要があるか

在職中に残った有給休暇を退職時にまとめて消化する場合、有給休暇だけをミッチリとスケジュールに入れるべきか、それとも休日も途中で入れながら有給休暇を入れるのか。

有給休暇は1日単位で使うのが良い 半休や時間単位の年休はやめるべき

半日有給休暇や時間単位の有給休暇は、さも使いやすく便利そうですが、本当にそうなのか。中途半端に休まず、1日単位でスパッと休暇を取った方がスッキリするはず。有給休暇を細かく分けて使用する方法は、表面上便利に見えますが、実際には事務手続きの複…

週休3日制 1日10時間労働で休日を3日に

労働時間の総枠はそのままで、週休3日にするのは容易。一方、労働時間を減らしつつ、週休3日で給与が減らないようにする。これが本来の週休3日。

休暇制度を廃止して会社独自の有給休暇に集約する

休暇制度を作るとなれば、対象者や条件、日数、有給か無休か、色々と準備が必要なんです。有給休暇に集約すればシンプルな仕組みにできます。

休日無しで12日連続で勤務しても法律違反にならないワケ

週に1日の休日は必要ですが、スケジュールを調整すると12連勤も"法的には"可能なんです。

休日に出勤したから休日出勤になる、とは限らない

「一般的な意味での休日」と「法的な意味での休日」は同じではないんですね。

有給休暇と残業代を相殺できる?

有給休暇と残業代はお互いに全く別のものですけれども、残業した後、後日も年休を取ることで残業をなかったことにできるのかどうか。つまり有給休暇と残業代を相殺すれば割増賃金である残業代はいらないという処理ができるのかどうか。

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