退職までに有給休暇を全部使い切っている場合は問題ないですが、8日とか14日とか、ある程度の日数が残っていると、「じゃあ、退職するまでに使い切るか」と考えるところです。
例えば、退職日が今日から14日後だとして、残った休暇日数も14日だった場合。今日から退職日まで全部休暇にするかと考えるところですが、業務の引き継ぎがあると、予定通り14日全ての休暇を取るというわけにはいかなくなります。
かといって、退職した後は休暇を取る余地が無くなります。もし、引き継ぎに3日要したとすれば、残った日数は11日。この日数では全ての休暇を使いきれませんから、どうしたものか。
もし、全ての休暇を使い切るまでの期間が不足するならば、退職日を後ろにズラします。上記の場合だと、日数が3日足りませんので、退職日の予定を3日だけ後ろに変更します。
ちなみに、退職日が迫っているからといって、「もう辞めるんだから、有給休暇は使えないぞ」という意地悪はできません。退職するまでは休暇を利用できますので、退職が迫っているからといって休暇の取得を拒むことはできないのですね。
退職日まで14日、残っている休暇が14日だと、もやは会社側が時季変更権を行使する余地がありません。そのため、仕事を引き継ぐために日数を要する場合は、先ほどのように退職日を後にズラして、引き継ぎを済ませて、休暇も全て消化した時点で退職するという扱いにします。
なお、休暇を使っている間は会社に在籍している状態ですので、雇用保険には加入していますし、健康保険にも加入していますので、保険証も退職日(休暇を全て使い終わる日)まで利用できます。
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。