あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

休日出勤で「休日手当が出ない」、「休みが取れない」を解決する方法。

休日問題

 

 


休日出勤とは、

休みだった日を出勤日に変えて、その代わりに他の日を休みにする

 

つまり、

休みを仕事に変えたので、その代わりに他の日を休みにするよ。

それが「休日出勤」だとしましょう。


職場で休日出勤すると、

問題が「2つ」発生します。

 


まず1つ目が、

「休日手当が出たり、出なかったり」

という問題。
※休日手当とは、「休日労働に対する割増賃金」であると考えます。

 


2つ目は、

「代わりの休みを取れない」

という問題。

 

休日出勤のときに発生する主な問題点は、この2つです。

 

 

振替休日と代休の違いは、、、、知らなくていい。


もうウンザリするほど繰り返されている話ですが、

「振替休日と代休の違いは何なのか」

これを理解してもらうべく、
説明が色々な人から延々と続けられてきました。


しかし、

一向に理解が浸透する感じはなくて、

同じことを何度も説明しなければいけない
という不毛な状況になっているのではないか。

そう私は思っております。


振替休日と代休は確かに違うものですけれども、

この違いが微妙なもので、

紙一重というか、襖一枚というか、

ほんと僅かなものなのです。

 


懇々と説明した挙句、

「要するに同じものでしょ?」

と言われてしまったら、

その徒労感たるや、言葉では伝えられないほど。


これはもう、

「振替休日と代休の違いが分からなくても、
大丈夫な仕組みにしないといけないんじゃないか」

と思うに至っています。


そして、今では、

その違いが分からなくても大丈夫な方法があります。

それは後ほど説明します。

 

 

「先に休みを取る」これが最重要。


もし、休日出勤することになったら、

「先に出勤してもらって、後から休みを取る」

という順番は避けてください。


この順番にすると、

振替休日なら休日手当は出ないけれども、
代休ならば休日手当が出る。

という厄介な話をしなければいけなくなります。


さらに、

出勤した後、

「代わりの休みはいつ取れるの?」

というこれまた厄介な問題も生じます。

 

後から休日を取るとなると、
「いつまでに取るのか」
が曖昧になるのが原因です。

 


この2つの問題を同時に解決するには、

「先に休みを取ってもらい、後から出勤してもらう」

この順番に変える必要があります。


この順番ならば、

  1. 振替休日と代休の違いを理解しなくていい。
  2. 確実に振替休日として処理されるため、休日出勤に対する割増賃金が不要。
  3. いつまでに代わりの休みを取るのか、という問題が生じない。

という利点があります。


順番を逆にするというだけのシンプルな解決策です。

 

 

後から休みを取るとなると、

これは振替休日なのか、それとも代休なのか
を考えないといけなくなります。


出勤日と休みを"あらかじめ"入れ替えたら振替休日。
そうでなければ代休。

振替休日ならば休日割増賃金は出ない。
代休ならば休日割増賃金が出る。


この点を説明して理解してもらうのは至難の業です。


一方、

先に休みを取れば、

自ずと振替休日になりますから、休日割増賃金も無しになりますし、

振替休日なのか、代休なのかと考えを巡らすこともない。


さらに、休みは先に取れているのですから、

「いつ代わりの休みを取るのか」と悩むこともない。

 

先に休みを取ってから、休日出勤する。

このルールを守れば、休日労働でスッタモンダすることもなくなります。

 

 

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