出勤する日を休みにして、
その代わりに他の休みの日を出勤日に変える。
これが振替出勤であり振替休日です。
振り替えるときは、
丸1日を出勤日、もしくは休日に変えるのが通常です。
では、
1日ではなく、
2時間だけ他の日と勤務時間を振り替えるとどうなるか。
2時間だけ振り替える?
例えば、
火曜日に、
10時から21時まで働いたとして、
休憩は途中で1時間あるとすれば、
火曜日の勤務時間は10時間です。
ここで、
火曜日の2時間分だけ、
他の日の勤務時間を減らす。
こういうことをしたらどうなるでしょうか。
つまり、
10時間のうち、2時間を他の日に回して、
火曜日は8時間勤務に。
他の日、例えば金曜日に火曜日の2時間を持ってきて、
当日である金曜日は6時間勤務にする。
その結果、
火曜日の勤務時間は8時間。
(10時間から2時間減る)
金曜日の勤務時間は8時間。
(火曜日の2時間が回ってきたので、残りの6時間だけ勤務)
このように時間配分を変えることで、
火曜日の残業を無かったことにする。
そんなことが可能なのかどうか。
割増賃金の支払いを免れる手段に使われる
火曜日が10時間勤務のままだと、
2時間分は残業になり、
割増賃金が必要です。
しかし、先ほどのように、
火曜日の勤務2時間分を金曜日に回すと、
火曜日は8時間勤務になります。
人によっては、
「これで割増賃金は要らないだろう」
と思えてしまうでしょうね。
火曜日に2時間、余分に勤務したものを、他の曜日に回す。
その代わりに、金曜日は2時間だけ勤務時間を短縮する。
これで残業を無かったことに。
数字のやりくりとしては、それで良いのですけれども、
火曜日の残業は、その日の段階で確定するものですから、
他の日の勤務時間を減らして相殺することはできないのです。
10時間働いた時点で、法定労働時間である8時間を超えていますから、
2時間の時間外労働が発生し、それに対する割増賃金が必要です。
「勤務時間の一部分だけ振り替える」
これは便利なのですが、
使い方によっては、
割増賃金の支払いを免れる手段として悪用されてしまいます。
もちろん、どんな時でもダメと言うほどの手法ではなく、
割増賃金の支払いを免れない範囲ならば、
今回のような振り替えも可能です。
例えば、
大雪が降ってお客さんが少ないから、
お店の閉店時間を2時間早めたい。
そのために、従業員の終業時間を2時間早めて、
その代わりに他の日の勤務時間を2時間延長する。
こういう振り替えはOKです。
しかし、すでに1日8時間を超えて残業が確定しているのに、
他の日に勤務時間を振り分けて、
割増賃金の支払いを免れる結果になれば、
それは労働基準法37条(割増賃金の支払い)違反になります。
道具も使い方次第で、
良い効果をもたらす場合があれば、
良くない効果をもたらす場合もあります。
今日は1時間だけ長く勤務して、その代わりに、明日は1時間だけ短く勤務する。状況によって、このような振替勤務を実施する場面がありますよね。
例えば、今日9時間勤務して、明日は7時間勤務するという場面です。
ただ、今日の1時間分を明日の1時間減と相殺することで、両日とも8時間勤務と考えることはできるのかというと、それはできないのです。
今日の1時間を明日に回すことで8時間勤務と扱い、明日は前日の1時間が加わるので実質は8時間勤務になるということですよね。
こうすれば、今日の時間外勤務(8時間を超えた勤務)は無しにできそうとも思えます。
1日8時間(法定労働時間)というのは、「その日ごとに判断する」ものです(変形労働時間制度を適用している場合を除く)。
それゆえ、今日、9時間勤務したとするならば、1時間は時間外労働ですから、1時間分の割増賃金が必要です。
「明日は7時間勤務にするから、今日の1時間の時間外勤務と相殺しよう」というわけにはいきません。1日毎に労働時間を精算し、時間外労働が発生したかどうかを判定しますから、翌日の勤務時間を短くして帳消しにはなりません。
ただし、「今日の時間外勤務である1時間」を「明日の1時間減」と振り替えること事体はもちろん可能です。
ですが、9時間勤務した日の割増賃金は支給します(1時間分を振替えたとしても手当は必要です)。
「2日間を通算して1日あたり8時間だから、時間外手当は不要だよね」とはなりません。
1時間分の時間外手当がキチンと払われているならば、「今日は9時間勤務だから、明日は7時間勤務にします」として取り扱うのはOKです。
割増賃金の支給を免れようとするために、時間単位の振替勤務を利用するのがダメなだけであって、時間単位の振替勤務そのものを否定するものではありません。