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祝日の代休 日曜日が祝日になったら翌日の月曜日は休日になる?

学生の休みと社会人の休みは違う。祝日に仕事が休みになるとは限らない

学生の頃は、日曜日が休みになるのが当然で、1992年頃から隔週で土曜日が休みになり、しばらくして毎週土曜日が休みになりました。

筆者が学生だった頃、日曜日は学校がありませんでしたけど、土曜日は昼ぐらいまで授業がありました。小学1年生の頃だったのでしょうけども、2021年現在のように土曜日と日曜日が当然のように休みになるという時代じゃなくて、休みは日曜日だけで土曜日は昼まで授業というのは当たり前でした。

じゃあ、土曜日に学校に行くのが嫌だったかというと、そうでもなくて結構嬉しかったんです。昼で帰れますからね。さらに翌日が日曜日というワクワク感もありましたから。

昼までで学校が終わりますし、給食がなくて家に帰ってお昼ご飯を食べることができました。さらに次の日曜日は休みだから、土曜日は朝起きたときからウキウキ、ワクワク。それが毎週でした。

土曜日になると妙に気分が昂ぶって、爽快感がありましたね。まだ土曜日が休みではなかった頃で、午前中で学校が終わり、帰って家でお昼ごはんを食べる。その後、さて何をするか。土曜日はいつも何だか前向き。

その後、年数が経って、小学生の3年か4年ぐらいだったか、隔週で土曜日が休みになったのをうろ覚えながら記憶しています。第2土曜日と第4土曜日が休みになって、第1と第3は昼まで授業、そういう時期がありました。

土日、祝日は休み。学生の頃はこれが当たり前でしょうが、学校を卒業すると休みの日は変わります。

祝日が平日と同じになる事業所があれば、祝日は休日になる事業所もある

日本の法律(祝日法)では、「国民の祝日が日曜日と重なった場合、その翌日(通常は月曜日)を振替休日(振替休日制度)」とすることになっています。

祝日法3条2項

2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

祝日は休日と同じものであって、仕事は休みになるだろう、と思っている方もいらっしゃるのではないかと。祝日が休みになるのは子供の頃から理解してることですし、学校も祝日になると休みになり、職場でも祝日は休みになるのだろうと考えるのは自然なことです。職場でどの日を休みにするかは雇用契約や就業規則で決めます。カレンダーの赤色で判断するとは限らないんですね。

カレンダーには赤文字で表示される祝日がありますけれども、学校では祝日となると休みになるもの。ならば、社会人になって、職場でも祝日は休みになるのかというと、職場ごとに違いがあります。 

製造業、土木建設など、体を使う仕事は土日や祝日が休みになり、規則的な職場が多いですが、サービス業では休みが定まっていない職場が大半です。お店が年中無休だと個人別に交代で休みますよね。

土日に休める会社がある一方で、土日は出勤で平日が休みになる会社もあります。また、祝日に休みになる会社があれば、祝日であっても普通に仕事をする職場もありますね。

学生の頃は、暦通りに休みがありますけれども、卒業して社会人になると、職場ごとに休みの日が違います。

休みの日は職場によって違いがあって、週に2日休むのが当たり前だと思っていたとしても、他の職場では休みは週1日だったり、週に3日休みがあったり。さらに週ごとに休みの日数が変わるなんていう職場もあるでしょう。

今週は週2日休みだったけれども、先週は休みは1日だった、なんてこともあるわけです。

ですから祝日をどのように扱うか。休みにするのか、通常の出勤日にするのか。給与の扱いも、普段通りの給与で計算するのか、祝日に出勤した場合は特別な手当てや割増賃金を付けるのか。これらは職場によって違います。

では、日曜日が祝日になったら、休みの日はどうなるのか。日曜日と祝日で休みが2日分ありますから、翌日の月曜日は休みになるのか、それとも通常通りの平日なのか。この点が疑問になります。

ちなみに、日曜日と祝日が重なると、祝日法第3条第2項による休日となり、月曜日は祝日の振替で休日になります。例えば、1月1日の元旦が日曜日だと翌日の2日が休日になりますね。

祝日法では休日ですが、職場でも休日になるのかどうか。ここが問題となります。

祝日の振替は無しでもOK どの日を出勤日にして、どの日を休みにするか。これは会社ごとに違う

「日曜日と祝日が重なったんだから、当然に翌日の月曜日は振替休日になるんでしょ?」そう思う方もいらっしゃるでしょうが、これも会社ごとに違います。

実際にその月曜日を会社の休日にするかどうかは、その会社の就業規則やカレンダー次第です。

学生ならば、月曜日は振り替え休日になるかもしれませんが、職場でもそれと同じような扱いがあるのかどうか。

会社だと10社あれば10通りの休みがあります。祝日の扱いも会社ごとに違いますので一概にこうなるとは言えないんですね。

法律では、週1日の休みがあればそれでOKですから(労働基準法35条)、それを超える休みをどのように設定するかは会社次第です。週休2日でも週休3日でも構わないのです。

毎週日曜日は休みになるけど、日曜日と祝日が重なったとしても翌日の月曜日は休みにはならない。こういう職場もありますし、祝日と重なった場合は翌日の月曜日も休みにする、そういう職場もあるでしょう。

祝日の振替休日を設けるのか、特に何もない平日の月曜日にするのか。これは自由です。日曜日と祝日が重なったから、代わりに月曜日を休みにする、というようにルールを決めても構いませんし、祝日が重なっても普段の日曜日と同じで振替というものはない、そんなルールでも構わないわけです。どうするのかは雇用契約や就業規則で決めておきます。何も決めていないと、「どうするんだ?」とスッタモンダしますからね。

クリスマスが終わってから始まる年末年始の休みも、必ず休みにしないといけないものではなく、休みにせず商売をしてもいいし、お店を閉めてしまってもいい。

2017年の年末から、ドコモショップでは12月31日から1月3日まで店を閉めるようです。働き方改革の一環で、お客さんが減る時期にあえてお店を開けなくてもいいでしょうし、大晦日と三が日に休めるとなればショップで働く人も嬉しいでしょうね。

ドコモショップの年末年始休業について

年末年始が書き入れ時になる商売もあるでしょうが、そうではない商売では、あえてお店を開けずに休みにする方が働く人の気持ちに良い影響がありそうです。

サービス業だと土曜と日曜、祝日にお客さんがたくさん来るので、祝日に出勤した場合は何らかの手当や割増賃金が付くところもありますよね。平日と同じ給料だったら祝日には出勤したくないと思うものですし、平日よりも祝日に出勤した方が報酬が増えると思ってもらえれば祝日に出勤する人を増やすことができます。ですからそういったインセンティブを用意しておく必要があるわけです。

祝日には行楽地やショッピングモールが混雑しますし、旅行代金も2倍や3倍に上がってしまうものですから、カレンダーで祝日として固定するのではなくて、年次有給休暇を増やして、個人別で取れるようにする方が望ましいのでしょうけれども。

ゴールデンウィークやお盆、年末年始、これらが祝日の典型例で、そういった時期にどこか出かけたり、旅行に行ったりすると、混雑や渋滞に巻き込まれます。また、旅行の申し込み代金も普段よりも数倍に跳ね上がってしまっていいことがありません。

お金を払って高速道路に乗っているのに、渋滞に巻き込まれたら、何のための高速道路なのかわかりませんからね。渋滞する高速道路に価値があるとはなかなか思いにくいです。

カレンダーで赤文字にするのではなく、黒色の文字で、みどりの日とか、憲法記念日、天皇誕生日と書いておくだけで足りるのではないかと。

カレンダー上の祝日が休みになるとは限らない

カレンダーを見ると、数字が赤くなっている日は祝日として表示されているのが分かります。ゴールデンウィークは赤い数字になっていますし、元旦も赤い数字で表示されています。

祝日は休みと考えている方もいらっしゃるでしょうが、確かに学生の頃は、祝日は学校が休みになるんですけれども、職場では祝日だからといって休みになるとは限らないのです。

祝日の有無に関わらず土曜と日曜は休み。月曜から金曜の間に祝日があったとしても、それは休みの日にはならずに出勤日になる。こういう職場もあるでしょう。

他方で、土日が休みだとして、祝日が平日に入ってる場合は、その祝日も休み。そんな職場もあるでしょう。

祝日が休みになるかどうかは職場ごとに異なっていて、必ずしも休みになるとは限らない日なのです。

土曜と日曜日が休みになっている職場で、仮に土曜日が祝日になってしまったら、「損をした」と感じる人もいるようです。

どういうことかというと、土曜日はもともと休みになっているのに、そこを祝日にしたとしても、1日分の休みには変わりない。土曜日と祝日が別々の日だったら、休みが2日になっていた。だから「損をした」と感じている。1日分の休みが潰れてしまうという感覚なのでしょうね、

土曜日だけでなく祝日も休みになる職場だったら、損をしたと感じるのかもしれません。しかし、祝日の有無は休みと関わりないサービス業だと、土曜日と祝日が重なったとしても特に何か損をしたと感じないはずです。

元々休みだった日に祝日が重なれば、その代わりとして振替休日があるんじゃないか。そう考える方もいらっしゃるでしょうが、祝日をどのように扱うかどうかは職場ごとに決めるものですから、休みの日と祝日が重なった後に振替休日を設けるかどうかも職場ごとに違います。

ちなみにカレンダーを見ると、祝日は土日を避けるように設定されている傾向があり、ゴールデンウィークと年末年始以外は土日に祝日は来ないようになっています。ですから日曜日と祝日が重なるケースは稀だと思っていいでしょうね。

ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始、そういう時期は連続で休むところが多いのでしょうが、散発的に入ってくる祝日は、通常の出勤日と同じ扱いにしています、という職場もあるでしょう。

土日に祝日が重なったからといって、翌日に振替休日があるとは限らない。学校と職場は違うものだと考えておいてください。

週に1日の休日は法律に基づいて必要なのですが、それ以外の休日は会社ごとに就業規則や雇用契約で自由に決めるものなのです。

学生の頃は、祝日に運動会や修学旅行の日程が重なると、月曜日が代休になったりしますけれども、職場では祝日を休みにするかどうかはその職場ごとに違いがあります。祝日を休みにするよう法律では決めてはいませんし、さらには土日を休日にするという決まりもありませんので、休みの日は職場ごとにバラバラです。

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祝日の取り扱いを判断するために、国民の祝日に関する法律(以下、祝日法)があり、全部で3条しかない法律ですからすぐに読めます。

祝日法3条1項では、国民の祝日を休日とすると書かれています。ならば職場でも国民の祝日を休日にしなきゃいけないかというとそうでもなくて、祝日を休日にするかどうかは雇用契約や就業規則で独自に決めることができます。

祝日法3条2項では、祝日と日曜日が重なった時は、その日の後の最も近い祝日ではない日を休日とする。つまり、祝日を振り替えて他の日を休日にすると法律で決められています。

2023年の1月1日は元旦ですが、この日は日曜日になっていて、日曜日と祝日の元旦が重なっています。ここで祝日法3条2項が適用され、1月2日の月曜日が祝日の代わりで休みになっているんですね。

日曜日と祝日が重なったからといって別の日を代わりに休みにしなきゃいけないものではなく、雇用契約や就業規則で会社ごとに決めることができます。

休みの日は土曜日と日曜日だけで祝日は考慮しない。こういう職場があっていいわけです。一方で、週に2日の休みがあり、なおかつ祝日も休みになる。これもアリです。

さらに、ゴールデンウィークやお盆、年末年始、これらも休みにする必要はなくて、職場によって違いがあります。ゴールデンウィークも普段通りに仕事をやっている人もいれば、お盆や年末年始に働いてる人もいますから、世間がお休みモードだからといって皆が休みというわけではありませんから。

祝日に仕事の量が増えるような業種というとサービス業です。飲食店や小売業、ショッピングモールやアミューズメントパーク、祝日になるとお客さんがたくさん来て仕事が忙しくなる。そういう職場だと祝日も出勤するでしょうし、平日と違って祝日に出勤した場合は手当や割増賃金を付けて出勤してくれる人を集めるように工夫しているのではないかと。

土曜日に出勤した場合は時間給が100円アップ。日曜日もしくは祝日に出勤した場合は時間給が200円アップする。このように平日より土日祝日に出勤する方が報酬が増えるようにして、出勤してくれる人を増やし、勤務シフトに穴が空かないようにするのですね。

祝日が出勤日になったら代わりの日数だけ年次有給休暇を上乗せしたら

カレンダーを見ると、年間に16日の祝日があって、全ての祝日が休みにはならない職場もあるのでは。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は休みになるけれども、それ以外の時期の祝日は通常通りの出勤になる。 そういう職場だと祝日であっても休みにならない日が出てきますよね。

国民の祝日について - 内閣府 (cao.go.jp)

そこで、祝日が出勤日に変わったら、その日数の分だけ年次有給休暇を上乗せして休みを補填するようにするとどうでしょうか。なくなった祝日の休みを有給休暇に変えるという方法です。

祝日を休みにするかどうかは会社で決めていいことですし、法律で決められている休日は1週間に1日の法定休日ですから、週1日の法定休日が取れているならば祝日が出勤日になったとしても構わないわけです。そのため祝日でも普段の平日と変わらない職場もあります。

例えば、年間で6日分の祝日が出勤日になるならば、年次有給休暇を6日上乗せして補填すると、働く人は納得できますよね。このような工夫で職場の魅力をアップさせるの大切なのです。

他にも、無給の特別休暇を6日分取れるようにして、時期をずらして実質的に祝日を取れるようにするのも良いですね。有給でなくても祝日と同じように休日が入りますから。

こういった工夫で働く人が納得しやすい人事労務管理をしていくと良いですね。

振替祝日制度で祝日を他の時期にズラして取れるようにしたら

出勤になった祝日を他の時期に変更するのも1つの方法です。祝日を振り替える、いわば「祝日振替制度」です。

祝日を出勤日にしたら、その祝日の代わりに、ゴールデンウィークの途中に入ってくる平日に振替祝日を持ってくる。そうすれば連休が途切れないようにできますよね。

8月15日前後のお盆休みを作るために祝日をずらして持ってくると、他の月の祝日を寄せ集めてお盆休みを作れます。

さらには、12月末から1月初めの年末年始の時期に、他の月にある祝日をずらして持ってくるのもアリです。

祝日を出勤日にして潰してしまうだけだと良い効果はありませんが、大型連休を作るために祝日を再利用していくと働く人は満足できるのでは。

祝日は平日と同じとするだけだと魅力は感じませんが、祝日に出勤する代わりに、他の時期に振替祝日を取れるならば、そういう職場で働きたいと感じる方もいらっしゃるのでは。

年間16日の祝日は1年間に満遍なくばらつくよう配分されていますので、この時期をズラして祝日を取りやすくしていく、これも人事労務管理で工夫していきたいところですよね。

振替祝日の良いところ

休日の自由度が高まる

祝日がカレンダー通りに休めない職場でも、「別の日に休める」 という安心感が生まれますね。さらに、繁忙期を避けて、落ち着いた時期に休暇を取得できます。祝日は道路やアミューズメントパークが混雑しているので、それを避けて楽しめます。

年間休日数を確保できる

「年間休日105日+祝日分を振替休暇で取得」すれば、実質的に年間休日120日以上に相当することも可能です。完全週休2日制の職場との差を縮められるのも良いところです。

労働者のライフスタイルに合わせた休暇取得が可能

家庭の事情や個人の都合に応じた休み方ができる ため、育児・介護・学業との両立がしやすくなります。

有給休暇を消費せずに、必要な時期に休みを取れるのも利点です。

祝日出勤が多いサービス業では特に効果を期待できる

サービス業では祝日が繁忙期になりやすいため、カレンダー通りに休むのが難しいですが、その分、振替祝日制度を活用すれば、従業員がしっかり休める環境を作れます。

「祝日は働くけど、落ち着いた時期に自分の都合に合わせて振替休暇を取得できる」 という仕組みは、サービス業で働く人にとって大きなメリットになります。

年次有給休暇を上乗せする方法とは違った効果がある

先ほどの方法だと祝日の代わりに年次有給休暇もしくは無給の特別休暇を上乗せするというものでしたけれども、こちらの方法は祝日の時期を変更するという点にありますので、年次有給休暇を増やす必要がありません。

「祝日に関する労使協定」を締結して、祝日で取れる休みをずらして、特定の時期に休みをまとめて取れるようにするわけです。分散している祝日を固めて使っていくイメージですね。

カレンダー通りのスケジュールでは祝日を取りにくい職場ならば、祝日の時期をずらすための労使協定を締結するのも良いですね。労使協定は年に1回、1年間を対象に締結します。また休日に関連するため就業規則にも規定が必要です。

祝日に出勤するとお祝いのお菓子が用意される職場

祝日が出勤日になったら、柏餅・桜餅・お赤飯・和菓子など、季節のお祝い菓子をプレゼントすると、嬉しく感じますね。祝日の雰囲気を感じれますし、祝日の仕事が楽しみになります。

もちろん、祝日振替で他の時期に休みを取れるのもセットで提供します。

働き続けたいと思える楽しさが職場には必要なのでしょうね。

振替祝日+年次有給休暇を組み合わせて連休を作る使い方を提案

振替祝日と年次有給休暇を連結すると、「普段はカレンダー通りの連休が取りにくい職場」でも、計画的にまとまった休暇を確保しやすいでしょう。

 「振替祝日があるなら、ついでに有給を使って連休にしよう」と、自然に有給取得が増えることも。

小刻みな休みよりも、まとまった休みを取ったほうが、しっかりリフレッシュできるので、連休を作る使い方ができるのは魅力的な職場と感じますね。

祝日が潰れて休みがなくなってしまうのは残念な感じがしますから、その補填として他の時期に祝日のスケジュールをずらして休めるようにする。 ゴールデンウィークやお盆の時期、年末年始にブリッジホリデーを作るために祝日のスケジュールを労使協定で変えていく。ゴールデンウィークの間に平日が入ったりすることはよくありますから、その平日に他のところの祝日を移動させてきて休みに変えていくわけです。

暦の関係で休日が飛び石となっている場合に、休日の橋渡し(ブリッジ)として計画的付与制度を活用し、連休とすることができます。 - 厚生労働省

5月、8月、12月と1月、ここに祝日を集中させていけばブリッジホリデーを作りやすくなりますよね。 出勤日になって祝日が消滅してしまうのではなく他の時期に代替となる休みを取れるならば祝日に出勤しても構いませんよね。

年次有給休暇の計画的付与制度で平日を休日に変えてブリッジホリデーにするのも方法としてアリですし、他の時期の祝日を集めて同じことを実現することもできますから、人事労務管理での工夫次第です。

祝日を暦通りに休みにする必要はありませんから、職場ごとに祝日をどのようにするかを決めることができます。

暦通りに休みにしても構いませんし、祝日に関係なく出勤日にしてしまうのもいいです。祝日の当日は出勤日だけれども、代わりの休みを他の時期にずらすというのもいいですね。いろいろと工夫の余地があります。
 

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