カレンダー上の休みが会社の休みと一致するとは限らない
天皇陛下が2019年の4月に退位される際、5月のゴールデンウィークが10連休にするかどうか政府が検討しているとのこと。
今が2017年の12月で、2019年となると再来年になる。
10連休の内訳は以下の通り。
4月27日:土曜日
4月28日:日曜日
4月29日(月):昭和の日
4月30日(火):天皇陛下が退位。休日になる予定。
5月1日(水):皇太子即位。祝日になる予定。
5月2日(木): 休日になる予定。
5月3日(金):憲法記念日
5月4日(土):みどりの日
5月5日(日):こどもの日
5月6日(月):振替休日
4月27日から5月6日まで、上のようにスケジュールが決まれば、暦の上では確かに10連休ではあります。
しかし、この10連休は、あくまで暦での休みであって、会社での休みと一致するとは限りません。
製造業の場合、発注先や受注先が休みになると、自分のところも連動して休みになる傾向があります。発注して仕入れ、受注を受けて販売していく。この流れが止まれば、営業したくてもできませんから、他の会社と歩調を合わせて休みになります。
一方、サービス業だと、休みの日はバラバラで、年中無休で営業するお店も多いです。大型連休ほどお客さんがワンサカとやって来る商売もあって、そこで働く人は普通に仕事をします。
法律で決まっている会社の休みは週1日です。書き加えると、「週休2日」ではないですよ。1週間に1日の休みがあれば法律の要求は満たしているため、週1日休み(週6日勤務)の会社もあります。週に2日、休みがあるのが当然に思っている方もいますが、法律で要求されているのは週1日の休みまでです。
つまり、1週間に1日の休みを確保していれば、それ以外の休みは会社次第で自由にコーディネートしていいわけです。
ゆえに、カレンダーでは10連休になっていても、会社で10連休になるかどうかは、その会社ごとに違います。
年末年始に出勤したいと思う仕掛けが必要
世間では連休の雰囲気に包まれているのに、自分は仕事。これだと、何だかションボリしてしまいますよね。
ほら、ゴールデンウィークとか大晦日や三が日、そういう日に仕事が入っていると、あまり仕事も乗り気にならないでしょう? やっぱり連休の雰囲気を肌で感じたいじゃないですか。
そこで、何らかの施策を講じたいところです。
例えば、カレンダー上の祝日に出勤した人には有給休暇が増えるというもの。仮に、5月3日から5日まで三連勤で仕事をしたら、有給休暇が3日追加される。これならば、連休が仕事で潰れてしまっても、給与付きで休みを取れるのですから良い条件です。
土日や祝日に出勤すると割増賃金が付く会社もありますが、金額としては僅かで、連休に出勤した気分を癒やすほどの効果は無いでしょう。
今は2017年の12月で、クリスマスや年末年始に働くとなると嫌がる人もいますよね。12月23日から25日。さらに12月31日から1月3日までの期間。サービス業では書き入れ時ですから、出勤してもらいたい時期です。
そういう時に、12月31日から1月3日まで出勤してくれれば、最大で4日の有給休暇を上乗せして取れるようにする。1日だけ出勤すれば1日分の有給休暇。4日全て出勤すれば4日分の有給休暇が増えるというわけです。
さらに、年末年始に給与を割り増しすれば、さらに強いインセンティブを与えられます。
出勤した日は給与が割り増しされ、さらに他の日に有給休暇で休める。なかなかの「ニンジン」です。連休が仕事で潰れてしまっても、それ以上の見返りがあるのですから。
年末年始以外の時期、ゴールデンウィーク、お盆、各種の祝日がありますが、これらの日にも、出勤した場合は有給休暇や割増賃金で補填案を用意すれば、進んで出勤してくれる人が増えるでしょう。
「人が集まらない」、「勤務シフトが埋まらない」と言う前に、連休や祝日に出勤したくなるような仕組みを用意する。そういう工夫をするのも労務管理に含まれるんですよ。
どのような仕掛けを用意すれば人は動きたくなるのか。人の気持ちを扱うのが労務管理ですからね。