- ゴールデンウィークやお盆、年末年始の大型連休に合わせて有給休暇を使う
- 年休の消化が順調ならば計画取得の有給休暇でなくてもいい
- 計画年休は会社が年次有給休暇の使い方を決める
- 年次有給休暇を半日単位や時間単位で細切れにして使わない
ゴールデンウィークやお盆、年末年始の大型連休に合わせて有給休暇を使う
毎年、5月には連休があります。ゴールデンウィークですね。この連休を利用して、有給休暇をドバっと使ってしまう。これは悪くない方法です。
過去にも、お盆の時期や年末年始に有給休暇を組み込んで使うことを提案していましたが、5月のゴールデンウィークも有給休暇を使うには良いチャンスです。
ゴールデンウィークと有給休暇を抱き合わせて、一気に年休を消化するなんてことも可能になります。
お盆と年末年始に有給休暇を使う。
2016年からは、年に5日分の有給休暇を確実に取得しなければいけなくなります。いわゆる「有給休暇の義務化」ですが、連休時に休暇を抱き合わせて使ってしまえば、年5日だとラクに達成できる水準です。
年次有給休暇取得促進リーフレット
「休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう!」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_h26_year_02.pdf
ゴールデンウィークに有給休暇を入れ込めば、10連休ぐらいは作り出せるのでは。途中に平日が入り込んでいるなら、そこに有給休暇を入れ込みます。そうすると長い連休が出来上がるというわけです。
年休の消化が順調ならば計画取得の有給休暇でなくてもいい
連休に有給休暇を入れ込むとなると、休暇の年間計画を作って、計画付与で有給休暇を充当しなければいけないと思いがちですが、必ずしも計画休暇でなくても対応はできます。
計画有給休暇でスケジュール内に休暇を充当するのはもちろんOKですし、従業員向けに案内して自主的に有給休暇をスケジュールに入れ込んでもらっても良いでしょう。
例えば、5月の連休1ヶ月前ぐらいに、4月と5月、2ヶ月分のカレンダーを作り、そこに年休を利用する候補日を記したプリントなどを配布する。それを見て、「あぁ、この日に有給休暇を使えばいいんだな」と分かってもらい、休暇を申請してもらうのもアリです。
全員で一斉に休む職場ならば、上記のようにスケジュールを決めて一斉に有給休暇を取得しやすいでしょう。しかし、休みのスケジュールが個々によって違う職場、主にサービス業ですが、この場合は、連休のときこそ商売が繁盛するときですので、連休とセットで休暇を使うのは難しいはずです。
観光地が連休で閉店しているとか、ゴールデンウィークに飲食店が軒並み休みとか、そのような光景は見たことがありません。遊園地が閉まっている夏休み。スキー場が閉まっている冬休み。もしそのような場面を見たら、あなたは滑稽な感覚を抱くはず。
連休とセットで有給休暇を使えるのは、主に第1次産業、第2次産業であって、第3次産業であるサービス業では当てはまりにくい。
しかし、もし連休と休暇をセットで使える職場ならば、1年に4回チャンスがあります。ゴールデンウィーク、9月にはシルバーウィークもある(これは年によって異なりますが)。さらにお盆、年末年始と、有給休暇を押し込んで一気に使う機会が4つあります。
計画年休は会社が年次有給休暇の使い方を決める
連休というと、ゴールデンウィークやお盆、シルバーウィーク、年末年始をイメージするところですが、有給休暇を使って連休を作ることもできます。
例えば、有給休暇が14日付与された場合、5日を超える日数分、つまり9日分は、労働協約なり労使協定でルールを決めると、会社側が有給休暇の使い方を決められます(労働基準法39条5項)。
これを「有給休暇の計画付与」と言います。
有給休暇は本人が自由に使えるものなのですが、労働協約なり労使協定で有給休暇の使い方を決めると、最低限の日数である5日分を除いて、それを超える日数分の休暇については、会社側でどのように使うかを決められるのですね。
では、この計画有給休暇を利用して、どのように休暇を使っていくか。ここが問題です。
年次有給休暇を半日単位や時間単位で細切れにして使わない
近頃だと、半日単位や時間単位で有給休暇を使えるようにルールが変わってきましたが、私はそういう細々と使うのはオススメしません。
半日だけ休むならば、いっそのこと丸1日休めばいいですし、2時間だけとか3時間だけと中途半端に休暇を使うのも管理が面倒です。
3連休や5連休のように、ドバっと使う方が休暇の雰囲気が出るし、休暇を取ったなという気分にもなれます。
5月や8月、年末年始に計画有給休暇を入れ込むのも1つの方法です。大型連休の時期には、カレンダーの構成上、途中で平日が入り込む場合があり、それを休暇に変えて連休化するのが有給休暇の使い方の1つです。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
年次有給休暇の計画的付与制度(厚生労働省)
こういう使い方をブリッジホリデーと言うらしいですが、私も何年も前から提案している休暇の使い方です。
他には、上記のような時期に関係なく、連休を作るのもいいでしょう。
付与日数の5日を超える部分は計画付与にできるので、例えば、1年6ヶ月の勤務で11日、3年6ヶ月の勤務で14日の休暇がありますから、前者だと6連休、後者だと9連休を作れるわけです。さらに、6年以上の勤務ならば、15連休も作れます。
書いてみて感じましたが、15連休は魅力的ですね。約2週間ですから、夢が膨らみます。南フランスに長期滞在とか、南極に行くとか、北欧にオーロラを見に行くとか、そういうプランでも十分に実現可能な休暇日数ですね。
海の家に半月間滞在して、ずっとサーフィンなりスキューバーダイビングをやるのもいいですね。他には、ウィンターシーズンに、スノーリゾートに長期滞在して、スノーボードやスキーを思う存分楽しむのもアリです。
5日を超えた分を一纏めにして連休にするのがポイントです。計画消化の対象になった日数は会社側でロックして、強引に連休化してしまう。
付与された休暇のうち5日分は本人が使い方を決められるので、それを超えた分を強制的に連休化されても不利益はありません。むしろ、一気に休暇の消化が進むので、社員側としても嬉しい限りです。
有給休暇を計画消化するならば、細々と使わないようにするのがミソです。半日有給休暇や時間単位有給休暇などは論外。
連休という点がポイントで、時間単位や半日単位で休暇を切り刻まない。
9連休だと海外旅行も行けます。例えば、ヨーロッパへ旅行に行くとなると、最低でも1週間は必要なので、9連休ならば十分に可能です。
休暇という言葉には、「まとまった休み」というイメージがあります。1日とか半日などもはや休暇に入らないのです。さらに、時間単位で有給休暇を使うとなれば、もはや有給休暇ではなく「有給休憩」と表現するのが適しているのではと。