休日や年次有給休暇に関して起こる労務管理の問題と対処法
休日という点では同じですが、公休と週休を分けている事業所があります。あえて分ける必要があるのかどうか。両者をどのように区別しているのか。労務管理の謎の1つですね。
労務管理は人の感情を扱うもの。言い換えれば、「感情管理」。神戸市にある美容院経営のチカラコーポレーションが、「失恋休暇」という独自の有給休暇制度を導入。失恋した社員が精神的に回復するための休暇で、年齢に応じて1〜3日の休暇が与えられる。この…
生理休暇という名称は生々しい感じで、女性だけでなく男性も扱いにくいもの。名称を変えるだけでも生理休暇は取得しやすくなるのでは?「生理休暇」という名称に関する記事では、この名称がもたらす心理的な抵抗感と、名称を変更することでのポジティブな影…
就業規則だけではパートタイマーの労務管理は困難。「個別の雇用契約」と「全体の就業規則」この2つを併用するのがポイント。
無休の年末年始休みを有給休暇に変える。労使間で合意しているならば、こういう有給休暇の使い方もアリです。計画年休を年末に入れるのも良いですね。
土曜日は休日、と思っている人は多い。そのため、土曜日に出勤すれば休日出勤で割増賃金が出ると考えてしまうもの。
世間で認知されている「休日」は、法律上の「休日」と同じではないんですね。休みだから休日。その休日に働けば休日労働。そう考えたいのは分かりますが、労務管理ではちょっと考え方が違うんです。
代休と休業の違い。同じ休みですから混乱する方もいらっしゃるはず。会社の判断で代休を取らせたら、それは休業になるんじゃないか、と思えますが、どうなのでしょうか。代休と休業の違いについて説明しています。代休は休日出勤の代わりに取得する休みであ…
休日出勤には割増賃金や手当が付くと思いがちですが、どの日を休日出勤と判定するかは確認しないとわからないもの。
有給休暇を買い取るルールを決めた法律はありませんから、1日分をいくらで買い取るのかも決まっていません。在職のまま有給休暇だけ消化して、その後に退職するのが妥当な対処法でしょうね。
労働義務が無い日には有給休暇を使えない。確かにそうですが、労働義務が無くても有給休暇を使っても構わないんですね。
週休と公休は、休みの日という点では同じ休日でも、労務管理では扱いが異なる場合があります。休日でも違いがあるんですね。多くの職場で週休と公休の違いが理解されていない問題について解説しています。公休と週休はどちらも休日ですが、法定休日と法定外…
代休の代わりに年次有給休暇を充当すると、休日が消滅することになり、場合によっては労働基準法違反もしくは雇用契約違反になります。
有給休暇の時季変更権はどういう使い方ができるのか。無制限に有給休暇の日程を変更できるのかどうか。ここが考えどころです。
振替休日と代休の違いを明確にし、理解しやすくするために、これらを1つの概念として扱う提案。労働基準法では異なる扱いだが、実務上の混乱を避けるために統一的な取り扱いが推奨されています。
代休と振替休日の違いを理解する必要はありません。出勤日と休日を入れ替えるときは、すべて振替に一本化すれば混乱は生じません。
半日有給休暇の制度を作るとなると、半日の定義を決めないといけない。4時間で半日なのか、3時間で半日なのか、1つに定まらないのが悩みどころ。
嘘をつかないと有給休暇を取れない職場なのが一番の問題。休暇を取得する手続きは事務的なものですし、それらしい理由なら何なりと思いつきます。
振替休日と代休の違いを理解できなくても、振替休日に一本化すればスッキリします。社会人になったら、「代休」という言葉を忘れましょう。振替休日と代休は似ているが、法的な違いがあります。振替休日は予定された休日が変更された場合で割増賃金が不要で…
公休と週休は同じ休日なのにそれぞれ呼び方を変えているんですね。法律では休日を分けるように求めていないのですが、会社によってはそういう方式になっています。両者の違いが分からずに混乱する原因になっていることも。
半日有給休暇の取り方について説明しています。半日有給は「午前・午後」または「4時間」単位で取得可能で、企業によって取り扱いが異なります。法律ではどちらの方法も許可されており、企業が自由に決めることができます。
有給休暇をいつまでに申請するか。これは法律では決まっていないところで、事業所ごとに就業規則で決める必要があります。では事後に申請するのはダメかというと、ここも考えどころです。
有給休暇を使って休まずに、欠勤にしておく。そういう方もいらっしゃるんですかね。世の中には。有給休暇が無くなったら欠勤になるのは仕方ないですけれども。
欠勤ぜずに仕事をすると皆勤手当が出る職場がありますが、年休を取ったら皆勤手当はどうなるのか。年休を取得した日は出勤したものと扱われるのですが、ならば皆勤手当は年休に影響を受けないと考えていいのでしょうか。
1時間単位で年次有給休暇を細切れにするのではなく、3日なり4日なり、まとめてドバっと使ってしまう方が休暇らしい。そこを工夫するのが労務管理です。
会社の都合で従業員を休ませると、仕事をしていなくても給与を払う必要があります。
残業代をチャンと払えばナンボでも残業できる、、わけじゃないんです。36協定で決めた範囲内の時間で残業はできるんです。
法定休日というと日曜日だとイメージしがちですが、曜日は決まっていません。1週間に1日の休日があれば、それが法定休日になります。
同じ休日ですけどね。「会社の中での休日」と「法律上の休日」は必ずしも同じではないんです。
長期間、休みを取っている間に、休日があるとどうなるのか。週1日は休日を取るように、法律で決まっていますが、長期休暇中は、その休日は無くてもいいのかどうか。