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■有給休暇は1週間前に取得申請しないとダメ?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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会社の都合と社員の都合のせめぎ合い。
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何日前までに休暇を取得しなければいけない、、、というわけではない。
「有給休暇は何日前までに取得申請をしなければいけないんですか?」という疑問を抱く人は少なくないですよね。
労働基準法には、有給休暇の規定が39条に設けられているのですが、どれくらいの継続勤務で何日の休暇が配分されるという点しか書かれていないですし、他には出勤率とか時季変更権ぐらいのものです。
有給休暇に限らず、休暇を取得するときには、スケジュールの調整が必要です。急に休暇を取得するといっても、例えばシフト勤務の職場だと、その日ごとに必要な人員を割り当てて仕事をしているのですから、休暇で人員に穴があくと他の人に皺寄せされるわけです。それゆえ、休暇の取得は事前に知らせるべきなのですね。
しかし、事前に知らせるべきだとは分かっても、いつまでに知らせるのかという基準が無いので、どの程度まで事前に知らせれば足りるのかが分かりません。
そこで、有給休暇の取得申請は一体どれぐらい事前に行えばいいのかどうかが今回のテーマです。
有給休暇は自由に取得できるので、事前に申請しなければいけないという制約は受けないと考え、事前申請は不要とするのか。それとも、今日申請して明日取得するというのでは、人員配置の予定が狂うので、ある程度は事前に申請するべきなのか。
どちらでしょうね。
今日申請して、明日休暇というのは会社が困る。
確かに、有給休暇は労働者の裁量で取得できる休暇ですから、いつの時点でも取得できるのが建前ではあります。しかし、いくら裁量で取得できるといっても、急なスケジュールで取得されると会社や同僚が困りますよね。
そのため、「労働者の裁量」と「会社の安定した人員配置」との間で調整が必要です。
調整が必要といっても、具体的に調整する基準が無いので困ってしまいますよね。労働基準法には書かれていないし、もし労働基準法や通達で規制するとしても、有給休暇の利用を制限するようなルールを設けるのは容易ではないでしょう。労働者を保護するのが労働基準法なのですから、労働者の不利益になるようなルールを含めるのは簡単では無いのですね。
しかし、ルールが無いからといって何時でも休暇を取得できるというのは不都合です。
例えば、休暇を取得するときは、休暇日の1週間前までに申請するとか、休暇日の3日前までに申請するというように、事前に休暇の取得を申請するようにすれば、会社と社員間で調整ができるわけです。
では、一体どの程度まで事前に申請するのが妥当なのかどうかが疑問を抱くところです。
3日前までに申請なのか、1週間前までに申請なのか、それとも1ヶ月前(!)に申請なのか。具体的な期間を設定するところで悩むんですね。
例えば、1ヶ月ごとに勤務シフトを決める会社だと、1ヶ月前の段階で休暇の取得申請をしなければいけないところもあるでしょうね。シフトの設定と休暇の設定を一緒にやらないと人員配置も決めにくいので、勤務シフトが完成する1ヶ月前までに休暇の申請も行わないといけないんですね。
1ヶ月までというのはちょっと早い感じもしますが、これはこれでOKです。特別に社員さんを拘束するようなルールではないですし、休暇だけ1ヶ月前までに申請しなければいけないわけではなく、勤務スケジュールも同じく1ヶ月前までに決めるのですから、不公正なルールではありません。
他には、シフトを決めずに週5日勤務というように仕事をしている会社だと、1ヶ月前に申請するだけでなく、1週間前とか3日前に申請することを求めるところもありますね。ただ、雇用契約書や就業規則に決めることなく、慣習的に休暇の事前申請を求める会社もあって、会社ごとに対応はバラバラです。
公的に決まっていないことですから、会社ごとにバラバラでも良いと言えば良いのですが、やはり目安のようなものがあった方がいいですよね。
法律に無いことは自主規制でコントロール。
法律には書かれていないけれども、何らかの基準が必要なときは、企業ごとに自主規制を設けて対応するのが良いでしょう。
今回のような休暇を事前申請するときの時期などは公的には決まっていないことですから、会社ごとに「1ヶ月前までに申請」、「1週間前までに申請」、「3日前までに申請」と決めるわけです。
どの選択肢が正解で、どの選択肢が不正解かは決まっていないので、ちょっと不安な感じかもしれませんが、「有給休暇の利用を妨げない範囲で事前に申請してもらう」という点を意識しておけば、おそらく不都合はないでしょう。
1ヶ月ごとに勤務シフトを決める会社ならば、1ヶ月前までに休暇の取得申請をしてもらえばいいし、1週間ごとに勤務シフトを決めるならば、1週間前までに申請してもらえばいいでしょう。
ただ、2ヶ月前とか3ヶ月前に休暇の取得申請をしてもらうのは行き過ぎかもしれませんね。2ヶ月前や3ヶ月前の段階で勤務シフトを決める会社はそうないでしょうし、勤務スケジュールではなく休暇の申請だけに限って早くしてもらうのは休暇の取得を妨害しているとも思えます。
休暇は余裕を持って申請するべきだけれども、その余裕とはどれほどの余裕なのかが決めにくいんですね。
そのため、雇用契約や就業規則を使って自主規制するのが妥当ではないかと思います。
あまりに早い段階での申請を求めるのは社員さんにとって不都合ですし、かといって、1日や2日しか休暇まで期間がないとなると会社にとって不都合です。
1ヶ月前から1週間前ぐらいまでに取得申請を求めるのが、会社と社員の間で妥協できるラインではないかと思います。とはいっても、強制できるまでのものではなく、社員さんが事前に申請しなかったとしても、クレームを言えるくらいでしょうか。
年次有給休暇は、通常の休日と違って給与を受け取りながら休む日ですから、給与を計算しなければいけないところなんですけれども、普段では慣れないことをすると間違いやすいところです。
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