年休を使わず、あえて欠勤を選択する
何らかの病気や怪我で数日間休むとき、有給休暇が残っていると欠勤にせずに有給休暇を使って対処することがありますね。欠勤だといわゆる欠勤控除という扱いになるところ、有給休暇を充当すれば欠勤控除を回避できるためです。
会社によっては、病欠の時は社員が申し出ることなく有給休暇を充当してくれる会社もあります。本来は休暇を取得するときは申し出ないといけないのですが、利便性を高めるために病欠の時は会社側で休暇の取得手続きを行ってくれるようです。
ただ、病気や怪我で休むことになっても、有給休暇を使うことなく欠勤にして欲しいと考える人もいるかもしれませんね。
通常は、欠勤を回避するために有給休暇を使うのでしょうが、何らかの理由で有給休暇を使って欲しくない人もいるのかもしれません。残日数が少なくなっているので休暇を使いたくないという理由でしょうか。
そこで、有給休暇が残っているにもかかわらず、病気や怪我で休むときにあえて欠勤を選ぶことができるのかどうかが疑問となりますね。
普通の感覚ならば休暇を使うところをあえて欠勤にしてしまうことになるので、どうなのだろうかと思うところです。
有給休暇を充当するのが優先、、、というわけではない。年休を使うかどうかは本人次第
病気や怪我で休むときは、休暇を使うのが普通なのでしょうし、会社も休む日を欠勤として扱わずに有給休暇を割り当てて処理しようと考えるはずです。中には、病欠の日に年次有給休暇を使わせない意地悪な職場もあるでしょうが、それを使うかどうかは本人次第です。
しかし、有給休暇を使うかどうかは本人が選択できることですから、休暇を使わずに欠勤を選択することもできます。「病欠や怪我での欠勤のときは、有給休暇を優先して充当する」というルールはありませんからね。
後日、まとめて年次有給休暇を使いたいと考えているなら、あえて給与がでない欠勤を選択する人もいるでしょう。3日以上、連続した年次有給休暇を取得すると、年休の日数を増やしたり、有給休暇中の給与を上乗せしたりする仕組みがある会社ならば、年次有給休暇を温存するのは合理的です。
それゆえ、有給休暇が残っていても、あえて欠勤を選択しても構わないのですね。
ただ、休暇が残っているのに休暇を使わないというのは、普通では考えにくいことです。そのため、社員さんから特に申し出がない限りは、病欠や怪我での欠勤のときは有給休暇を充当するようにする方が良いでしょうね。
欠勤しても給与が減らない職場ならば有給休暇よりも欠勤を選ぶのが合理的
欠勤しても給与が減らないように就業規則や賃金規定で決まりがある。このような会社も中にはあります。
欠勤すると、欠勤した分だけ給与が付かないので、その分だけ給与が減るというのが多くの会社での対応になるかと思います。ですが会社によっては、1ヶ月の間に欠勤した日が何日かあったとしても、それを給与には影響させずに、満額で給与を支給するところもあるんですね。
例えば、「1ヶ月の間に1/2以上出勤した場合、その月の給与は満額で支給する」 そのような決まりが就業規則や賃金規定で定められていたとしたら、仮に数日間休んだとしても、1ヶ月に1/2以上出勤しているならば、給与は控除されることなく支給されます。病気などのイレギュラーな理由で休むことを想定してこのような規定を設けているのかもしれませんね。
ならば、病気療養のために仮に1週間休むとして、じゃあその1週間を欠勤にするか、それとも有給休暇を使うかとなった場合、その会社の就業規則や賃金規定でどのように取り扱われるかによって判断が変わります。
上記のように1ヶ月で1/2以上出勤した場合は給与が減額されずに満額で支給されるならば、残っている 有給休暇を使わずに、病気療養で休む1週間を欠勤にした方が従業員にとっては有利です。1週間休んだとしても給料が減額されないのですから、あえて有給休暇を使う必要はありませんよね。
一方で、欠勤して給与が減額されないというルールが就業規則や賃金規定で決められていないならば、残っている有給休暇を使って休むのも選択肢の1つです。会社によっては病気療養で使える休暇を特別に作っているところもありますから、そういう職場でしたら特別に設けられた病気療養休暇で休むのもいいですね。
労働者が時季指定して有給休暇を使いますから、時季指定しない、つまり取得しないとなれば欠勤になります。強引に使わせることができないのが年次有給休暇です。ゆえに有給休暇を残して欠勤することは可能です。
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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