年休を使わず、あえて欠勤を選択する
何らかの病気や怪我で数日間休むとき、有給休暇が残っていると欠勤にせずに有給休暇を使って対処することがありますね。欠勤だといわゆる欠勤控除という扱いになるところ、有給休暇を充当すれば欠勤控除を回避できるためです。
会社によっては、病欠の時は社員が申し出ることなく有給休暇を充当してくれる会社もあります。本来は休暇を取得するときは申し出ないといけないのですが、利便性を高めるために病欠の時は会社側で休暇の取得手続きを行ってくれるようです。
ただ、病気や怪我で休むことになっても、有給休暇を使うことなく欠勤にして欲しいと考える人もいるかもしれませんね。
通常は、欠勤を回避するために有給休暇を使うのでしょうが、何らかの理由で有給休暇を使って欲しくない人もいるのかもしれません。残日数が少なくなっているので休暇を使いたくないという理由でしょうか。
そこで、有給休暇が残っているにもかかわらず、病気や怪我で休むときにあえて欠勤を選ぶことができるのかどうかが疑問となりますね。
普通の感覚ならば休暇を使うところをあえて欠勤にしてしまうことになるので、どうなのだろうかと思うところです。
有給休暇を充当するのが優先、、、というわけではない。年休を使うかどうかは本人次第
病気や怪我で休むときは、休暇を使うのが普通なのでしょうし、会社も休む日を欠勤として扱わずに有給休暇を割り当てて処理しようと考えるはずです。中には、病欠の日に年次有給休暇を使わせない意地悪な職場もあるでしょうが、それを使うかどうかは本人次第です。
しかし、有給休暇を使うかどうかは本人が選択できることですから、休暇を使わずに欠勤を選択することもできます。「病欠や怪我での欠勤のときは、有給休暇を優先して充当する」というルールはありませんからね。
後日、まとめて年次有給休暇を使いたいと考えているなら、あえて給与がでない欠勤を選択する人もいるでしょう。3日以上、連続した年次有給休暇を取得すると、年休の日数を増やしたり、有給休暇中の給与を上乗せしたりする仕組みがある会社ならば、年次有給休暇を温存するのは合理的です。
それゆえ、有給休暇が残っていても、あえて欠勤を選択しても構わないのですね。
ただ、休暇が残っているのに休暇を使わないというのは、普通では考えにくいことです。そのため、社員さんから特に申し出がない限りは、病欠や怪我での欠勤のときは有給休暇を充当するようにする方が良いでしょうね。
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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