休日や年次有給休暇に関して起こる労務管理の問題と対処法
長期間、休みを取っている間に、休日があるとどうなるのか。週1日は休日を取るように、法律で決まっていますが、長期休暇中は、その休日は無くてもいいのかどうか。
年次有給休暇を取ったら皆勤手当は出るのか、出ないのか。1ヶ月ごとではなく、1年間皆勤だった人を対象に手当を出せば、問題を解決できるのでは。
ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始の時期になると出勤日数が減るため、給与も減ることがありますね。
交代勤務でも法定休日は必須であり、勤務形態が変わっても休日は保証される。法定休日の基準は「1週間に1日」であり、勤務シフトに合わせて柔軟に設定が可能です。
半日年休を取れる職場だと、半日年休と半日欠勤を組み合わせることもできてしまいますが、こういう年休の使い方を就業規則で認めるかどうか。
実際に仕事をした時間なのか。有給休暇で計上されている時間なのか。労働時間として同じように扱っていれば判断に迷うところ。
月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる? 「1週間に1日の休日」が基本 月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる? 例えば、1ヶ月の暦日数が30日であり、就労日数が22日だとします。この場合、休日は、「30-22=8」ですから、8…
休日と年休が重なった時にどのような対応するか。休日を潰して年次有給休暇を入れてもいいのかどうかが考えどころです。すでに休みになっている日を年休日にできるのかどうか。
変形休日制が4週間で区切られる理由について解説しています。変形休日制の運用において4週間が一般的な期間である背景、その使い勝手の問題点、および法的な制約について説明しています。また、変形休日制をより柔軟に運用するための提案も含まれています。
出勤する曜日によって割増賃金が付く事業所がありますが、そういう日に有給休暇を取ったら、割増賃金が付くのか付かないのか。実際には出勤していない日ですが、有給休暇を取った日なので扱いに悩むところ。土日祝に年次有給休暇を取得しても、割増賃金は適…
有給休暇を取れば給与が出ますけれども、では有給休暇は労働時間に計上されるのかどうか。時間に換算して給与を支給するならば、有給休暇は労働時間に計上されそうですが、、、。
有給休暇には時効があり、一定期間を過ぎると消滅しますが、時効になった有給休暇を活用するのも一案です。病気や怪我で休むときに限定して使えるようにする方法もあります。有給休暇の時効消滅後も利用できる制度を会社独自で設計できることを紹介していま…
1日単位ではなく1時間単位で年休を使いたいという要望があったら会社は応じる必要があるのかどうか。時間単位有給休暇は残日数の管理が細かくなりますから考えどころですね。