あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

大型連休や公休で給与が減ることもある

 

給与

 

 

欠勤じゃないのに、給与が減るの?

休みの日にはいくつかの種類があります。

自己都合による欠勤(病欠も含む)、公休(法定休日)、週休(法定外休日)、会社が決めた休日(創立記念日など)、お盆休み、年末年始の休み、などなど。

「自分の都合で休んだ日には欠勤控除となるのは分かるのですが、自己の都合ではない休みの日に休んだために給与が減るのはおかしいのでは?」と思う方がいらっしゃいますね。


確かに、休みたくて休んだのではないのだから、休日の分を控除するのは納得できないというのですね。

この場合、日給制か月給制によって結論が変わります。


皆が「月給制」で働いているとは限らない

毎月1回の給与支給日になっていると、「月給制」で働いていると思ってしまいがちです。

「月1回の支給なのだから、月給制」と考えていると、実際は意外と違っていたりします。


月給制というのは、1月の間にイベントや休みがあっても、給与額は一定という制度です。さらには、営業成績にも連動せず、毎月一定の額が支給されるのですね。

一方、日給制というのは、日ごとに給与の計算がされる制度です。つまり、イベントや会社指定の休日があれば、その日の分は給与から控除するわけです。ただ、日ごとに計算するので、出勤日数が多い月は給与が多くなる場合もありますよね。しかし、出勤日数が少ないと給与も他の月よりも少なくなるわけです。


ゆえに、もし日給制を採用している会社ならば、会社が設定した休日の分を控除するのは妥当です。

一方、月給制を採用しているならば、会社が設定した休日の分を控除することは無いはずです。


蛇足ですが、給与制度には「日給月給制」という妙な制度もあります。

一応は月給制ではあるが、1月の間に休日などが挟まれば、その分は控除する(日給制の性質)という仕組みです。

この仕組みを採用している会社だと、どちらの立場も選択できるのでしょうが、おそらく控除する可能性の方が高そうではあります。

 

労務管理をラクにする給与計算ソフトとは?
仕事での定型的な事務作業は、なるべく省力化して済ませたいものですから、手作業で給料計算するのではなく、作業を楽にしてくれる給与計算ソフトを使うのが望ましいでしょう。

 

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
人事労務管理の悩みを解決するために問い合わせる

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。