40時間を超えたか、超えていないか。年休も労働時間に含まれる?
ある週に、1日8時間で、週5日の勤務だとして、その週に有給休暇を1日だけ使ったと仮定します。
この場合、勤務時間は、「40時間+有給休暇で計算される勤務時間」となりますので、週40時間を超えてしまいますよね。
確かに、多くの方がご存知の様に、週40時間を超えると、時間外として扱います。
では、有給休暇を取得したために40時間を超えてしまったとすると、これは時間外の勤務になるのでしょうか。
「週40時間は超えているのだから、時間外として扱うべき」なのか、
それとも、
「確かに、週40時間は超えているが、有給休暇で計算される勤務時間は実際に勤務した時間とは異なるものだから、勤務時間のカウントからは除外して扱うべき」なのでしょうか。
さて、どちらでしょうか。
「勤務≠有給休暇」 時間外労働は実際に働いた時間で判定
有給休暇で計算される勤務時間は、「実際に」勤務した時間ではないので、週40時間の内訳には含めません。
それゆえ、有給休暇によって週40時間を超えたとしても、時間外の勤務とはならないわけです。
ちなみに、代休や振替休日によって、週40時間を超えたときは、時間外として扱う場面です。
代休であっても振替であっても、実際に働くわけですから、週40時間の中に含めて計算します。
「実際に勤務したか、それとも、形式的に時間を計上するだけか」という違いで判断を分けているんですね。
代休や振替によって、休日を入れ替えることができるならば、勤務時間も入れ替えれば週40時間に納めることができそうです。
しかし、勤務時間は1週間ごとに締めるのがルール(変形労働時間制度を除く)ですから、勤務時間を入れ替えるという処理はできないんですね。
勤務時間の入れ替えを実施したい気持ちは分かるのですが、現行法上では無理です。
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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