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社会保険料の決まり方 昇給と降給が合わさって保険料が変わる

社会保険料の仕組み



 

昇給部分があり、一方で、降給部分がある

ご存知のように、随時改定とは、ある一定期間で相応に報酬額の変動があれば、随時に標準報酬月額を変える制度です。

通常ならば、標準報酬月額は年1回だけ改定しますが、1年に1回だけしか改定の機会がないと、年度中に報酬額が変わったときに対応できないので、年度中でも標準報酬月額を変えることができるように随時改定という仕組みがあるわけです。


例えば、昇給だけならば、標準報酬月額を上方修正するために随時改定しますし、反対に、降給だけならば、標準報酬月額を下方修正するために随時改定をするはずですよね。

では、昇給と降給がほぼ同時期に重なり、随時改定をするときはどうなるのでしょうか。


例えば、基本給が上昇し、一方、固定支給される手当が減ったというとき、上方に随時改定をするのか、それとも下方に随時改定をするのか、どちらでしょう。

 

増えても減っても、非固定的賃金は影響しない

もし、報酬の増額要因と減額要因が同時に発生したときは、増えた部分と減った部分を相殺して、その結果で報酬が増加しているならば、標準報酬月額を上方修正するために随時改定をします。

他方、増えた部分と減った部分を相殺して、その結果で報酬が減少しているならば、標準報酬月額を下方修正するために随時改定をします。

もちろん、増えた報酬と減った報酬がほぼ同額で拮抗しているならば、随時改定をしないこともあります。

つまり、増えた報酬だけを考慮すると、報酬月額等級表で2等級以上の上昇になるが、2等級以上の標準報酬月額の下落要因になる減額部分を引き合わせると、差し引きで変動がないと判断できるわけです。


片方の要因(増額もしくは減額)だけだと改定するが、両方の要因(増額と減額の両方)を含めると改定しないという結果になることもあるんですね。


蛇足ですが、時間外手当は非固定的賃金ですから、増額要因にも減額要因にもなりません。

 

 

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