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社会保険料の決まり方 昇給と降給が同時に生じたら保険料は変わる?

昇給部分があり降給部分もあるとき社会保険料は変わるの?

収入が変動すると、社会保険料も変わります。ただし、社会保険料が毎月変わるのではなく、一定の条件を満たして収入が変わると、月額変更届を出して、標準報酬月額を変更します。この標準報酬月額に社会保険料をかけると社会保険料の額を計算できます。

参考:随時改定(月額変更届)|日本年金機構

月額変更届の随時改定とは、ある一定期間で相応に報酬額の変動があれば、随時に標準報酬月額を変える制度です。被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年7月の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。

通常ならば、標準報酬月額は年1回だけ改定(算定基礎届)しますが、1年に1回だけしか改定の機会がないと、年度中に報酬額が変わったときに対応できないので、年度中でも標準報酬月額を変えることができるように随時改定という仕組みがあるわけです。

月額変更届の随時改定は、次の3つの条件を全て満たすときに行います。

  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 賃金が増えたり減った月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

上記1から3すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例えば、9月に支払われる給与に変動があったならば12月)の標準報酬月額から改定されます。

標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定する額のことです。例えば、月収37万円から39.5万円の人だと、標準報酬月額は38万円になります。表になっていますので、月収を報酬月額に当てはめると、自分の標準報酬月額が分かります。

参考:都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

給与明細に記載されている健康保険料や厚生年金保険料を保険料額表の表に当てはめれば、自分自身の標準報酬月額がいくらに決定されているかを知ることができます。

月額変更届を出すときは、昇給だけならば、標準報酬月額を上方修正(社会保険料が増えます)するために随時改定しますし、反対に、降給だけならば、標準報酬月額を下方修正(社会保険料が減ります)するために随時改定をするはずですよね。

では、昇給と降給がほぼ同時期に重なり、随時改定をするときはどうなるのでしょうか。

例えば、基本給が上昇し、一方、固定で支給される手当が減ったというとき、上方に随時改定をするのか、それとも下方に随時改定をするのか、どちらでしょう。例えば、職場の近くに引越して通勤手当が減ると、固定で支給される手当が減りますよね。

非固定的賃金が増減しても社会保険料は変わらない

もし、報酬の増額要因と減額要因が同時に発生したときは、増えた部分と減った部分を相殺して、その結果、報酬月額が増加しているならば、標準報酬月額を上方修正するために月額変更届を出して随時改定をします。

他方、増えた部分と減った部分を相殺して、報酬が減少しているならば、標準報酬月額を下方修正するために月額変更届を出して随時改定をします。

もちろん、増えた報酬と減った報酬がほぼ同額で拮抗しているならば、月額変更届を出す必要がないこともありますね。つまり、増えた報酬だけを考慮すると、報酬月額等級表で2等級以上の上昇になるが、2等級以上の標準報酬月額の下落要因になる減額部分を引き合わせると、差し引きで変動がないと判断できるわけです。

片方の要因(増額もしくは減額)だけだと改定するが、両方の要因(増額と減額の両方)を含めると改定しないという結果になることもあるんですね。

ちなみに、時間外手当は非固定的賃金ですから、増額要因にも減額要因にもなりません。月額変更届の場合は。

毎年7月に出す算定基礎届では、4月、5月、6月に残業が多くなると、その分だけ報酬月額が増えて、7月に算定基礎届を出した後、定時決定で9月からの社会保険料が多くなることもあります。残業代が増えると報酬月額が増えますし、法定時間外労働の割増賃金(25%以上割増)も報酬月額に含まれますから、社会保険料が増える要因になります。

算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和 6 年度より

算定基礎届では非固定的賃金も影響しますね。

参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和 6 年度

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